2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/01/09
識別力
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商 標 :「さわらずポイッ」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」 - 「さわらずポイッ」は、審査では『手を触れないで簡単に捨てることができる』程の意味合いを表すとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直ちに説明するが如き記述的な意味合いを表したものとまではいい得ず、直接的・具体的に商品の品質を表したものでもなく、一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-14111参照)。
2009/01/08
識別力
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商 標 :「強く、優しく。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,下着,保温用サポーター,靴類,運動用特殊衣服 他」 - 「強く、優しく。」は、審査では『強くて、かつ優しい』程の意のキャッチフレーズを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、何がどのように強く優しいものか理解することは困難で、他の語を伴って初めて明らかになるものあり、直ちにキャッチフレーズの一種を認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2008-17113参照)。
2009/01/07
識別力
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商 標 :「これで元気」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末状・粒状・カプセル状の加工食品(略)他」 - 「これで元気」は、審査では『この商品の摂取によって健康になる』程の意を理解させるとして拒絶されましたが、該意味を暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示 又は 顧客吸引の為の宣伝文句を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16797参照)。
2009/01/06
識別力
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商 標 :「ハの字貼」
商 品 : 第3類「(貼付用)薬剤 他」 - 「ハの字貼」は、審査では『貼付用薬剤を片仮名の「ハ」の字状に貼って使用すること』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質・使用方法を直接的かつ具体的に表示すものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28276参照)。
2009/01/05
識別力
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商 標 :「ピタッ」
商 品 : 第3類「薬剤,衛生マスク 他」
第5類「洗眼器,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット 他」 - 「ピタッ」は、審査では『すき間なく合うようす』『密着して離れないようす』の意を表すとして拒絶されましたが、審判では、たとえ「ぴったり」の語を想起させ語意を暗示させる場合があるとしても、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10322参照)。
2008/12/19
識別力
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商 標 :「スゴ技」
商 品 : 第3類「化粧品,歯磨き,つけまつ毛」 - 「スゴ技」は、審査では『特に優れていること、ありさま、手法』であることを強調したものと認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味を理解させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2007-11561参照)。
2008/12/18
識別力
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商 標 :「ペア碁」
役 務 : 第41類「囲碁の教授,囲碁の興行の企画・運営又は開催」 - 「ペア碁」は、審査では『ペアで行う碁のこと』を指称するものと理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-9398参照)。
2008/12/17
識別力
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商 標 :「エゾ前」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物 他」 - 「エゾ前」は、構成中の「エゾ」文字が北海道の古称を表す「蝦夷」の片仮名表記であるとしても、構成文字全体をもって一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であり、「えぞ前」「蝦夷前」等の文字が商品の産地を表示するものとして使用されている事実もなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2007-29144参照)。
2008/12/16
識別力
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商 標 :「粒バラ」
商 品 : 第31類「釣り用餌」 - 「粒バラ」は、審査では『粒状でばらばらのもの』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいえず、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、構成文字全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19158参照)。
2008/12/15
識別力
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商 標 :「塩ぽん」
商 品 : 第30類「調味料,酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」 - 「塩ぽん」は、審査では『塩味のポン酢』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「ぽん」の文字は特段の意味の有しない語であり、ポン酢の略称として用いられてはいないから、特段の意味合いを認識させない一種の造語というべきであり、直ちに「塩ポン酢」を認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-18393参照)。
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