2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2009/09/07
識別力
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商 標 :「炊飯水」
商 品 : 第32類「ミネラルウォーター」 - 「炊飯水」は、『飯を炊く水』の意味を容易に認識させるものであり、かつ、一般に使用されているものであるから、これを指定商品中「炊飯に使用するミネラルウォーター」について使用したとしても、これに接する需要者は、その商品が『炊飯に使用するミネラルウォーター』であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15661参照)。
2009/09/04
識別力
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商 標 :「EXCELLENT\エクセレント」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,土地の管理,土地の売買 他」 - 「エクセレント」は、審査では『標準のものよりも優れてグレードの高いものであること』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係でみれば、該文字が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、役務の提供の用に供する物を表示しているとも言えないとして登録になりました(不服2007-28055参照)。
2009/09/03
識別力
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商 標 :「プレミアム」
商 品 : 第9類「眼鏡」 - 「プレミアム」は、『上等な、上質の、高級な』等の意味を有し、レンズ,フレーム,サングラス等「眼鏡」の分野の商品について、「高級」「上質」「限定品」等の意味合いで商品の品質を表示する語として普通に使用されている事例が多く見られることから、単に商品の品質を誇示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-9865参照)。
2009/09/02
識別力
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商 標 :「ジャンボ」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」 - 「ジャンボ」は、審査では『商品が超大型のもの』程の意味を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字は「(ドリル)ジャンボ」「ジャンボ(ジェット)」等、複数の意味を有する外来語として知られているものであるから、常に原審説示の意味合いを特定し、認識されるものではないとして登録になりました(不服2008-21564参照)。
2009/09/01
識別力
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商 標 :「GRANDE\グランデ」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア」 - 「グランデ」は、『(容積が)大きい,(数量的に)大きい,広い』等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることから、単に商品の品質又は数量を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2007-10102参照)。
2009/08/31
識別力
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商 標 :「ファイン\FINE」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類 他」 - 「ファイン」は、審査では『品質の優れたもの、上等のもの、高級のもの』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、直ちに特定の商品の品質或いは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-7940参照)。
2009/08/28
識別力
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商 標 :「A-CACHE\エーキャッシュ」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具(略)」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計又は保守 他」 - 「A-CACHE」は、審査では『A記号のキャッシュ機能を備えた商品・役務』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、殊更「A」を分離して記号と認識するものとはいい難く、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ず、一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-26759参照)。
2009/08/27
識別力
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商 標 :「I-system」
商 品 : 第10類「輸液注入用連結管」 - 「I-system」は、審査では『Iの品番を有するシステム』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、纏りよく一体的に構成された本願商標を、殊更「I」と「system」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、寧ろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16715参照)。
2009/08/26
識別力
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商 標 :「X-KIDS」
商 品 : 第25類「ティーシャツ,パジャマ,肌着,下着,水泳着,靴下,子供用の被服,子供用の履物 他」 - 「X-KIDS」は、外観上纏りよく一体的に書され、「エックスキッズ」の称呼も澱みなく一連に称呼し得、たとえ「X」が商品の品番を表す記号として使用され、「KIDS」が「子供用の」の意味として商品の用途を表す事があるとしても、かかる構成にあっては、寧ろ全体で一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-26036参照)。
2009/08/25
識別力
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商 標 :「E-767J」
商 品 : 第12類「ジェット旅客機、ジェット貨物機」 - 「E-767J」は、“767”の数字部分は、出願人(ボーイング社)が指定商品に使用し、取引者・需要者に相当程度知られており、また、極めて高額な商品であるという商取引の特殊性をも考慮すれば、需要者は、商品の型番を表す記号・符号と理解するというよりも、出願人の業務に係る商品と認識するとして登録になりました(不服2008-22152参照)。
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