Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2009/09/28
識別力

商 標 :「朝食ドーナツ」
商 品 : 第30類「ドーナツ」

「朝食ドーナツ」は、昨今、我が国の食事情は多様化してきており、朝食時において米飯やパン以外にもいろいろな食品が食されている実情があることなどから、これに接する取引者、需要者は、単に『朝食時に食するドーナツ』ほどの意味合い、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2007-29157参照)。

2009/09/18
識別力

商 標 :「TORIDE」
商 品 : 第5類「薬剤」

「TORIDE」は、審査では、茨城県南部の『取手市』を想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該構成文字は同時に『砦』の表音をローマ字表記したものとも認められ、また、仮に、該都市名を想起させることがあるとしても、直ちに指定商品の産地,販売地を表すものとまでいうことはできないとして登録になりました(不服2009-1637参照)。

2009/09/17
識別力

商 標 :「RIO GRANDE」
商 品 : 第31類「みかん,クレメンタイン,オレンジ,ぶどう,ザクロ,タンジェロ,その他の果物」

「RIO GRANDE」は、審査では『ブラジル南部の港湾都市』を表すとして拒絶されましたが、審判では、該都市名が我が国において一般に広く知られているとはいい難く、該都市名を直ちに認識・特定させるとは認め難いものであり、商品の産地等を表示するものとして取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-3976参照)。

2009/09/16
識別力

商 標 :「condotti」
商 品 : 第18類「アタッシュケース,ブリーフケース,ハンドバッグ,ウェストバッグ,トランク 他」

「condotti」は、ローマのスペイン広場近くに存在する通りの名称である『Via Condotti』を認識させ、また、該通りは、高級ブランド店が建ち並ぶ通りの名称として世界的にも有名であることから、需要者は、上記の通りの名称、すなわち、商品の製造地,販売地を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2007-30072参照)。

2009/09/15
識別力

商 標 :「WALLSTREET」
商 品 : 第 9 類「金融取引に関して使用される電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「金融関連業務・財務関連業務に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」

「WALLSTREET」は、世界的な金融の中心地『Wall Street』(ウォール街)を認識させ、かつ、一般的に広く親しまれている語であることから、需要者は、その商品の産地、販売地及びその役務の提供場所を表したものと理解するに止まり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-30197参照)。

2009/09/14
識別力

商 標 :「AFRIKA」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム(略)他」

「AFRIKA」は、地名「アフリカ」の意味を有する語であり、現実に本願指定商品が生産されていないとしても、該生産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、需要者は『アフリカ地域において生産又は販売された商品』であると認識し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2007-28236参照)。

2009/09/11
識別力

商 標 :「京料理」
役 務 : 第43類「京都における日本料理を主とする飲食物の提供」

「京料理」は、全国各地で多数の者によって「飲食物の提供」について使用されていることから、出願人又はその構成員によって使用された結果、自己又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、第7条の2第1項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2008-14424参照)。

2009/09/10
識別力

商 標 :「黒烏龍」
商 品 : 第29類「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「菓子及びパン,調味料,香辛料 他」
    第31類「海藻類,野菜,糖料作物,果実 他」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「黒烏龍」は、『黒い(色の濃い)烏龍茶』程の意味合いを極めて容易に理解させるもので、需要者は商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、出願人の使用商標が使用された結果、「黒烏龍」の文字部分のみが独立して自他商品識別標識として認識されるに至ったものとも言うことは出来ないとして拒絶されました(不服2008-8753参照)。

2009/09/09
識別力

商 標 :「五倍酢」
商 品 : 第30類「穀物の濃縮酢」

「五倍酢」は、審査では『五倍に濃縮された酢』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとは言えず、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないものであり、特定の意味合いを有さない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-19701参照)。

2009/09/08
識別力

商 標 :「炒飯醤」
商 品 : 第30類「調味料,しょうゆ,溜,酢,しょうゆエキス,溜エキス,ソース」

「炒飯醤」は、構成中“炒飯”は『やきめし』等の語意を有し、“醤”は『穀類・魚介で作る味噌状の調味料』の意味合いを有しており、全体として『チャーハンの調理に用いられる穀類・魚介で作られた味噌状の調味料』の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2008-4873参照)。

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