Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/02/01
識別力

商 標 :「医学」
商 品 : 第10類「支持包帯,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,医療用手袋 他」

「医学」は、「医学の面から考え作られた」の如く商品の品質や信頼性がより高いことを宣伝する謳い文句の一部分として使用され、また、「医学サポーター」の如く商品名に冠して使用・販売されている実情から、『医学的裏付けに基づく優れた機能又は品質の商品』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2008-15767参照)。

2010/01/29
識別力

商 標 :「ブラック/BLACK」
商 品 : 第9類「電子計算機用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム 他」

「ブラック」は、審査では、プログラムが記録されている記録媒体が黒色であること等を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、ゲームプログラムは、色彩が商品の品質において重要な要素となる商品ではないから、直ちに商品の色彩・品質を表示するものと認識されるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2008-1174参照)。

2010/01/28
識別力

商 標 :「辛口ブラック」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」

「辛口ブラック」は、商品の特性(品質)を表示するものとして一般に採択・使用されている“辛口”と“ブラック”の語を続けて表示したにすぎず、全体として両語が意味する品質をうち消す程の別異の意味を有するものと認め得る事情も見出せず、需要者は単に商品の品質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2009-1585参照)。

2010/01/27
識別力

商 標 :「レッド&ブルー」
商 品 : 第11類「電気レンジ」

「レッド&ブルー」は、審査では『赤と青』という単に商品の色彩を表示するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させることがあるとしても、商品の品質(色彩)等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-24757参照)。

2010/01/26
識別力

商 標 :「シルバーメッシュ」
商 品 : 第19類「ガラス繊維を主材料とする土木用の防水材,ガラス繊維を主材料とする土木用のルーフィングシート」

「シルバーメッシュ」は、審査では『銀色のメッシュ(網)状の商品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-3179参照)。

2010/01/25
識別力

商 標 :「グリーンメモリ」
商 品 : 第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品 他」

「グリーンメモリ」は、審査では『緑色のケースに入ったメモリ』等の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることはあっても、商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは言い難く、構成全体で特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-31905参照)。

2010/01/22
識別力

商 標 :「クールミスト\COOL MIST」
商 品 : 第11類「熱交換器」

「クールミスト」は、審査では『涼しくさわやかな霧状のもの』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標を構成する文字全体からは、需要者をして商品の品質を具体的に表示するものと認識させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実も見いだし得ないとして登録になりました(不服2008-10871参照)。

2010/01/21
識別力

商 標 :「TYPE-COOL\タイプクール」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,シャンプー,頭髪用化粧品,歯磨き,香料類」

「TYPE-COOL」は、審査では『出願人の扱う商品で共通の特徴を有する種類・類型のもので涼しさを感じさせる使用感覚のもの』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般の使用事実を発見し得ない上、当該文字が商品の品質を表す文字として認識されるような事情も見い出せないとして登録になりました(不服2009-6722参照)。

2010/01/20
識別力

商 標 :「ひんやりジェルマット」
商 品 : 第24類「布団用・ベッド用又はマットレス用敷きパッド,布団」

「ひんやりジェルマット」は、ひんやりとするジェルを使用したマットが商品として複数実在するうえ、「ひんやり」「ジェル」「マット」等の語が商品の品質を表す際に実際に使用されており、『ひんやりとするジェルのマット(冷たい感触のゼリー状のものを用いた敷物)』程の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されました(不服2008-25436参照)。

2010/01/19
識別力

商 標 :「冷房冷え」
商 品 : 第29類「乳製品,冷凍果実,ジンジャーを主成分とする錠剤状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン 他」
    第32類「清涼飲料,果実飲料 」

「冷房冷え」は、審査では『体を温める効果を有する成分入りの商品、冷房冷えに良い商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるともいい難いとして登録になりました(不服2008-19845参照)。

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