2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2010/06/09
公序良俗
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商 標 :「人財大学」
役 務 : 第41類「管理者能力開発教育,新入社員・中堅社員自己開発教育 他」 - 「人財大学」は、恰も学校教育法に基づいて設置された大学という教育施設の名称を表示したもので、かつ役務がそうした教育施設によって提供されるかの如く一般世人を誤信せしめる虞があるばかりか、学校教育制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害する虞があるとして拒絶されました(不服2009-3220参照)。
2010/05/26
公序良俗
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商 標 :「GREAT WALL」
商 品 : 第12類「バス,トラック,自動車,キャンピングカー用トレーラー,スポーツカー 他」 - 「GREAT WALL」は、世界遺産『万里の長城』を容易に想起させるもので、これを登録し、個人に独占使用させることは、世界遺産の名声及び権威を損ね、我が国と中華人民共和国の国際信義に反し、両国の公益を損なう虞が高いこと等から、公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある商標に該当するとして拒絶されました(不服2008-650099参照)。
2010/05/07
公序良俗
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商 標 :「世界に一つだけの花」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「世界に一つだけの花」は、周知・著名となっている楽曲のタイトル・フレーズを、作詞・作曲家等と何ら関係のない者が登録・使用するのは、楽曲のもつ顧客吸引力に便乗したといわざるを得ないから、社会の一般的道徳観念に反し、社会的妥当性を欠き、公正であるべき商取引の秩序を乱すおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-6939参照)。
2010/05/06
公序良俗
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商 標 :「千の風になって」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「千の風になって」は、秋川雅史のシングルとして知られるが、構成自体が他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、社会公共の利益に反し、一般的道徳観念に反するものとはいい難く、他の法律によっても使用が禁止されておらず、公序良俗を害する虞がある商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-27930参照)。
2010/03/12
公序良俗
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商 標 :「資産評価士」
役 務 : 第36類「債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡 他」
第41類「資産評価に関する知識の検定試験の実施及び合格者への称号の付与 他」 - 「資産評価士」は、同一類似名称の国家資格は存在せず、‘評価士’の文字を有する名称の国家資格もなく、法令によって使用を規制されている事実もないことから、直ちに国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じる虞があるとはいえず、国家資格制度の秩序を乱す虞があるとも認め難いとして登録になりました(不服2008-31508参照)。
2008/08/08
公序良俗
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商 標 :「悠仁」
商 品 : 第31類「生花の花輪,海藻類,野菜,果実,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,花,盆栽 他」 - 「悠仁」は、秋篠宮さまと同妃紀子さまとの間に生まれたお子様の名前として日本全国において広く認識されていると認められることから、これを一私人が登録し独占使用することは、公の秩序を乱すばかりでなく、社会通念に照らして社会的妥当性を欠き、その登録を認めることは商標法の目的に反するとして拒絶されました(不服2007-25625参照)。
2008/05/09
公序良俗
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商 標 :「イナバウアーフレーム」
商 品 : 第9類「眼鏡」 - 「イナバウアーフレーム」は、構成中「イナバウアー」の文字が荒川静香選手の得意技として知られているとしても、本願商標をその指定商品について使用することが、商取引の秩序を乱し、公共の利益に反するものとはいい難く、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではないとして登録になりました(不服2007-17501参照)。
2008/05/08
公序良俗
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商 標 :「SENNAくん」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物」
第28類「おもちゃ,人形」 - 「SENNAくん」は、原審説示の如くカーレーサー『Ayrton Senna』の著名な略称であると直ちに想起・認識されるとはいい難く、また、その構成自体が卑わい・差別的若しくは他人に不快な印象を与える文字からなるものではなく、社会公共の利益に反し一般的道徳観念に反するものではないとして登録になりました(不服2006-24668参照)。
2007/07/26
公序良俗
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商 標 :「動産評価鑑定士」
役 務 : 第36類「骨董品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価 他」 - 「動産評価鑑定士」は、審査では、恰も国家資格を表す名称の一つであるかの如く需要者に誤認を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似名称の国家資格は存在せず、他の法律による使用規制も認められないから、直ちに誤認を生じさせる虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2006-14940参照)。
2007/03/30
公序良俗
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商 標 :「もったいない/MOTTAINAI及び図形」
商 品 : 第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,洋服,コート,和服」 - 「もったいない」は、原審説示の如く、ワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)が『もったいないの精神を世界に広めていきたい』と発言したことで注目された事実は認められるものの、これを指定商品に使用しても、社会公共の利益に反し社会の一般的道徳観念に反するものと言うことはできないとして登録になりました(不服2006-11936参照)。
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