Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2024/02/12審決

識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

2024/02/05外国商標

マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?

いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。

2024/01/29審決

識別力

商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
     第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」

「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。

2024/01/22外国商標

バミューダ諸島商標

バミューダの商標法は改正されるのですか?

はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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公序良俗

2010/05/26
公序良俗

商 標 :「GREAT WALL」
商 品 : 第12類「バス,トラック,自動車,キャンピングカー用トレーラー,スポーツカー 他」

「GREAT WALL」は、世界遺産『万里の長城』を容易に想起させるもので、これを登録し、個人に独占使用させることは、世界遺産の名声及び権威を損ね、我が国と中華人民共和国の国際信義に反し、両国の公益を損なう虞が高いこと等から、公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある商標に該当するとして拒絶されました(不服2008-650099参照)。

2010/05/07
公序良俗

商 標 :「世界に一つだけの花」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「世界に一つだけの花」は、周知・著名となっている楽曲のタイトル・フレーズを、作詞・作曲家等と何ら関係のない者が登録・使用するのは、楽曲のもつ顧客吸引力に便乗したといわざるを得ないから、社会の一般的道徳観念に反し、社会的妥当性を欠き、公正であるべき商取引の秩序を乱すおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-6939参照)。

2010/05/06
公序良俗

商 標 :「千の風になって」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「千の風になって」は、秋川雅史のシングルとして知られるが、構成自体が他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、社会公共の利益に反し、一般的道徳観念に反するものとはいい難く、他の法律によっても使用が禁止されておらず、公序良俗を害する虞がある商標とは言えないとして登録になりました(不服2008-27930参照)。

2010/03/12
公序良俗

商 標 :「資産評価士」
役 務 : 第36類「債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡 他」
    第41類「資産評価に関する知識の検定試験の実施及び合格者への称号の付与 他」

「資産評価士」は、同一類似名称の国家資格は存在せず、‘評価士’の文字を有する名称の国家資格もなく、法令によって使用を規制されている事実もないことから、直ちに国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じる虞があるとはいえず、国家資格制度の秩序を乱す虞があるとも認め難いとして登録になりました(不服2008-31508参照)。

2008/08/08
公序良俗

商 標 :「悠仁」
商 品 : 第31類「生花の花輪,海藻類,野菜,果実,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,花,盆栽 他」

「悠仁」は、秋篠宮さまと同妃紀子さまとの間に生まれたお子様の名前として日本全国において広く認識されていると認められることから、これを一私人が登録し独占使用することは、公の秩序を乱すばかりでなく、社会通念に照らして社会的妥当性を欠き、その登録を認めることは商標法の目的に反するとして拒絶されました(不服2007-25625参照)。

2008/05/09
公序良俗

商 標 :「イナバウアーフレーム」
商 品 : 第9類「眼鏡」

「イナバウアーフレーム」は、構成中「イナバウアー」の文字が荒川静香選手の得意技として知られているとしても、本願商標をその指定商品について使用することが、商取引の秩序を乱し、公共の利益に反するものとはいい難く、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではないとして登録になりました(不服2007-17501参照)。

2008/05/08
公序良俗

商 標 :「SENNAくん」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物」
    第28類「おもちゃ,人形」

「SENNAくん」は、原審説示の如くカーレーサー『Ayrton Senna』の著名な略称であると直ちに想起・認識されるとはいい難く、また、その構成自体が卑わい・差別的若しくは他人に不快な印象を与える文字からなるものではなく、社会公共の利益に反し一般的道徳観念に反するものではないとして登録になりました(不服2006-24668参照)。

2007/07/26
公序良俗

商 標 :「動産評価鑑定士」
役 務 : 第36類「骨董品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価 他」

「動産評価鑑定士」は、審査では、恰も国家資格を表す名称の一つであるかの如く需要者に誤認を生じさせる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似名称の国家資格は存在せず、他の法律による使用規制も認められないから、直ちに誤認を生じさせる虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2006-14940参照)。

2007/03/30
公序良俗

商 標 :「もったいない/MOTTAINAI及び図形」
商 品 : 第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,洋服,コート,和服」

「もったいない」は、原審説示の如く、ワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)が『もったいないの精神を世界に広めていきたい』と発言したことで注目された事実は認められるものの、これを指定商品に使用しても、社会公共の利益に反し社会の一般的道徳観念に反するものと言うことはできないとして登録になりました(不服2006-11936参照)。

2007/03/29
公序良俗

商 標 :「ゲッタウェー」
商 品 : 第25類「げた」

「ゲッタウェー」は、審査では、スティーブ・マックイーン主演の映画の題号と酷似する本願商標を登録するのは、国際信義則上穏当ではないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとは言えず、国際信義に反し公の秩序を乱す虞があるものとは認められないとして登録になりました(不服2006-22013参照)。

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