2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2007/03/29
公序良俗
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商 標 :「ゲッタウェー」
商 品 : 第25類「げた」 - 「ゲッタウェー」は、審査では、スティーブ・マックイーン主演の映画の題号と酷似する本願商標を登録するのは、国際信義則上穏当ではないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとは言えず、国際信義に反し公の秩序を乱す虞があるものとは認められないとして登録になりました(不服2006-22013参照)。
2007/03/28
公序良俗
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商 標 :「Buddha/仏陀」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物 他」 - 「仏陀」は、仏教の信者は世界的にも多数存在するところ、我が国では仏教の開祖,釈迦ともみられるものであって、信者にとっては信仰の拠り所となるものでもあるから、本願商標を指定商品に使用するときは、仏陀の尊厳を損ない、信者の信仰上の感情を害し、延いては公序良俗を害する虞があるとして拒絶されました(不服2004-24437参照)。
2007/03/27
公序良俗
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商 標 :「野口英世伝説」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「野口英世伝説」は、遺族の承諾なく本願を登録することは、世界的に著名な死者の名声に便乗し、指定商品について商標の使用の独占をもたらすことになり、場合によっては故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2005-5730参照)。
2007/03/26
公序良俗
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商 標 :「新東京機動隊」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,ダウンロード可能なゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信ネットワークを用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供(省略)他」 - 「新東京機動隊」は、審査では、『新しい東京都の機動隊』の意味合いを想起させ、これと関係のない出願人が自己の商標として採択・使用することは、社会の一般的道徳観念に反するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品役務に使用することが公序良俗に反すると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-1参照)。
2006/12/19
公序良俗
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商 標 :「建築コスト管理士」
役 務 : 第41類「建築コストの知識及び技能に関する検定試験 他」 - 「建築コスト管理士」は、審査では、国家資格と紛らわしく誤認を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似の名称の国家資格は存在せず、また他の法律による使用規制の事実も見出せないことから、国家資格制度の秩序を乱す虞があるものと認めることはできないとして登録になりました(不服2005-4464参照)。
2006/09/12
公序良俗
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商 標 :「ふらふらフラダンス」
商 品 : 第 9 類「移動体電話用ゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信ネットワークによるゲームの提供 他」 - 「ふらふらフラダンス」は、審査では、歌のタイトルである「ふらふらフラダンス」(もり・けん作詞)と一致するとして拒絶されましたが、審判では、歌の題名と一致することは認められるものの、本願商標を採択・使用することが、直ちに社会の一般的道徳観念に反するとする特段の事由は見当たらないとして登録になりました(不服2006-1154参照)。
2006/09/05
公序良俗
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商 標 :「健身計画/けんしんけいかく」
役 務 : 第44類「医業,健康診断,健康管理及び生活改善のための情報提供」他 - 「健身計画」は、審査では、中華人民共和国の健康増進策を表す『全民健身計画』と酷似し、これを一私人が商標として採択するのは穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに同政策を想起・認識するとは言い得ず、国家の威信を損ない国民を侮蔑する等、国際信義に反するものでもないとして登録になりました(不服2004-21835参照)。
2006/09/04
公序良俗
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商 標 :「骨太博士」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,豆腐 他」 - 「骨太博士」は、審査では、『骨太、つまりカルシウムの摂取等の研究による博士号』の意味合いを想起させ、あたかも公的に認定された博士号であるかの如く需要者の混乱を招き、もって公序良俗を害する虞があるとして拒絶されましたが、審判では原審説示のような意味合いを想起させるものとは認め難いとして登録になりました(不服2005-164参照)。
2006/08/09
公序良俗
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商 標 :「野口英世」
商 品 : 第16類「文房具類 他」 - 「野口英世」は、世界的に著名な死者の氏名を、遺族と何ら関係を有しない者が、遺族等の承諾を得ることなく、商標として登録することは、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するとして拒絶されました(不服2003-23901参照)。
2006/08/08
公序良俗
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商 標 :「武田信玄/TAKEDA SHINGEN」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具及びその部品」 - 「武田信玄」は、本願出願人はその遺族,武田神社,甲府市等と無関係であるにも拘わらず、その名声に便乗し利用しようとするものと推認されるとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものではないとして登録になりました(不服2005-8758参照)。
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