Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

2026/04/03

Japan Trademark

Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/30審決

識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

2026/03/27

Japan Trademark

Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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公序良俗

2012/11/09
公序良俗

商 標 :「Fit!」
商 品 : 第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,紙製ごみ収集用袋,紙製包装用容器 他」

「Fit!」は、審査では、国際交通フォーラムを表す‘FIT’の欧文字3文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、何かの頭文字を取った略称を表したものと認識するというよりは、よく知っている英単語からなるものと認識し、『(何かに)ぴったり合う』ことを強調したとの意味合いを漠然と想起するとして登録になりました(不服2012-9507参照)。

2012/10/03
公序良俗

商 標 :「富士山世界文化遺産センター」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供 他」

「富士山世界文化遺産センター」は、公的機関が運営する『富士山の世界文化遺産に関する施設の名称』であることを容易に理解,認識させるものであり、一私人である請求人が自己の商標として登録することは、「富士山世界文化遺産」登録及び登録後に行う施策の遂行を阻害するおそれがあって適切でないとして拒絶されました(不服2011-8833参照)。

2012/09/19
公序良俗

商 標 :「のぼうの城\のぼうのしろ」
商 品 : 第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」

「のぼうの城」は、和田竜が著作した書籍のタイトルであり、実存するお城の名称ではないから、これが極めて公共性の高いものとはいえず、また映画化を機に行田市の観光化に力を入れていることが伺えるとしても、同市の公益的な施策として地域の活性化を図ろうとする具体的な活動は見当たらないとして登録になりました(不服2011-16813参照)。

2012/09/18
公序良俗

商 標 :「黄眞伊」
商 品 : 第33類「韓国焼酎,清酒,濁酒,合成清酒,米を原料とする酒,朝鮮人参を使用した酒 他」

「黄眞伊」は、審査では、李氏朝鮮で最も有名な妓生『ファン・ジニ』を想起させるとして拒絶されましたが、韓国において特別に歴史上の重要な人物とされている事情や、関連する団体・施設等の存在は確認できず、韓国でも登録・使用されていることから、国際信義に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2011-17535参照)。

2012/04/20
公序良俗

商 標 :「GALAPAGOSstation」
商 品 : 第9類「コンピュータソフトウェア」

「GALAPAGOSstation」は、GALAPAGOSが世界遺産に登録されている『ガラパゴス諸島』を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する文字は、同書、同大、等間隔に纏りよく書され、全体で一種の造語を表したものと看取されるものであり、『ガラパゴス諸島』を想起させるものとは言えないとして登録になりました(不服2011-18689参照)。

2011/12/08
公序良俗

商 標 :「TL-LINCOLN」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供 他」
    第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 他」

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「TL-LINCOLN」は、審査では、アメリカ合衆国第16代大統領であるAbraham Lincolnの著名な略称である‘LINCOLN’の文字を有してなるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が本願商標より直ちにリンカーン大統領を想起するとも言い難く、構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-2084参照)。

2011/07/07
公序良俗

商 標 :「信玄どり」
商 品 : 第29類「鶏肉」

「信玄どり」は、歴史上の著名な人物について、商標の一部にその人物名を使用する場合は、直ちにその指定商品について、その人物名を独占的に使用することにならず、公益的な施策を阻害するものとはいえず、人物名を有することがその人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまでは言えないとして登録になりました(不服2010-24045参照)。

2011/07/05
公序良俗

商 標 :「氷川だんご」
商 品 : 第30類「だんご」

「氷川だんご」は、審査では『氷川神社』を直ちに想起させる文字を有し、公正な取引を乱す虞があるとして拒絶されましたが、審判では‘氷川’の文字が地名、河川名、町名について使用されていることからすれば、直ちに『氷川神社』を想起させるとはいい難く、公序良俗に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-24072参照)。

2011/04/15
公序良俗

商 標 :「テーホヘ テホヘ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「テーホヘ テホヘ」は、原審説示の如く『愛知県奥三河地方の“花祭”』における掛け声であるという事実は認められるとしても、直ちに同祭のみを認識させるものとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-10736参照)。

2011/04/14
公序良俗

商 標 :「吉田の火祭り」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」

「吉田の火祭り」は、山梨県指定無形民俗文化財の名称であり、その地域の重要な観光資源である名称を、一個人に独占的に使用権限を取得させることは、地域周辺の競合業者による標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱をも招くおそれがあり適当でないとして拒絶されました(不服2010-3810参照)。

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