2026/07/20審決
識別力
-
商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (10)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (17)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (14)
- 香港 (6)
- マレーシア (10)
- 韓国 (11)
- マカオ (5)
- シンガポール (3)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (2)
- パキスタン (5)
- ネパール (5)
- ラオス (4)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (3)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (71)
アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
1
2
公序良俗
2006/08/09
公序良俗
-
商 標 :「野口英世」
商 品 : 第16類「文房具類 他」 - 「野口英世」は、世界的に著名な死者の氏名を、遺族と何ら関係を有しない者が、遺族等の承諾を得ることなく、商標として登録することは、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するとして拒絶されました(不服2003-23901参照)。
2006/08/08
公序良俗
-
商 標 :「武田信玄/TAKEDA SHINGEN」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具及びその部品」 - 「武田信玄」は、本願出願人はその遺族,武田神社,甲府市等と無関係であるにも拘わらず、その名声に便乗し利用しようとするものと推認されるとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものではないとして登録になりました(不服2005-8758参照)。
2006/06/01
公序良俗
- 商 標 :「アオレンジャー」
- 「アオレンジャー」は、石ノ森正太郎原作「秘密戦隊ゴレンジャー」のキャラクターの一人であり、出願人において創造した語とは認め難く、また、同出願人が他にも「ミドレンジャー」「キレンジャー」「モモレンジャー」の出願をしている点をも考慮するならば、それを剽窃して出願したものというべきであるとして拒絶されました(不服2004-21656参照)。
2006/05/31
公序良俗
-
商 標 :「マティス」
商 品 : 第20類「洗面化粧台 他」 - 「マティス」は、審査では、著名な画家「アンリ・エミール・ブノワ・マティス」の略称を書してなるところ、出願人はその遺族と無関係であるにも拘わらずその名声に便乗してそれを利用しようとするものであるとして拒絶されましたが、審判では、同氏の略称であると直ちに想起・認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2004-25936参照)。
2006/03/29
公序良俗
- 商標 :「BANDIT」
- 「BANDIT」は、審査では、国際共通語たるフランス語で『強盗』を指称する語からなる本件商標は4条1項7号に該当すると判断されましたが、審判では、フランス語は我が国において英語ほど親しまれている言語ではなく、「BANDIT」の語自体も広く一般に知られているとはいえない、として登録になりました(不服2004-5066参照)。
2006/03/17
公序良俗
-
商 標 :「経営者大学」
役 務 : 第41類「経営に関する知識の教授 他」 - 「経営者大学」は、審査では、大学設置の認可を受けていない出願人が『大学』の文字を含む商標を使用することは学校教育法の趣旨に反し一般人を誤信させるおそれがあるとして4条1項7号で拒絶されましたが、審判では、直ちに世人を誤信・欺瞞し又は社会公共の利益に反するものではないと判断され、登録になりました(不服2004-12868参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A

お問い合わせ

