2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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公序良俗
2016/06/13
公序良俗
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商 標 :「スポーツ大臣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,コーヒー,ココア,茶 他」 - 「スポーツ大臣」は、『スポーツに関する行政機関の長』を示す公的な名称であるかの如く需要者を誤信させる虞があるというべきであるから、かかるものを商標として採択・使用することは、国家行政への信頼を損ねるとともに商取引の秩序を乱す虞があり、社会公共の利益に反するものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2015-4723参照)。
2014/09/08
公序良俗
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商 標 :「川越七福神」
商 品 : 第30類「川越市及びその周辺地域産の菓子,川越市及びその周辺地域産のパン」 - 「川越七福神」は、審査では『埼玉県川越市地域にある寺社にまつられている七福神』を把握させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地域振興のための観光資源の一つとして公益的な事業の遂行に使用されている事実は見い出せないことなどから、社会公共の利益に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2013-23406参照)。
2014/04/21
公序良俗
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商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
第30類「調味料」 - 「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。
2014/03/17
公序良俗
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商 標 :「太陽光発電診断士」
役 務 : 第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「太陽光発電診断士」は、審査では『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2013-10696参照)。
2014/01/17
公序良俗
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商 標 :「開成中\突破模試」
役 務 : 第41類「進学のための模擬試験の実施,教育情報の提供 他」 - 「開成中突破模試」は、審査では、学校法人開成学園と関係のない者が商標として採択使用することは商取引の観点に照らして穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、“開成中”の文字を独占的に使用できるものではなく、これを採択使用することが、商取引の秩序を乱すという事情は窺えないとして登録になりました(不服2013-17843参照)。
2014/01/15
公序良俗
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商 標 :「宅建士\TAKKENSHI」
役 務 : 第36類「建物又は土地の管理に関するコンサルティング及び情報の提供 他」
第41類「資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施 他」 - 「宅建士」は、『宅地建物の取引を行う国家資格を有する者』程の意味合いを認識させ、宅地建物取引主任者の他に宅地建物取引業に関する国家資格が存するかの如く誤信する場合があることから、請求人が独占的に使用することは、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、公の秩序を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2013-18044参照)。
2013/12/13
公序良俗
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商 標 :「おびんずるさん」
商 品 : 第30類「菓子,パン」 - 「おびんずるさん」は、びんずる像の敬称である「おびんずるさん」などの名称が、その地域で販売されている特産物や土産物等に使用されているという実情は見当たらず、また、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして、公益的な事業の遂行に使用されているという事実を見いだすこともできないとして登録になりました(不服2013-7807参照)。
2013/10/04
公序良俗
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商 標 :「警護士」
役 務 : 第45類「施設の警備,身辺の警備」他 - 「警護士」は、同一又は類似する名称の国家資格の存在や、同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実はないことから、需要者が直ちに国家資格を表す名称であるかの如く誤認するおそれがあるということはいえず、国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難いとして登録になりました(不服2013-7872参照)。
2013/06/25
公序良俗
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商 標 :「大内のお殿様」
商 品 : 第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,弁当 他」 - 「大内のお殿様」は、審査では、山口市の町興し等の標章を自己の営利を目的とするために出願人の商標として登録使用することは観光振興や地域興しなどの公共的な取り組みを阻害するとして拒絶されましたが、審判では、地域の活性化を図ろうとする具体的な活動に使用されている実情は見あたらないとして登録になりました(不服2013-4121参照)。
2013/03/21
公序良俗
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商 標 :「皇家塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「皇家塩」は、審査では、皇家は『天皇を中心とするその一族。天皇家。』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、必ずしも我が国の皇室のみを指す語ではなく、外国の王室を含む一般的な語として使用されており、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2012-16761参照)。
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