2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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公序良俗
2016/06/13
公序良俗
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商 標 :「スポーツ大臣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,コーヒー,ココア,茶 他」 - 「スポーツ大臣」は、『スポーツに関する行政機関の長』を示す公的な名称であるかの如く需要者を誤信させる虞があるというべきであるから、かかるものを商標として採択・使用することは、国家行政への信頼を損ねるとともに商取引の秩序を乱す虞があり、社会公共の利益に反するものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2015-4723参照)。
2014/09/08
公序良俗
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商 標 :「川越七福神」
商 品 : 第30類「川越市及びその周辺地域産の菓子,川越市及びその周辺地域産のパン」 - 「川越七福神」は、審査では『埼玉県川越市地域にある寺社にまつられている七福神』を把握させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地域振興のための観光資源の一つとして公益的な事業の遂行に使用されている事実は見い出せないことなどから、社会公共の利益に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2013-23406参照)。
2014/04/21
公序良俗
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商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
第30類「調味料」 - 「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。
2014/03/17
公序良俗
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商 標 :「太陽光発電診断士」
役 務 : 第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「太陽光発電診断士」は、審査では『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2013-10696参照)。
2014/01/17
公序良俗
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商 標 :「開成中\突破模試」
役 務 : 第41類「進学のための模擬試験の実施,教育情報の提供 他」 - 「開成中突破模試」は、審査では、学校法人開成学園と関係のない者が商標として採択使用することは商取引の観点に照らして穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、“開成中”の文字を独占的に使用できるものではなく、これを採択使用することが、商取引の秩序を乱すという事情は窺えないとして登録になりました(不服2013-17843参照)。
2014/01/15
公序良俗
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商 標 :「宅建士\TAKKENSHI」
役 務 : 第36類「建物又は土地の管理に関するコンサルティング及び情報の提供 他」
第41類「資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施 他」 - 「宅建士」は、『宅地建物の取引を行う国家資格を有する者』程の意味合いを認識させ、宅地建物取引主任者の他に宅地建物取引業に関する国家資格が存するかの如く誤信する場合があることから、請求人が独占的に使用することは、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、公の秩序を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2013-18044参照)。
2013/12/13
公序良俗
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商 標 :「おびんずるさん」
商 品 : 第30類「菓子,パン」 - 「おびんずるさん」は、びんずる像の敬称である「おびんずるさん」などの名称が、その地域で販売されている特産物や土産物等に使用されているという実情は見当たらず、また、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして、公益的な事業の遂行に使用されているという事実を見いだすこともできないとして登録になりました(不服2013-7807参照)。
2013/10/04
公序良俗
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商 標 :「警護士」
役 務 : 第45類「施設の警備,身辺の警備」他 - 「警護士」は、同一又は類似する名称の国家資格の存在や、同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実はないことから、需要者が直ちに国家資格を表す名称であるかの如く誤認するおそれがあるということはいえず、国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難いとして登録になりました(不服2013-7872参照)。
2013/06/25
公序良俗
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商 標 :「大内のお殿様」
商 品 : 第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,弁当 他」 - 「大内のお殿様」は、審査では、山口市の町興し等の標章を自己の営利を目的とするために出願人の商標として登録使用することは観光振興や地域興しなどの公共的な取り組みを阻害するとして拒絶されましたが、審判では、地域の活性化を図ろうとする具体的な活動に使用されている実情は見あたらないとして登録になりました(不服2013-4121参照)。
2013/03/21
公序良俗
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商 標 :「皇家塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「皇家塩」は、審査では、皇家は『天皇を中心とするその一族。天皇家。』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、必ずしも我が国の皇室のみを指す語ではなく、外国の王室を含む一般的な語として使用されており、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2012-16761参照)。
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