2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2011/04/11
公序良俗
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商 標 :「Monet」
役 務 : 第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 - 「Monet」は、印象派のフランス人画家で世界的に著名なクロード・モネ(Claude Monet 1840~1926)の略称を表示した『Monet』の文字を横書きしてなるものであるから、これを上記者と何等の関係のない出願人が商標として採択使用することは国際信義に反し、また、公序良俗に反するものと認めるとして拒絶されました(不服2010-4720参照)。
2011/01/14
公序良俗
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商 標 :「侍日本」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服 他」 - 「侍日本」は、審査では、日本を代表するサッカーチームや野球チームを認識させるとして拒絶させるとして拒絶されましたが、審判では、他人に不快な印象を与えるような文字等からなるものではなく、直ちに特定のスポーツのチームを認識させるものとはいえず、公序良俗に反するものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-22986参照)。
2011/01/13
公序良俗
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商 標 :「日本力」
商 品 : 第30類「茶,菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,米 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「日本力」は、審査では、新市場開拓を目指す国家戦略『日本ブランド戦略』のキャッチフレーズと同じ文字からなるとして拒絶されましたが、審判では、該標語が広く知られているとは認められず、以前から『日本の力』の意味で一般に使用されており、指定商品への使用が公序良俗に反するとはいえないとして登録になりました(不服2010-7914参照)。
2010/10/21
公序良俗
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商 標 :「日本コミュニケーショントレーナー協会」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「日本コミュニケーショントレーナー協会」は、任意に設立された一種の会の名称と看取され、直ちに商法に規定する会社の商号を表したものといい得ず、特別の法律により設立された団体等であると誤認を生ずものでもなく、他の法律の制限を受ける事情もなく、公序良俗を害する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2009-8708参照)。
2010/10/20
公序良俗
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商 標 :「日本工科大学」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 - 「日本工科大学」は、‘大学’の名称は、学校教育法により当該教育施設以外には使用し得ないものであるから、設置の認可を受けていない出願人が同文字を含む商標を使用することは、世人を誤信させ、信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、公秩良俗を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2007-22851参照)。
2010/10/08
公序良俗
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商 標 :「DEEP IMPACT」
商 品 : 第29類「ムコ多糖を主原料としコラーゲンを配合してなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状の加工食品(略)」 - 「DEEP IMPACT」は、競走馬名として著名な『ディープインパクト』の英語表記名であり、馬主と何ら関係のない者が承諾を得ることなく登録することは、著名な競走馬、種牡馬の名称に便乗し、該馬の顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、商取引上の信義則に反し、公の秩序を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-8676参照)。
2010/09/01
公序良俗
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商 標 :「GAUDI」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,デジタルカメラ並びにその部品及び附属品 他」 - 「GAUDI」は、スペインの建築家『アントニオ ガウディ(Antonio Gaudi)』の著名な略称よりなるものであるから、同人と何ら関係のない出願人が営利目的で使用することは、故人の名声、名誉を傷つける虞があるばかりか、我が国の国際的な信頼を損なう虞があり、ひいては国際信義に反する事となるとして拒絶されました(不服2009-7146参照)。
2010/08/31
公序良俗
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商 標 :「篤姫」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「篤姫」は、NHK大河ドラマの放映を契機に全国的に周知・著名な人物名になったものと認められ、出願人が自己の商標として使用することは、ドラマの人気に便乗し不正の利益を得る目的をもって使用するものと判断するのが相当で、公正な商取引の秩序を乱す虞があり、社会の一般的道徳観念に反するとして拒絶されました(不服2007-29500参照)。
2010/08/30
公序良俗
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商 標 :「松尾芭蕉」
商 品 : 第21類「デンタルフロス,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,食器類 他」 - 「松尾芭蕉」は、国民の間に広く知られた周知著名な歴史上の人物名であって、本願商標の商標登録を認めることは、「松尾芭蕉」の名称を使用した観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害することになり、また、社会公共の利益に反することとなるものといい得るものであるとして拒絶されました(不服2008-12902参照)。
2010/07/02
公序良俗
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商 標 :「敷金鑑定士」
役 務 : 第36類「建物又は土地の貸借に関する助言又はコンサルティング 他」 - 「敷金鑑定士」は、審査では『敷金について社会的に適正な評価を行う資格を有する者』を表す国家資格の一つであるかのように認識されるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似名称の国家資格は存在せず、直ちに国家資格の名称の一つであるかの如く誤認を生じる虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2009-24017参照)。
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