2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2016/04/18
識別力
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商 標 :「くるっと巻くだけ」
商 品 : 第5類「使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),愛玩動物用おむつ 他」 - 「くるっと巻くだけ」は、審査では『丸く巻くだけで使用できる商品』等の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、『丸く巻くだけ』程の意味合いを想起させるものとしても、それに止まるものであって、指定商品との関係で商品の使用の方法を直接的・具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2015-17749参照)。
2016/04/04
識別力
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商 標 :「大人の朝食」
商 品 : 第29類「オムレツ」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。) 他」 - 「大人の朝食」は、『大人のための朝食』や『大人向けの朝食』ほどの意味合いを想起させる場合があるものの、指定商品との関係において、どのような商品や品質を表しているのか明確であるとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-18164参照)。
2016/02/08
識別力
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商 標 :「便器きれい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器 他」 - 「便器きれい」は、『便器がきれいであること』ほどの意味合いを想起させるとしても、全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、自他商品の識別標識として機能し得るものであるとして登録になりました(不服2015-11170参照)。
2016/01/25
識別力
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商 標 :「素足キレイ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「素足キレイ」は、審査では『素足をきれいにする』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、全体として視覚的に纏りのよい一体のものとして把握し得るもので、特定の商品の具体的な品質又は用途を表示するものとして直ちに理解されるとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2015-10821参照)。
2016/01/11
識別力
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商 標 :「DRY&COOL」
商 品 : 第25類「被服,運動用特殊衣服 他」 - 「DRY&COOL」は、『吸水・吸湿性に優れ,乾きが早く,かつ,涼しい感じや,ひんやりした感じが得られる(素材を使った)商品』といった商品の品質を表示するものとして需要者一般に認識されるもので、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でなく、自他商品の識別力を欠くものであるとして拒絶されました(不服2014-19048参照)。
2015/12/28
識別力
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商 標 :「タダノート」
商 品 : 第16類「ノートブック,印刷物」 - 「タダノート」は、審査では『無料のノートブック』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のごとき意味合いを以って商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかったとして登録になりました(不服2015-1615参照)。
2015/12/14
識別力
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商 標 :「温泉ドライフルーツ」
商 品 : 第29類「ドライフルーツ」 - 「温泉ドライフルーツ」は、審査では『温泉を利用して製造されたドライフルーツ』であることを需要者に一般に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2015-12446参照)。
2015/11/30
識別力
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商 標 :「鍵110番」
役 務 : 第37類「自転車の修理,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理 他」 - 「鍵110番」は、鍵のトラブルに緊急対応することが可能であることを表す語として一般に使用されており、『鍵に関する緊急連絡に対応します。』程の意味合いを想起させるもので、需要者をして、鍵のトラブルについての緊急対応に関するキャッチフレーズを表したにすぎないものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2015-11740参照)。
2015/11/16
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商 標 :「オリンピア」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製ヒンジ」 - 「オリンピア」は、古代オリンピック競技の発祥地であり、著名な地理的名称(外国の著名な都市(地域)及びその観光地を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるから、これをその指定商品に使用したときには、これに接する需要者に、指定商品の産地又は販売地を表すものと認識されるとして拒絶されました(不服2015-3917参照)。
2015/11/02
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商 標 :「百年品質」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」 - 「百年品質」は、審査では『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2015-7088参照)。
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