2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2017/07/24
識別力
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商 標 :「桃黒酢」
商 品 : 第30類「モモの果汁・果肉・果皮などを原料とした黒酢 他」 - 「桃黒酢」は、本願指定商品の取扱業界においては、桃を含む果実を原材料として使用した黒酢が一般に製造・販売され、原材料を表す語と商品の普通名称とを結合してなる語が使用されていることから、『桃を原材料とする黒酢』程の意味を表す語であって、商品の品質・原材料を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2016-12503参照)。
2017/07/10
識別力
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商 標 :「サクラピンク」
商 品 :第14類「時計」 - 「サクラピンク」は、『さくら(桜)の桃色』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、直ちに指定商品の色彩を表示したものと認識させるものとはいい難く、また、腕時計について各種メディア等を通じて大々的かつ全国的に広告宣伝を行っており、かつ、請求人以外の者が使用している事実もないとして登録になりました(不服2016-17653参照)。
2017/06/26
識別力
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商 標 :「深層指圧」
商 品 :第10類「低周波治療器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」 - 「深層指圧」は、審査では『深層筋(インナーマッスル)用の指圧器』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2016-18929参照)。
2017/05/29
識別力
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商 標 :「ぽかぽか成分」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,栄養補給用ドリンク剤 他」 - 「ぽかぽか成分」は、『ぽかぽかにする(させる)成分』の意味合いを認識させ、指定商品との関係では、商品が含有する成分の特徴を表現した語と理解されるから、これを指定商品に使用しても、『(身体を)ぽかぽかにする(させる)成分が使用されている商品』、即ち、商品の品質,原材料を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2017-149参照)。
2017/05/15
識別力
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商 標 :「アルコール頭痛」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「アルコール頭痛」は、審査では『アルコールの摂取による頭痛に効く商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起する場合もあるとしても、これが本願商標の指定商品との関係において特定の商品の品質,効能を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2016-16308参照)。
2017/05/01
識別力
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商 標 :「ぽかぽかパワー」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,栄養補給用ドリンク剤 他」 - 「ぽかぽかパワー」は、審査では『(身体を)ぽかぽかにする(させる)力を有している商品』であることを表示するに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、その構成全体から直ちに原審説示の如き意味合いが生じるとはいい難く、また、取引上普通に使用されているものとまでいうことはできないとして登録になりました(不服2016-4335参照)。
2017/04/17
識別力
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商 標 :「発育」
商 品 : 第31類「ペットフード,食餌療法用の動物飼料,その他の飼料」 - 「発育」は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ペットや家畜等の発育のために必要な栄養を配合した商品』であるという、商品の特徴や効果を説明するための語であると認識するにすぎないものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるとして拒絶されました(不服2016-1244参照)。
2017/04/03
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商 標 :「からだの中からキレイ習慣」
商 品 : 第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント 他」 - 「からだの中からキレイ習慣」は、原審説示のように『体の内部から美しくなる習慣』程の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものではなく、本願指定商品の説明や、宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものであるとして登録になりました(不服2016-16661参照)。
2017/03/20
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商 標 :「表現力検定」
役 務 : 第41類「模擬試験・検定試験の企画又は実施 他」 - 「表現力検定」は、審査では『感情や思考などを伝達可能な形式に表す能力に関する検定試験』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では『表現する能力』といった漠然としたものに対しての検定試験であって、直ちに指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2016-174040参照)。
2017/03/06
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商 標 :「オーガニック」
商 品 : 第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」 - 「オーガニック」は、審査では『有機栽培による素材を用いた商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品については、有機農法により栽培された綿(オーガニックコットン)等、有機栽培による素材を使用した商品が一般的に製造販売されている事実は認められないとして登録になりました(不服2016-139110参照)。
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