2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2019/01/21
識別力
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商 標 :「ちょうどの効きめ」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「ちょうどの効きめ」は、原審が示した『症状に即して分量や大きさを容易に調整できる、症状に合った、ちょうど良い効き目の商品』といった具体的な意味を表したものと理解されるとまではいい難く、上記意味を表す語句などとして、商品の説明等をする際に一般的に使用されている事実も見いだせないとして登録になりました(不服2018-1605参照)。
2019/01/07
識別力
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商 標 :「のどにうれしい」
商 品 : 第30類「菓子,パン 他」 - 「のどにうれしい」は、審査では『のどによい商品』程の意味合いを認識させ、キャンディー,のど飴等の商品説明においても使用されているとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2018-4249参照)。
2018/12/24
識別力
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商 標 :「ステキな肥料」
商 品 : 第1類「肥料」 - 「ステキな肥料」は、審査では『すばらしい肥料である』という商品の品質を表示したと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起する場合があるとしても、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いとして登録になりました(不服2018-4756参照)。
2018/12/10
識別力
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商 標 :「東京外科クリニック」
役 務 : 第44類「鼠径ヘルニアに関する外科医業,小児外科医業,外科医業,その他医業 他」 - 「東京外科クリニック」は、審査では『東京に所在する外科診療所』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務の質又は提供の場所を直接的かつ具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、取引上、普通に採択、使用されているという実情を見いだすことができないとして登録になりました(不服2018-5232参照)。
2018/11/26
識別力
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商 標 :「ココロの筋トレ」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「ココロの筋トレ」は、原審説示のような『心を強化するためのトレーニングに関する役務』の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2018-5745参照)。
2018/11/12
識別力
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商 標 :「合格応援」
商 品 : 第 5 類「シート状及びその他の患部冷却剤 他」
第10類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具 他」
第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具 他」 - 「合格応援」は、原審説示の通り『合格を応援する』程の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいい難く、また、取引上一般に用いられておらず、自他商品識別機能を果たし得ないというべき事情もないとして登録になりました(不服2018-5301参照)。
2018/10/29
識別力
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商 標 :「さらさら繊維」
商 品 : 第5類「衛生マスク、ガーゼ、眼帯、生理用品、ばんそうこう、包帯、おむつ 他」 - 「さらさら繊維」は、審査では『さらさらした感じの繊維』といった意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに認識され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難く、また、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実もないとして登録になりました(不服2017-15364参照)。
2018/10/15
識別力
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商 標 :「おやつキューブ」
商 品 : 第31類「ペットフード,その他の飼料」 - 「おやつキューブ」は、審査では『おやつ用の立方体形状の商品』という商品の特徴を簡潔に表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような商品の特徴を簡潔に表すものとして使用されている事実はもとより、自他商品の識別標識として認識されないというべき事情は発見できなかったとして登録になりました(不服2018-5252参照)。
2018/10/01
識別力
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商 標 :「pHスキンケア」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,化粧水」
第11類「浄水装置,家庭用電気式美容機械器具,家庭用美容美顔器 他」
役 務 : 第44類「美容,理容,医療情報の提供,健康診断,エステティック美容,スキンケア美容」 - 「pHスキンケア」は、審査では『pHによるスキンケア』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実はなく、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2018-5937参照)。
2018/09/17
識別力
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商 標 :「ハイパーソー」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」 - 「ハイパーソー」は、『超のこぎり,過度なのこぎり』程の意味合いが生じる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難く、取引上普通に用いられていると認められる事実もなく、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2017-17704参照)。
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