2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2017/09/04
識別力
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商 標 :「新体験」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,生理帯,ばんそうこう,失禁用パンツ 他」 - 「新体験」は、『あらたに身をもって経験すること』程の意味合いを理解させるとしても、その商品がどのような特徴や効果があるかなどを具体的に表示したものとはいい難く、本願の指定商品の広告、宣伝等における商品の特徴等や説明を表す語句として、取引者、需要者に理解させるとまでは言えないとして登録になりました(不服2016-18390参照)。
2017/08/21
識別力
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商 標 :「3次元金具」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製補強金具,金属製金具」 - 「3次元金具」は、審査では『あらゆる方向に調整可能な金具』を理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2017-4208参照)。
2017/08/07
識別力
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商 標 :「菌からあなたを守りたい」
商 品 : 第30類「消毒剤・除菌剤(略)・抗菌剤(略)」他 - 「菌からあなたを守りたい」は、全体として『(細菌などの)菌からあなたを守りたい』程の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものではなく、本願の指定商品の説明や宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものであるとして登録になりました(不服2016-17033参照)。
2017/07/24
識別力
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商 標 :「桃黒酢」
商 品 : 第30類「モモの果汁・果肉・果皮などを原料とした黒酢 他」 - 「桃黒酢」は、本願指定商品の取扱業界においては、桃を含む果実を原材料として使用した黒酢が一般に製造・販売され、原材料を表す語と商品の普通名称とを結合してなる語が使用されていることから、『桃を原材料とする黒酢』程の意味を表す語であって、商品の品質・原材料を表したものと認識されるとして拒絶されました(不服2016-12503参照)。
2017/07/10
識別力
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商 標 :「サクラピンク」
商 品 :第14類「時計」 - 「サクラピンク」は、『さくら(桜)の桃色』程の意味合いを理解させる場合があるとしても、直ちに指定商品の色彩を表示したものと認識させるものとはいい難く、また、腕時計について各種メディア等を通じて大々的かつ全国的に広告宣伝を行っており、かつ、請求人以外の者が使用している事実もないとして登録になりました(不服2016-17653参照)。
2017/06/26
識別力
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商 標 :「深層指圧」
商 品 :第10類「低周波治療器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」 - 「深層指圧」は、審査では『深層筋(インナーマッスル)用の指圧器』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2016-18929参照)。
2017/05/29
識別力
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商 標 :「ぽかぽか成分」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,栄養補給用ドリンク剤 他」 - 「ぽかぽか成分」は、『ぽかぽかにする(させる)成分』の意味合いを認識させ、指定商品との関係では、商品が含有する成分の特徴を表現した語と理解されるから、これを指定商品に使用しても、『(身体を)ぽかぽかにする(させる)成分が使用されている商品』、即ち、商品の品質,原材料を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2017-149参照)。
2017/05/15
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商 標 :「アルコール頭痛」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「アルコール頭痛」は、審査では『アルコールの摂取による頭痛に効く商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起する場合もあるとしても、これが本願商標の指定商品との関係において特定の商品の品質,効能を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2016-16308参照)。
2017/05/01
識別力
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商 標 :「ぽかぽかパワー」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),育毛剤,栄養補給用ドリンク剤 他」 - 「ぽかぽかパワー」は、審査では『(身体を)ぽかぽかにする(させる)力を有している商品』であることを表示するに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、その構成全体から直ちに原審説示の如き意味合いが生じるとはいい難く、また、取引上普通に使用されているものとまでいうことはできないとして登録になりました(不服2016-4335参照)。
2017/04/17
識別力
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商 標 :「発育」
商 品 : 第31類「ペットフード,食餌療法用の動物飼料,その他の飼料」 - 「発育」は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ペットや家畜等の発育のために必要な栄養を配合した商品』であるという、商品の特徴や効果を説明するための語であると認識するにすぎないものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるとして拒絶されました(不服2016-1244参照)。
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