Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/07/30
識別力

商 標 :「これハブ。」
商 品 : 第9類「USBハブ」

「これハブ。」は、審査では、指定商品との関係において、『これは集線装置。』等の意味を直ちに理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、全体として出願人の創作に係る一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2009-13556参照)。

2010/07/29
識別力

商 標 :「コクうま」
商 品 : 第30類「サラダクリーミードレッシング」

「コクうま」は、『こく(コク)があってうまい(旨い)商品』を理解させ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないが、出願人が継続的に使用した結果、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-4603参照)。

2010/07/27
識別力

商 標 :「特伸び」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」

「特伸び」は、審査では『少量でむらなく伸びるリキットファンデーション』等を直感、若しくは、容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実もなく、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとは認められないとして登録になりました(不服2009-11972参照)。

2010/07/26
識別力

商 標 :「腸トレ」
商 品 : 第29類「乳製品」

「腸トレ」は、原審説示の如く『腸をトレーニングする』程の意味を暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、該意味を認識し、顧客の吸引,販売促進のための宣伝文句を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるというのが相当であり、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-15302参照)。

2010/07/23
識別力

商 標 :「Transp’arent」
役 務 : 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「Transp’arent」は、審査では『透明な』等を意味し、『(取扱商品が)透明感がある商品』であると理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、その指定役務の取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-6344参照)。

2010/07/22
識別力

商 標 :「TERRACOTTA」
商 品 : 第3類「化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「TERRACOTTA」は、『濃い茶色。テラコッタ色』の意を有する語で、化粧品を取り扱う業界においては色彩表示の一つとして使用され、需要者に広く知られているものであるから、本願商標を指定商品に使用する場合は、当該商品の品質(色彩)を表示するものと認識され、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2009-7514参照)。

2010/07/21
識別力

商 標 :「MONOTONE」
商 品 : 第 9 類「コンピュータゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信を用いて行うゲームの提供」

「MONOTONE」は、該語が『単調な、単色の』等を意味する語であるとしても、指定商品・指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質や特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、また、出願人が実際に使用している事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はないとして登録になりました(不服2007-27266参照)。

2010/07/20
識別力

商 標 :「RED」
商 品 : 第32類「エネルギー飲料(アルコール分を含有しないもの。薬剤に属するものは除く。)」

「RED」は、『赤』の意で一般に広く知られており、また、指定商品の分野において、商品自体の色彩を表す語として使用されているものであるから、これに接する需要者は、『赤の色彩を有する商品』であるという、商品の品質(色彩)を理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2009-650060参照)。

2010/07/16
識別力

商 標 :「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」
商 品 : 第9類「ゴルフコース用のナビゲーション装置 他」

「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」は、審査では『試合での正確な測定(器)』程の意味合いを看取させ、商品の優秀性を伝えるためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは言えず、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2009-4623参照)。

2010/07/15
識別力

商 標 :「MORE CONTROL.\LESS RISK.」
商 品 : 第 9 類「データ及び患者の医療情報の受信用・送信用及び表示用医療装置のためのコンピュータソフトウエア」
    第10類「外科用及び外科用を除いた医療用の機械器具及びそれらの部品及び付属品」
役 務 : 第35類「医療用品の購入者及びユーザーを対象とするマーケティング及び販売促進に関する役務の提供 他」

「MORE CONTROL. LESS RISK.」は、審査では『多くの管理は危険性の減少』程の商品・役務のアピールポイントを表現したキャッチフレーズと認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、標語としての使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650169参照)。

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