2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/07/29
識別力
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商 標 :「コクうま」
商 品 : 第30類「サラダクリーミードレッシング」 - 「コクうま」は、『こく(コク)があってうまい(旨い)商品』を理解させ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないが、出願人が継続的に使用した結果、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-4603参照)。
2010/07/27
識別力
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商 標 :「特伸び」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」 - 「特伸び」は、審査では『少量でむらなく伸びるリキットファンデーション』等を直感、若しくは、容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実もなく、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとは認められないとして登録になりました(不服2009-11972参照)。
2010/07/26
識別力
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商 標 :「腸トレ」
商 品 : 第29類「乳製品」 - 「腸トレ」は、原審説示の如く『腸をトレーニングする』程の意味を暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、該意味を認識し、顧客の吸引,販売促進のための宣伝文句を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるというのが相当であり、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-15302参照)。
2010/07/23
識別力
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商 標 :「Transp’arent」
役 務 : 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 - 「Transp’arent」は、審査では『透明な』等を意味し、『(取扱商品が)透明感がある商品』であると理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、その指定役務の取扱商品の品質を表す語として一般に認識されているとまではいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2009-6344参照)。
2010/07/22
識別力
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商 標 :「TERRACOTTA」
商 品 : 第3類「化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「TERRACOTTA」は、『濃い茶色。テラコッタ色』の意を有する語で、化粧品を取り扱う業界においては色彩表示の一つとして使用され、需要者に広く知られているものであるから、本願商標を指定商品に使用する場合は、当該商品の品質(色彩)を表示するものと認識され、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2009-7514参照)。
2010/07/21
識別力
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商 標 :「MONOTONE」
商 品 : 第 9 類「コンピュータゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信を用いて行うゲームの提供」 - 「MONOTONE」は、該語が『単調な、単色の』等を意味する語であるとしても、指定商品・指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質や特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえず、また、出願人が実際に使用している事実は見受けられるものの、取引上普通一般の使用事実はないとして登録になりました(不服2007-27266参照)。
2010/07/20
識別力
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商 標 :「RED」
商 品 : 第32類「エネルギー飲料(アルコール分を含有しないもの。薬剤に属するものは除く。)」 - 「RED」は、『赤』の意で一般に広く知られており、また、指定商品の分野において、商品自体の色彩を表す語として使用されているものであるから、これに接する需要者は、『赤の色彩を有する商品』であるという、商品の品質(色彩)を理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2009-650060参照)。
2010/07/16
識別力
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商 標 :「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」
商 品 : 第9類「ゴルフコース用のナビゲーション装置 他」 - 「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」は、審査では『試合での正確な測定(器)』程の意味合いを看取させ、商品の優秀性を伝えるためのキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは言えず、キャッチフレーズとしての使用事実もないとして登録になりました(不服2009-4623参照)。
2010/07/15
識別力
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商 標 :「MORE CONTROL.\LESS RISK.」
商 品 : 第 9 類「データ及び患者の医療情報の受信用・送信用及び表示用医療装置のためのコンピュータソフトウエア」
第10類「外科用及び外科用を除いた医療用の機械器具及びそれらの部品及び付属品」
役 務 : 第35類「医療用品の購入者及びユーザーを対象とするマーケティング及び販売促進に関する役務の提供 他」 - 「MORE CONTROL. LESS RISK.」は、審査では『多くの管理は危険性の減少』程の商品・役務のアピールポイントを表現したキャッチフレーズと認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、標語としての使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-650169参照)。
2010/07/14
識別力
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商 標 :「Skin Barrier Rejuvenator」
商 品 : 第3類「皮膚保護用の洗顔クレンザー,皮膚保護用のせっけん類,皮膚保護用クリーム 他」 - 「Skin Barrier Rejuvenator」は、審査では『皮膚の乾燥を防止し保湿効果を果たし若返らせるもの』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体から直ちに原審説示の如き意合いを認識させるとは認められず、取引上一般の使用事実もなく、全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-7220参照)。
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