2025/06/09審決
識別力
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商 標 :「横山製薬」
役 務 : 第41類「オンラインによる動画の提供 他」 -
- 「横山製薬」は、ありふれた氏である「横山」と、業種名である「製薬」を組み合わせたたものであり、「横山」氏又は「横山」の名を有する法人等が運営する製薬会社というほどの意味を有する「横山製薬」というありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2024-14217参照)。
2025/06/06
Japan Trademark
- Are there any mandatory trademark searches required to be conducted before filing in Japan?
- No, there are no mandatory trademark searches in Japan.
2025/06/04外国商標
マドプロ商標
- マドプロで指定国について拒絶確定声明が出てしまったのですが、更新可能ですか?
- マドプロ国際登録に関し、全ての指定国について拒絶確定声明が記録されてしまったとしても、指定国で拒絶査定不服訴訟のような司法手続に係属している場合は、更新可能です。
2025/06/02外国商標
香港商標
- 香港商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、香港商標出願にあたって委任状は不要なため、必要情報が整っていれば、香港知的財産局への即日出願・当日出願が可能です。
2025/05/30
Japan Trademark
- What is a “Similar Group Code”?
- “Similar Group Code” is a five-digit code that Examiners will consider any goods and services assigned to the same group code to be in principle similar to each other when conducting examinations.
2025/05/28外国商標
マドプロ商標
- マドプロで指定国が全て無効になってしまったんですが、更新できますか?
- いいえ、マドプロ国際登録に関し、全ての指定国について無効が記録された場合は、空指定として更新することは出来ません。
2025/05/26審決
公序良俗
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商 標 :「マネトレ大学」
役 務 : 第35類「経済に関する情報の提供,経済予測及び分析 他」
第36類「金融及び投資の分野における情報の提供・助言及び調査研究 他」 -
- 「マネトレ大学」は、その構成中に「大学」の文字を有するとしても、これに接する取引者、需要者に、学校教育法に基づいて設置された大学の名称と誤認を生じさせるおそれがあるとはいえず、その他、本願商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき事情は見いだせないとして登録になりました(不服2024-14746参照)。
2025/05/23
Japan Trademark
- Can you provide an estimated timeframe for filing a response to the Provisional refusal in Japan?
- We can prepare and file a response to the provisional refusal within a week of receiving your instructions.
2025/05/19外国商標
デンマーク商標
- デンマーク商標は、グリーンランドに及びますか?
- デンマーク商標権の効力は、グリーンランドにも及びます。また、マドプロルートでデンマークを指定した国際登録の効力も、グリーンランドに及びます。ただし、デンマークはEU加盟国ですが、欧州連合商標(EUTM)の効力は、グリーンランドに及びません。
2025/05/12審決
識別力
-
商 標 :「美眉筆」
商 品 : 第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,アイメイク用化粧品 他」 -
- 「美眉筆」は、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『美しいまゆにする筆』ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が『美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品』であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-18260参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2010/08/16
識別力
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商 標 :「レジ袋ホルダー」
商 品 : 第18類「かばん類,買物袋(車付きのものを含む。),その他の袋物 他」 - 「レジ袋ホルダー」は、審査では『スーパーマーケットなどの小売店でレジでの精算の際に客に渡される買い物袋用ホルダー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において、直ちに商品の品質を直接的に表すものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-17286参照)。
2010/08/12
識別力
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商 標 :「ツーウェイカバー\Twoway Cover」
商 品 : 第16類「紙類,文房具類,印刷物」 - 「ツーウェイカバー」は、原審説示の『2方法いずれにも使えるおおい』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これを直ちに認識させるものとは言い難く、指定商品との関係において特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは言えず、全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-9244参照)。
2010/08/11
識別力
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商 標 :「バケーションステイ\VACATION STAY」
役 務 : 第39類「旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,主催旅行の実施 他」
第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,飲食物の提供 他」 - 「バケーションステイ」は、原審説示のように『休暇を利用した滞在』のごとき意味合いを認識させることがあるとしても、その滞在においてどのような役務が提供されるのか、具体的な内容を特定することはできず、その指定役務について、役務の質、内容を表示するものと認識されるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-12799参照)。
2010/08/10
識別力
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商 標 :「ハンドビューティ\HAND BEAUTY」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「ハンドビューティ」は、審査では『手肌の美しさを保つ化粧品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体より原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通に使用されているという事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2009-18427参照)。
2010/08/09
識別力
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商 標 :「Business Design\ビジネス デザイン」
役 務 : 第35類「経営コンサルティング」
第36類「企業の信用に関する調査」 - 「Business Design」は、高校程度の平易な英語として一般に広く知られている語を結合した文字からは、『商売(ビジネス)を設計[立案]する』程の意味合いを理解させ、需要者は、単に『企業等のために、商売(ビジネス)の設計・企画(デザイン)を行うコンサルティングの役務』程の意味合いを認識するとして拒絶されました(不服2007-5317参照)。
2010/08/06
識別力
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商 標 :「マイナス5歳をめざすブラ」
商 品 : 第25類「ブラジャー」 - 「マイナス5歳をめざすブラ」は、審査では『実年齢よりも5歳若く見えることを目標とするブラジャー』程の、商品の購入を勧めるキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特徴を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-24148参照)。
2010/08/05
識別力
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商 標 :「ずっと先まで、明るくしたい。」
役 務 : 第39類「電気の供給,ガスの供給,熱の供給」 - 「ずっと先まで、明るくしたい。」は、審査では、構成が冗長で商標としての要部が捉え難く、企業理念についての宣伝文を記述したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体が一体不可分の商標と言い得るもので、直ちに企業理念を表示するものとのみ理解されるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2009-2792参照)。
2010/08/04
識別力
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商 標 :「シャワートイレ\のためにつくった\吸水力が2倍の\トイレットペーパー」
商 品 : 第16類「トイレットペーパー」 - 「シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー」は、用途及び従来の商品と比べて吸水力が2倍であるという効果を認識させるための記述的な文章を表示したにすぎない標章であるから、商品の品質、用途及び効果を表示したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-13286参照)。
2010/08/03
識別力
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商 標 :「おいしさ体感」
商 品 : 第29類「にんにくと卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品 他」
第30類「きな粉・ハトムギエキス末・デキストリン・乳果オリゴ糖を主原料とする粉状の加工食品 他」 - 「おいしさ体感」は、『おいしさを身体(全体)で感じる』程の意味合いを認識させ、かつ、広く採択・使用されている実情から、需要者をして、商品の販売促進を図る際の宣伝文句ないしはキャッチフレーズの一種と理解させるに止まり、結局何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2009-6432参照)。
2010/08/02
識別力
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商 標 :「フードビジネスで働こう」
役 務 : 第35類「広告,職業のあっせん,求人情報の提供 他」 - 「フードビジネスで働こう」は、ごく自然に『食に関する業界で働こう』という顧客の誘引、役務の提供促進のためのキャッチフレーズとして認識するというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ないものであるとして拒絶されました(不服2008-5889参照)。
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