2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2010/08/10
識別力
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商 標 :「ハンドビューティ\HAND BEAUTY」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「ハンドビューティ」は、審査では『手肌の美しさを保つ化粧品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体より原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、取引上普通に使用されているという事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2009-18427参照)。
2010/08/09
識別力
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商 標 :「Business Design\ビジネス デザイン」
役 務 : 第35類「経営コンサルティング」
第36類「企業の信用に関する調査」 - 「Business Design」は、高校程度の平易な英語として一般に広く知られている語を結合した文字からは、『商売(ビジネス)を設計[立案]する』程の意味合いを理解させ、需要者は、単に『企業等のために、商売(ビジネス)の設計・企画(デザイン)を行うコンサルティングの役務』程の意味合いを認識するとして拒絶されました(不服2007-5317参照)。
2010/08/06
識別力
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商 標 :「マイナス5歳をめざすブラ」
商 品 : 第25類「ブラジャー」 - 「マイナス5歳をめざすブラ」は、審査では『実年齢よりも5歳若く見えることを目標とするブラジャー』程の、商品の購入を勧めるキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、商品の特徴を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-24148参照)。
2010/08/05
識別力
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商 標 :「ずっと先まで、明るくしたい。」
役 務 : 第39類「電気の供給,ガスの供給,熱の供給」 - 「ずっと先まで、明るくしたい。」は、審査では、構成が冗長で商標としての要部が捉え難く、企業理念についての宣伝文を記述したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体が一体不可分の商標と言い得るもので、直ちに企業理念を表示するものとのみ理解されるとまでは言い難いとして登録になりました(不服2009-2792参照)。
2010/08/04
識別力
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商 標 :「シャワートイレ\のためにつくった\吸水力が2倍の\トイレットペーパー」
商 品 : 第16類「トイレットペーパー」 - 「シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー」は、用途及び従来の商品と比べて吸水力が2倍であるという効果を認識させるための記述的な文章を表示したにすぎない標章であるから、商品の品質、用途及び効果を表示したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-13286参照)。
2010/08/03
識別力
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商 標 :「おいしさ体感」
商 品 : 第29類「にんにくと卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品 他」
第30類「きな粉・ハトムギエキス末・デキストリン・乳果オリゴ糖を主原料とする粉状の加工食品 他」 - 「おいしさ体感」は、『おいしさを身体(全体)で感じる』程の意味合いを認識させ、かつ、広く採択・使用されている実情から、需要者をして、商品の販売促進を図る際の宣伝文句ないしはキャッチフレーズの一種と理解させるに止まり、結局何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2009-6432参照)。
2010/08/02
識別力
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商 標 :「フードビジネスで働こう」
役 務 : 第35類「広告,職業のあっせん,求人情報の提供 他」 - 「フードビジネスで働こう」は、ごく自然に『食に関する業界で働こう』という顧客の誘引、役務の提供促進のためのキャッチフレーズとして認識するというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ないものであるとして拒絶されました(不服2008-5889参照)。
2010/07/30
識別力
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商 標 :「これハブ。」
商 品 : 第9類「USBハブ」 - 「これハブ。」は、審査では、指定商品との関係において、『これは集線装置。』等の意味を直ちに理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、全体として出願人の創作に係る一種の造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2009-13556参照)。
2010/07/29
識別力
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商 標 :「コクうま」
商 品 : 第30類「サラダクリーミードレッシング」 - 「コクうま」は、『こく(コク)があってうまい(旨い)商品』を理解させ、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないが、出願人が継続的に使用した結果、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2009-4603参照)。
2010/07/27
識別力
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商 標 :「特伸び」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」 - 「特伸び」は、審査では『少量でむらなく伸びるリキットファンデーション』等を直感、若しくは、容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上一般に使用されている事実もなく、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されるとは認められないとして登録になりました(不服2009-11972参照)。
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