2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/09/29
識別力
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商 標 :「贅沢ブレンド」
商 品 : 第31類「飼料」 - 「贅沢ブレンド」は、審査では『手間や製造コストを必要以上にかけた配合飼料』程の意味合いを表す宣伝語句と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において宣伝語句と認識されるものとはいい難く、取引上一般の使用事実もなく、自他商品の識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-15375参照)。
2010/09/28
識別力
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商 標 :「角切ミックス」
商 品 : 第29類「乳製品,加工野菜及び加工果実 他」 - 「角切ミックス」は、審査では『角切りにした加工野菜及び加工果実を混ぜたもの』『角切りにした野菜・果実等を混ぜた乳製品』等を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味を暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-15416参照)。
2010/09/27
識別力
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商 標 :「豚菜しゃぶ」
商 品 : 第29類「豚肉と野菜を主材料とする鍋料理用材料の詰め合わせ 他」
第30類「豚肉と野菜を主材料とする鍋料理用材料の詰め合わせ(調理済み)他」 - 「豚菜しゃぶ」は、審査では『豚肉と野菜を主材料とする豚菜しゃぶしゃぶのための商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-2045参照)。
2010/09/24
識別力
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商 標 :「インサートバルブ工法」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサートバルブ工法」は、審査では『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係で、直ちに特定の役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-8474参照)。
2010/09/22
識別力
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商 標 :「インサートバルブ」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサートバルブ」は、建設工事業界では部材等を挿入することによる工事が一般に提供されていることから、全体で『配管中に取り付けられ、流水の調節及び停止に用いる弁を挿入する』等の意味合いを認識させ、『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等と理解させるとして拒絶されました(不服2009-8475参照)。
2010/09/21
識別力
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商 標 :「インサート工法」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサート工法」は、建設工事等の業界では、部材等を挿入することによる工事が一般に提供されている実情にあるから、全体として『部材等を挿入する、加工・工事などにおける造り方・組立て方』等の意味合いを認識させ、『部材等を挿入する建設工事に関する役務』等であると理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-8473参照)。
2010/09/17
識別力
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商 標 :「AUTODRIVE」
商 品 : 第9類「アーク溶接装置並びにその部品及び付属品,金属溶断機 他」 - 「AUTODRIVE」は、審査では『自動運転機能を有する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該語は自動車の運転を補助する機能としてよく知られた語であるから、本願指定商品に使用しても商品の内容を具体的に把握し難く、直ちに商品の品質(機能)を表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10633参照)。
2010/09/16
識別力
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商 標 :「ECOFLUX」
商 品 : 第1類「アルミン酸カルシウム,その他の金属酸塩,その他の無機塩類,その他の化学品(略)」 - 「ECOFLUX」は、指定商品の取扱業界では‘flux’の語が「フラックス(融剤)」を表すために普通に用いられており、また、環境に配慮した取組や商品であることを表すものとして‘ECO’の文字を語頭に用いている事実があることから、需要者は『環境に配慮したフラックス(融剤)』と認識するとして拒絶されました(不服2009-11226参照)。
2010/09/15
識別力
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商 標 :「HIGHLIGHT」
商 品 : 第9類「レーザー光発生装置(光学機械器具)」 - 「HIGHLIGHT」は、審査では『~に強い光を投射する』の意味を有し、商品の品質、効能を表したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言い難く、指定商品の取扱業界において普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-650113参照)。
2010/09/14
識別力
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商 標 :「NANORAMAN」
商 品 : 第9類「顕微鏡,ラマン顕微鏡,原子間力顕微鏡との連結・統合適合性を有するラマン顕微鏡 他」 - 「NANORAMAN」は、指定商品の取扱業界においては『試料をナノメートルの大きさで捉え、ラマン分光分析をする方法やそれを可能にする機器などを表す文字』として使用されていることから、需要者は、商品の品質、機能を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24459参照)。
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