Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2010/12/31
識別力

商 標 :「よもぎ茶食物繊維のチカラ」
商 品 : 第29類「よもぎ茶入りの乳製品,よもぎ茶入りの肉製品,よもぎ茶入りの加工水産物 他」
    第30類「よもぎ茶を主成分とする錠剤状・カプセル状・粉末状又は液状の加工食品(略)他」

「よもぎ茶食物繊維のチカラ」は、審査では『よもぎ茶に含まれる食物繊維の効能を有する商品』程の意味を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2010-1441参照)。

2010/12/30
識別力

商 標 :「DHAのチカラ」
商 品 : 第29類「DHAを配合した食用油脂,DHAを配合した加工水産物,DHAを配合したふりかけ 他」

「DHAのチカラ」は、機能性成分による効果があることを‘○○(成分名)の力(チカラ)’というように表示・表現することが普通に行われていることから、『DHAの能力(働き)がある商品』であることを理解させるにとどまるものであり、本願商標は、商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-20565参照)。

2010/12/29
識別力

商 標 :「背青魚のチカラ」
商 品 : 第29類「イワシ・サバ・アジ・サンマ等の青魚を主成分とする粒状・カプセル状の加工食品(略)他」

「背青魚のチカラ」は、審査では『背が青い魚(さんま、さば、いわし等)の栄養素やその効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-19239参照)。

2010/12/28
識別力

商 標 :「海藻の力」
商 品 : 第29類「乾燥海藻類,海藻サラダ,海藻を使用したカレー・シチュー又はスープのもと 他」
    第31類「海藻類」

「海藻の力」は、審査では『海藻の効能を有する商品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、取引上一般の使用事実もなく、識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2009-23370参照)。

2010/12/27
識別力

商 標 :「タマネギの力」
商 品 : 第29類「玉ねぎを主原料としてなる錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状の加工食品(略)他」

「タマネギの力」は、全体として『タマネギ(玉葱)の効能』程の意味合いが容易に認識され、食品業界では商品の主原料の栄養価や効能等をうたって、『○○の力』と称することが一般に行われていることを考慮すると、需要者は『タマネギ(玉葱)の効能を利用した商品』であると認識するにとどまるとして拒絶されました(不服2009-18606参照)。

2010/12/24
識別力

商 標 :「超割」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム」
役 務 : 第42類「電子計算機用プログラムの提供」

「超割」は、審査では『大幅値引き』の意味を表す語として広く使用されているとして拒絶されましたが、審判では、辞書に記載されている既成語ではなく、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、特定の商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表すものと理解させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-18348参照)。

2010/12/22
識別力

商 標 :「免雷」
商 品 : 第 9 類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器 他」
役 務 : 第37類「建設工事,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守 他」
    第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械等により構成される設備の設計」

「免雷」は、審査では『雷から免れる』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させることがあるとしても、指定商品・役務との関係において直ちに商品の品質・役務の質を直接的かつ具体的に表示するとは認められず、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-1885参照)。

2010/12/20
識別力

商 標 :「朝肌」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
    第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状・固形状の加工食品(略)他」
    第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」

「朝肌」は、審査では『朝の肌の状態に対応した化粧品又は美肌を作るためのいわゆる健康食品』であることを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、当該商品の品質・効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2009-12465参照)。

2010/12/17
識別力

商 標 :「カラーチェンジ\Color Change」
商 品 : 第16類「紙類,文房具類,印刷物」

「カラーチェンジ」は、審査では『色を変える商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するものに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-9245参照)。

2010/12/16
識別力

商 標 :「ブラウニーワッフル」
商 品 : 第30類「ワッフル」
役 務 : 第43類「ワッフルの提供」

「ブラウニーワッフル」は、‘ブラウニー’は木の実が入った四角いチョコレートケーキを意味する語で、‘ワッフル’は洋菓子の一種として知られているから、全体として『ブラウニー生地を使用したワッフル』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質・原材料若しくは役務の質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2007-35515参照)。

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