2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2010/09/24
識別力
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商 標 :「インサートバルブ工法」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサートバルブ工法」は、審査では『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等と理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係で、直ちに特定の役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-8474参照)。
2010/09/22
識別力
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商 標 :「インサートバルブ」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサートバルブ」は、建設工事業界では部材等を挿入することによる工事が一般に提供されていることから、全体で『配管中に取り付けられ、流水の調節及び停止に用いる弁を挿入する』等の意味合いを認識させ、『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等と理解させるとして拒絶されました(不服2009-8475参照)。
2010/09/21
識別力
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商 標 :「インサート工法」
役 務 : 第37類「通水状態で行う上水道管の管工事 他」 - 「インサート工法」は、建設工事等の業界では、部材等を挿入することによる工事が一般に提供されている実情にあるから、全体として『部材等を挿入する、加工・工事などにおける造り方・組立て方』等の意味合いを認識させ、『部材等を挿入する建設工事に関する役務』等であると理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-8473参照)。
2010/09/17
識別力
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商 標 :「AUTODRIVE」
商 品 : 第9類「アーク溶接装置並びにその部品及び付属品,金属溶断機 他」 - 「AUTODRIVE」は、審査では『自動運転機能を有する商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該語は自動車の運転を補助する機能としてよく知られた語であるから、本願指定商品に使用しても商品の内容を具体的に把握し難く、直ちに商品の品質(機能)を表したものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10633参照)。
2010/09/16
識別力
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商 標 :「ECOFLUX」
商 品 : 第1類「アルミン酸カルシウム,その他の金属酸塩,その他の無機塩類,その他の化学品(略)」 - 「ECOFLUX」は、指定商品の取扱業界では‘flux’の語が「フラックス(融剤)」を表すために普通に用いられており、また、環境に配慮した取組や商品であることを表すものとして‘ECO’の文字を語頭に用いている事実があることから、需要者は『環境に配慮したフラックス(融剤)』と認識するとして拒絶されました(不服2009-11226参照)。
2010/09/15
識別力
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商 標 :「HIGHLIGHT」
商 品 : 第9類「レーザー光発生装置(光学機械器具)」 - 「HIGHLIGHT」は、審査では『~に強い光を投射する』の意味を有し、商品の品質、効能を表したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言い難く、指定商品の取扱業界において普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-650113参照)。
2010/09/14
識別力
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商 標 :「NANORAMAN」
商 品 : 第9類「顕微鏡,ラマン顕微鏡,原子間力顕微鏡との連結・統合適合性を有するラマン顕微鏡 他」 - 「NANORAMAN」は、指定商品の取扱業界においては『試料をナノメートルの大きさで捉え、ラマン分光分析をする方法やそれを可能にする機器などを表す文字』として使用されていることから、需要者は、商品の品質、機能を表示したものと理解するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-24459参照)。
2010/09/13
識別力
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商 標 :「MICROCYLINDER」
商 品 : 第7類「アクチュエータ及びその部品」 - 「MICROCYLINDER」は、電気・流体・磁気・熱・化学的エネルギーを機械的な仕事に変換させるアクチュエータに「マイクロシリンダー」の文字が普通に使用されていることから、『微小な、直線運動をするアクチュエータ』『小さい、直線運動をするアクチュエータ』程の意味合いを認識し得るとして拒絶されました(不服2008-32180参照)。
2010/09/10
識別力
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商 標 :「スルメチェック」
役 務 : 第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」 - 「スルメチェック」は、審査では『スルメを用いて行う検査』の如き意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-22403参照)。
2010/09/09
識別力
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商 標 :「バケツプリン」
商 品 : 第30類「プリン,プリンのもと,プリンの風味を有してなる菓子及びパン 他」 - 「バケツプリン」は、『バケツに入ったプリン』の意味を容易に想起させ、通常のプリンの15個分といったバケツに入った巨大なプリンを表す語として使用されていることから、需要者は、商品の品質、量、形状を表示したものと認識するに止まるものであって、自他商品の識別標識としては機能し得ないとして拒絶されました(不服2009-8582参照)。
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