2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/01/27
識別力
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商 標 :「高機能SFRCセグメント」
商 品 : 第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,リノリューム製建築専用材料 他」
役 務 : 第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備 他」 - 「高機能SFRCセグメント」は、審査では『優れた機能がある鋼繊維強化コンクリートのセグメント』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味を有するとしても、請求人は本願商標を指定商品及び指定役務に使用しており、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2010-132参照)。
2011/01/26
識別力
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商 標 :「JFにほんごネットワーク」
商 品 : 第16類「印刷物」
役 務 : 第41類「留学のための受け入れ学校に関する情報の提供,留学のための試験の企画又は実施 他」
第42類「国際文化交流を行うために必要な調査及び研究,日本語に関する教授法の研究 他」 - 「JFにほんごネットワーク」は、審査では『外国人に日本語を教える活動を行う団体又はその連携組織』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示しているものとは認められ難く、むしろ、構成全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-14312参照)。
2011/01/25
識別力
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商 標 :「内部統制監視センター」
役 務 : 第35類「企業の内部統制の構築・運用に関する診断及び助言 他」 - 「内部統制監視センター」は、審査では『内部を統制するために監視する施設』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2009-15488参照)。
2011/01/24
識別力
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商 標 :「遠隔コミュニケーション支援システム」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」 - 「遠隔コミュニケーション支援システム」は、取引者・需要者をして『遠く隔たっている伝達手段を援助する仕組みのための商品及び役務』であることを理解させるにとどまり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、商品の品質及び役務の質を表示したにすぎないとして拒絶されました(不服2008-30808参照)。
2011/01/21
識別力
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商 標 :「樹上完熟」
役 務 : 第35類「野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「樹上完熟」は、『樹の上で完熟させること』の意味合いを容易に認識させ、これに接する需要者は、取扱いに係る商品が『樹の上で完熟させた野菜、果実』であること、すなわち、取扱いに係る商品の品質等を表示したものと理解・認識するにすぎず、何人かの業務に係る役務であることを認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-1903参照)。
2011/01/20
識別力
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商 標 :「赤肌美白」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」 - 「赤肌美白」は、審査では『赤みを帯びた肌を美白する』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないとして登録になりました(不服2010-1977参照)。
2011/01/19
識別力
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商 標 :「発毛習慣」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」
第5類「薬剤」 - 「発毛習慣」は、審査では『発毛を促進する生活習慣のひとつとして使用する商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取するということはできず、キャッチフレーズとして認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-1355参照)。
2011/01/18
識別力
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商 標 :「必勝祈願」
商 品 : 第16類「文房具類」 - 「必勝祈願」は、審査では『必勝祈願を神仏に祈り、願うこと』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『必ず勝つことを神仏に祈り願うこと』程の意味合いを看取し得るとしても、当該文字自体が商品の品質を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2009-8114参照)。
2011/01/17
識別力
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商 標 :「元気応援」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「元気応援」は、『(薬剤によって)元気でいることを応援する』の意味合いを理解させるもので、需要者は、当該文字を商品の販売促進のための語、或いは、元気が出る効能等を有する商品であることを表した語と理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2010-1353参照)。
2011/01/12
識別力
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商 標 :「日本郵便」
役 務 : 第39類「車両による輸送,航空機による輸送,配達物の一時預かり,金庫の貸与,信書の送達 他」 - 「日本郵便」は、審査では『日本の郵便』(国名と役務の提供の内容)を認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、本願商標は請求人のグループに属する郵便事業株式会社によって使用される同社のシンボルマーク等として認識されているとして登録になりました(不服2010-2256参照)。
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