2026/01/30
Japan Trademark
- Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/26外国商標
マドプロ商標(メキシコ)
- マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2026/01/23
Japan Trademark
- Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/19審決
識別力
-
商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」 -
- 「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。
2026/01/16
Japan Trademark
- Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/12外国商標
パキスタン商標
- パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?
- パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。
2026/01/09
Japan Trademark
- Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/01/05審決
識別力・公序良俗
-
商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」 -
- 「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。
2026/01/02
Japan Trademark
- Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/29外国商標
タンザニア商標
- タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?
- いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2011/02/15
識別力
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商 標 :「ブートブラック」
商 品 : 第3類「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」 - 「ブートブラック」は、たとえ該文字が『靴磨き(人)』等を意味する英語bootblackに通ずる語であるとしても、これに接する需要者が、一見して直ちにその意味を理解できるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、商品の品質(用途)を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2010-3988参照)。
2011/02/14
識別力
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商 標 :「ビッグコラム」
商 品 : 第19類「構造用集成材」 - 「ビッグコラム」は、原審説示の『大きな柱』程の意味合いが看取される場合があるとしても、指定商品との関係では商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、むしろ当該文字は請求人が指定商品に使用する商標として関係業界では相当程度知られているとして登録になりました(不服2009-20546参照)。
2011/02/10
識別力
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商 標 :「生スティックアスパラ」
商 品 : 第31類「アスパラガス」 - 「生スティックアスパラ」は、審査では『採取したままの棒状のアスパラガス』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2009-6688参照)。
2011/02/09
識別力
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商 標 :「生のり」
商 品 : 第29類「のりの佃煮」 - 「生のり」は、『乾燥加工していない海苔』を指称する「生のり」の文字を特異な態様とはいえない書体で書してなるものであるから、これを指定商品『生のりの佃煮』に使用しても、需要者は該商品が『生のりを使用した佃煮』であると認識するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2008-32352参照)。
2011/02/08
識別力
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商 標 :「安比牧場生キャラメル」
商 品 : 第30類「生キャラメル,その他の生キャラメル風味の菓子及びパン」 - 「安比牧場生キャラメル」は、原審説示の『岩手県北西部にある牧場で作られた、生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2010-1462参照)。
2011/02/07
識別力
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商 標 :「半生\キャラメル」
商 品 : 第30類「キャラメル」 - 「半生キャラメル」は、‘半生’は『生菓子と干菓子の中間のもの』『生タイプほどではないが、水分を多めに含むなどし、しっとりとした柔らかさのもの』程の意味合いを看取させるものであるから、需要者は、半生タイプのキャラメルであること、即ち、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-14979参照)。
2011/02/04
識別力
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商 標 :「PF-EW\PC-No.」
商 品 : 第19類「木材,建具(金属製のものを除く。)」 - 「PF-EW/PC-No.」は、長方形の枠内に‘PF-EW’を大きく上段に、‘PC-No.’を小さく下段に書してなり、‘PF-EW’は看者の注目を惹くように顕著に表示され、‘PF’と‘EW’の文字を近づけてハイフンで一体的に結合させた造語として看取され、‘PC-No.’も直ちに商品の記号等ということはできないとして登録になりました(不服2009-19617参照)。
2011/02/03
識別力
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商 標 :「AX-SYNTH」
商 品 : 第15類「ミュージックシンセサイザー」 - 「AX-SYNTH」は、審査では『AX規格のミュージックシンセサイザー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では‘AX’と‘SYNTH’を分離して看取すべき特段の事情は認められず、上記意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-6883参照)。
2011/02/02
識別力
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商 標 :「EZ Stylet」
商 品 : 第10類「スタイレット」 - 「EZ Stylet」は、これに接する需要者をして、当該商品の型式、品番を表す記号・符号である‘EZ’と、指定商品「スタイレット(注射針または軟性カテーテルの内腔に挿入する針金)」を理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるとして拒絶されました(不服2009-16666参照)。
2011/02/01
識別力
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商 標 :「FT-PAK」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,プラスチック製ごみ収集用袋 他」 - 「FT-PAK」は、たとえ‘FT’が商品の品番級等を表す記号の一類型と理解され、‘PAK’が「(荷造り用の)容器」の意味を有するpackageの略称を大文字で表しているものであるとしても、直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-2968参照)。
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