Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/02/21
識別力

商 標 :「ひんやり床」
商 品 : 第11類「家庭用冷房装置,業務用冷房装置」
    第19類「冷房用塩化ビニール製床材,冷房用セメント製床材,冷房用石製床材 他」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言,冷房設備工事,冷房装置の設置工事 他」

「ひんやり床」は、審査では『冷たい感触の床』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるというべきで、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-5554参照)。

2011/02/18
識別力

商 標 :「エラストマーライトガイド」
商 品 : 第 9 類「エラストマーからなるライトガイドを使用した発光式標識 他」
    第11類「エラストマーからなるライトガイドを使用した照明用機器」
    第12類「エラストマーからなるライトガイドを使用した自動車の部品及び付属品 他」

「エラストマーライトガイド」は、常温でゴム弾性を示す高分子物質の総称として知られるエラストマーは、光透過性を有することが一般に認識されている事を考慮すると、エラストマーを使用したライトガイドを製造する事も十分考えられるから、将来的に商品の品質であると認識される可能性があるとして拒絶されました(不服2009-16014参照)。

2011/02/17
識別力

商 標 :「アイアンブレイズ」
商 品 : 第6類「ろう付け用合金」

「アイアンブレイズ」は、審査では『鉄のろう付け』程の意を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-16701参照)。

2011/02/16
識別力

商 標 :「リクローザブル」
商 品 : 第5類「薬剤,オブラート 他」

「リクローザブル」は、reclosableは我が国において広く知られた英語ということはできず、指定商品の分野において、開封後再び密封できることを商品の特長として宣伝広告しているというような実情も認められないから、直ちに原審説示の『再密封できる商品』であることを理解させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-13368参照)。

2011/02/15
識別力

商 標 :「ブートブラック」
商 品 : 第3類「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」

「ブートブラック」は、たとえ該文字が『靴磨き(人)』等を意味する英語bootblackに通ずる語であるとしても、これに接する需要者が、一見して直ちにその意味を理解できるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、商品の品質(用途)を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2010-3988参照)。

2011/02/14
識別力

商 標 :「ビッグコラム」
商 品 : 第19類「構造用集成材」

「ビッグコラム」は、原審説示の『大きな柱』程の意味合いが看取される場合があるとしても、指定商品との関係では商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、むしろ当該文字は請求人が指定商品に使用する商標として関係業界では相当程度知られているとして登録になりました(不服2009-20546参照)。

2011/02/10
識別力

商 標 :「生スティックアスパラ」
商 品 : 第31類「アスパラガス」

「生スティックアスパラ」は、審査では『採取したままの棒状のアスパラガス』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2009-6688参照)。

2011/02/09
識別力

商 標 :「生のり」
商 品 : 第29類「のりの佃煮」

「生のり」は、『乾燥加工していない海苔』を指称する「生のり」の文字を特異な態様とはいえない書体で書してなるものであるから、これを指定商品『生のりの佃煮』に使用しても、需要者は該商品が『生のりを使用した佃煮』であると認識するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2008-32352参照)。

2011/02/08
識別力

商 標 :「安比牧場生キャラメル」
商 品 : 第30類「生キャラメル,その他の生キャラメル風味の菓子及びパン」

「安比牧場生キャラメル」は、原審説示の『岩手県北西部にある牧場で作られた、生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2010-1462参照)。

2011/02/07
識別力

商 標 :「半生\キャラメル」
商 品 : 第30類「キャラメル」

「半生キャラメル」は、‘半生’は『生菓子と干菓子の中間のもの』『生タイプほどではないが、水分を多めに含むなどし、しっとりとした柔らかさのもの』程の意味合いを看取させるものであるから、需要者は、半生タイプのキャラメルであること、即ち、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-14979参照)。

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