Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/03/17
識別力

商 標 :「プラチナ電子ローラー」
商 品 : 第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー」

「プラチナ電子ローラー」は、審査では『電子を発生させるプラチナ製の家庭用手動式美容マッサージローラー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものというべきで、 特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2010-29335参照)。

2011/03/16
識別力

商 標 :「プラチナスタッフ」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」

「プラチナスタッフ」は、審査では『最上位のスタッフ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が単に役務の質を誇称表示したものと認識するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-20843参照)。

2011/03/15
識別力

商 標 :「プレミアムゴールド」
商 品 : 第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),ペット用ミルク,ペット用飼料 他」

「プレミアムゴールド」は、審査では『最高級・高品質の商品』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然であり、本願指定商品について該文字が使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-25844参照)。

2011/03/14
識別力

商 標 :「ローヤルゴールド」
商 品 : 第5類「滋養強壮剤」

「ローヤルゴールド」は、各メーカーの滋養強壮剤の品質(等級、品位)を表す‘ローヤル’と‘ゴールド’とを組み合わせた(配合した)商品であって、『特に素晴らしい商品』の意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、原材料等の等級、品位、誇称を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2009-19401参照)。

2011/03/11
識別力

商 標 :「キレイと元気」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「キレイと元気」は、飲食料品の分野において美容と健康のための商品が宣伝・販売されており、その際の宣伝に用いられるキャッチフレーズとして「キレイと元気」の語が使用されている実情から、需要者は、美容と健康のための商品の宣伝に用いられるキャッチフレーズの一種であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-1234参照)。

2011/03/10
識別力

商 標 :「ぷるんと密着」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ぷるんと密着」は、審査では、例えば「化粧用シート」に使用しても、需要者に『ぷるんとしたシートで肌に密着する商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質を表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-10454参照)。

2011/03/09
識別力

商 標 :「うるうる素肌」
商 品 : 第3類「化粧水,化粧品,せっけん類,香料類」

「うるうる素肌」は、本願の指定商品に係わる業界において、商品の品質を表示するものとして『潤いのある素肌』程度の意味合いで使用されている実情が認められることから、全体として『潤いのある素肌にする商品』程度の意味合いを直感させるものであり、単に商品の品質・効能を表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-1705参照)。

2011/03/08
識別力

商 標 :「かんたん携帯」
商 品 : 第 9 類「携帯電話機」
役 務 : 第38類「携帯電話機の貸与」

「かんたん携帯」は、指定商品と関係において、簡単に操作ができることを謳い文句にした各種携帯電話機が販売されている実情から、全体として『簡単に操作できる携帯電話機』等の意味合いを容易に想起させるものであり、単に商品の内容、役務の質、役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-4443参照)。

2011/03/07
識別力

商 標 :「まるごと野菜」
商 品 : 第29類「野菜を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと 他」

「まるごと野菜」は、審査では『野菜を丸ごとそのまま使用した商品』の意味合いが認識されるとして拒絶されましたが、審判では『切り分けたりせず、その形のままの野菜』『全部が野菜』程の意味合いを想起させるが、指定商品との関係においては、直ちに商品の品質等を認識させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-12397参照)。

2011/03/04
識別力

商 標 :「居抜き店舗.com」
役 務 : 第35類「飲食店の開業・経営に関する指導及び助言,飲食店の開業・経営に関する情報の提供 他」
    第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」

「居抜き店舗.com」は、‘居抜き店舗’が『商品や設備をつけたまま売り又は貸与する店舗』の意味合いを、‘.com’がTLDの一種を表すものであるとしても、全体からは直ちに特定の役務の質を直接的かつ具体的に表したものというよりも、むしろ外観上もまとまりよく表された一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-3275参照)。

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