Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/02/24
識別力

商 標 :「くり返しやわらかテープ」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「くり返しやわらかテープ」は、審査では『繰り返して使える柔らかいテープ』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まり、特定の商品の品質,機能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2010-2156参照)。

2011/02/23
識別力

商 標 :「収納のお手本住宅」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言」

「収納のお手本住宅」は、『収納の手本になるような作りや内装・機能を持つ住宅』程の意味合いが認められ、指定役務の分野においては、『2世帯家族のためのお手本住宅』『「バリアフリーのお手本住宅』等の如く、“お手本住宅”の語に手本の対象となる語を冠したの語が、広く一般に使用されているとして拒絶されました(不服2009-15971参照)。

2011/02/22
識別力

商 標 :「えらべるパジャマ」
商 品 : 第25類「パジャマ」

「えらべるパジャマ」は、被服を取り扱う業界においては、商品のサイズ等を体型、好み等に合わせて、組み合わせが選択できるように上下別売りのパジャマ等が販売されている実情があることに照らせば、需要者をして『サイズ、デザイン等が選択できるパジャマ』であることを認識させるにとどまるとして拒絶されました(不服2010-17418参照)。

2011/02/21
識別力

商 標 :「ひんやり床」
商 品 : 第11類「家庭用冷房装置,業務用冷房装置」
    第19類「冷房用塩化ビニール製床材,冷房用セメント製床材,冷房用石製床材 他」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言,冷房設備工事,冷房装置の設置工事 他」

「ひんやり床」は、審査では『冷たい感触の床』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるというべきで、特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-5554参照)。

2011/02/18
識別力

商 標 :「エラストマーライトガイド」
商 品 : 第 9 類「エラストマーからなるライトガイドを使用した発光式標識 他」
    第11類「エラストマーからなるライトガイドを使用した照明用機器」
    第12類「エラストマーからなるライトガイドを使用した自動車の部品及び付属品 他」

「エラストマーライトガイド」は、常温でゴム弾性を示す高分子物質の総称として知られるエラストマーは、光透過性を有することが一般に認識されている事を考慮すると、エラストマーを使用したライトガイドを製造する事も十分考えられるから、将来的に商品の品質であると認識される可能性があるとして拒絶されました(不服2009-16014参照)。

2011/02/17
識別力

商 標 :「アイアンブレイズ」
商 品 : 第6類「ろう付け用合金」

「アイアンブレイズ」は、審査では『鉄のろう付け』程の意を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-16701参照)。

2011/02/16
識別力

商 標 :「リクローザブル」
商 品 : 第5類「薬剤,オブラート 他」

「リクローザブル」は、reclosableは我が国において広く知られた英語ということはできず、指定商品の分野において、開封後再び密封できることを商品の特長として宣伝広告しているというような実情も認められないから、直ちに原審説示の『再密封できる商品』であることを理解させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-13368参照)。

2011/02/15
識別力

商 標 :「ブートブラック」
商 品 : 第3類「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」

「ブートブラック」は、たとえ該文字が『靴磨き(人)』等を意味する英語bootblackに通ずる語であるとしても、これに接する需要者が、一見して直ちにその意味を理解できるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、商品の品質(用途)を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2010-3988参照)。

2011/02/14
識別力

商 標 :「ビッグコラム」
商 品 : 第19類「構造用集成材」

「ビッグコラム」は、原審説示の『大きな柱』程の意味合いが看取される場合があるとしても、指定商品との関係では商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、むしろ当該文字は請求人が指定商品に使用する商標として関係業界では相当程度知られているとして登録になりました(不服2009-20546参照)。

2011/02/10
識別力

商 標 :「生スティックアスパラ」
商 品 : 第31類「アスパラガス」

「生スティックアスパラ」は、審査では『採取したままの棒状のアスパラガス』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2009-6688参照)。

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