Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/02/16
識別力

商 標 :「リクローザブル」
商 品 : 第5類「薬剤,オブラート 他」

「リクローザブル」は、reclosableは我が国において広く知られた英語ということはできず、指定商品の分野において、開封後再び密封できることを商品の特長として宣伝広告しているというような実情も認められないから、直ちに原審説示の『再密封できる商品』であることを理解させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-13368参照)。

2011/02/15
識別力

商 標 :「ブートブラック」
商 品 : 第3類「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」

「ブートブラック」は、たとえ該文字が『靴磨き(人)』等を意味する英語bootblackに通ずる語であるとしても、これに接する需要者が、一見して直ちにその意味を理解できるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、商品の品質(用途)を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2010-3988参照)。

2011/02/14
識別力

商 標 :「ビッグコラム」
商 品 : 第19類「構造用集成材」

「ビッグコラム」は、原審説示の『大きな柱』程の意味合いが看取される場合があるとしても、指定商品との関係では商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、むしろ当該文字は請求人が指定商品に使用する商標として関係業界では相当程度知られているとして登録になりました(不服2009-20546参照)。

2011/02/10
識別力

商 標 :「生スティックアスパラ」
商 品 : 第31類「アスパラガス」

「生スティックアスパラ」は、審査では『採取したままの棒状のアスパラガス』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2009-6688参照)。

2011/02/09
識別力

商 標 :「生のり」
商 品 : 第29類「のりの佃煮」

「生のり」は、『乾燥加工していない海苔』を指称する「生のり」の文字を特異な態様とはいえない書体で書してなるものであるから、これを指定商品『生のりの佃煮』に使用しても、需要者は該商品が『生のりを使用した佃煮』であると認識するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2008-32352参照)。

2011/02/08
識別力

商 標 :「安比牧場生キャラメル」
商 品 : 第30類「生キャラメル,その他の生キャラメル風味の菓子及びパン」

「安比牧場生キャラメル」は、原審説示の『岩手県北西部にある牧場で作られた、生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2010-1462参照)。

2011/02/07
識別力

商 標 :「半生\キャラメル」
商 品 : 第30類「キャラメル」

「半生キャラメル」は、‘半生’は『生菓子と干菓子の中間のもの』『生タイプほどではないが、水分を多めに含むなどし、しっとりとした柔らかさのもの』程の意味合いを看取させるものであるから、需要者は、半生タイプのキャラメルであること、即ち、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-14979参照)。

2011/02/04
識別力

商 標 :「PF-EW\PC-No.」
商 品 : 第19類「木材,建具(金属製のものを除く。)」

「PF-EW/PC-No.」は、長方形の枠内に‘PF-EW’を大きく上段に、‘PC-No.’を小さく下段に書してなり、‘PF-EW’は看者の注目を惹くように顕著に表示され、‘PF’と‘EW’の文字を近づけてハイフンで一体的に結合させた造語として看取され、‘PC-No.’も直ちに商品の記号等ということはできないとして登録になりました(不服2009-19617参照)。

2011/02/03
識別力

商 標 :「AX-SYNTH」
商 品 : 第15類「ミュージックシンセサイザー」

「AX-SYNTH」は、審査では『AX規格のミュージックシンセサイザー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では‘AX’と‘SYNTH’を分離して看取すべき特段の事情は認められず、上記意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-6883参照)。

2011/02/02
識別力

商 標 :「EZ Stylet」
商 品 : 第10類「スタイレット」

「EZ Stylet」は、これに接する需要者をして、当該商品の型式、品番を表す記号・符号である‘EZ’と、指定商品「スタイレット(注射針または軟性カテーテルの内腔に挿入する針金)」を理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるとして拒絶されました(不服2009-16666参照)。

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