Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/03/22
識別力

商 標 :「密着温熱力」
商 品 : 第 5 類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」
    第10類「化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具 他」
    第11類「あんか,湯たんぽ,かいろ,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具 他」

「密着温熱力」は、審査では『ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)のある商品』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-8144参照)。

2011/03/18
識別力

商 標 :「金運ツボ押し」
商 品 : 第10類「ツボ刺激用器具」
    第14類「指輪,ツボを刺激する突起物を備えた指輪」

「金運ツボ押し」は、審査では『金運ツボを押さえる効果を有するツボ刺激用器具,金運ツボを押さえる効果を有するツボを刺激する突起物を備えた指輪』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるというべきであって、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-5535参照)。

2011/03/17
識別力

商 標 :「プラチナ電子ローラー」
商 品 : 第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー」

「プラチナ電子ローラー」は、審査では『電子を発生させるプラチナ製の家庭用手動式美容マッサージローラー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものというべきで、 特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2010-29335参照)。

2011/03/16
識別力

商 標 :「プラチナスタッフ」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」

「プラチナスタッフ」は、審査では『最上位のスタッフ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が単に役務の質を誇称表示したものと認識するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-20843参照)。

2011/03/15
識別力

商 標 :「プレミアムゴールド」
商 品 : 第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),ペット用ミルク,ペット用飼料 他」

「プレミアムゴールド」は、審査では『最高級・高品質の商品』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然であり、本願指定商品について該文字が使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-25844参照)。

2011/03/14
識別力

商 標 :「ローヤルゴールド」
商 品 : 第5類「滋養強壮剤」

「ローヤルゴールド」は、各メーカーの滋養強壮剤の品質(等級、品位)を表す‘ローヤル’と‘ゴールド’とを組み合わせた(配合した)商品であって、『特に素晴らしい商品』の意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、原材料等の等級、品位、誇称を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2009-19401参照)。

2011/03/11
識別力

商 標 :「キレイと元気」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「キレイと元気」は、飲食料品の分野において美容と健康のための商品が宣伝・販売されており、その際の宣伝に用いられるキャッチフレーズとして「キレイと元気」の語が使用されている実情から、需要者は、美容と健康のための商品の宣伝に用いられるキャッチフレーズの一種であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-1234参照)。

2011/03/10
識別力

商 標 :「ぷるんと密着」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ぷるんと密着」は、審査では、例えば「化粧用シート」に使用しても、需要者に『ぷるんとしたシートで肌に密着する商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質を表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-10454参照)。

2011/03/09
識別力

商 標 :「うるうる素肌」
商 品 : 第3類「化粧水,化粧品,せっけん類,香料類」

「うるうる素肌」は、本願の指定商品に係わる業界において、商品の品質を表示するものとして『潤いのある素肌』程度の意味合いで使用されている実情が認められることから、全体として『潤いのある素肌にする商品』程度の意味合いを直感させるものであり、単に商品の品質・効能を表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-1705参照)。

2011/03/08
識別力

商 標 :「かんたん携帯」
商 品 : 第 9 類「携帯電話機」
役 務 : 第38類「携帯電話機の貸与」

「かんたん携帯」は、指定商品と関係において、簡単に操作ができることを謳い文句にした各種携帯電話機が販売されている実情から、全体として『簡単に操作できる携帯電話機』等の意味合いを容易に想起させるものであり、単に商品の内容、役務の質、役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-4443参照)。

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