Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/02/16
識別力

商 標 :「リクローザブル」
商 品 : 第5類「薬剤,オブラート 他」

「リクローザブル」は、reclosableは我が国において広く知られた英語ということはできず、指定商品の分野において、開封後再び密封できることを商品の特長として宣伝広告しているというような実情も認められないから、直ちに原審説示の『再密封できる商品』であることを理解させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-13368参照)。

2011/02/15
識別力

商 標 :「ブートブラック」
商 品 : 第3類「黒の靴クリーム,黒の靴墨,黒靴用のつや出し剤」

「ブートブラック」は、たとえ該文字が『靴磨き(人)』等を意味する英語bootblackに通ずる語であるとしても、これに接する需要者が、一見して直ちにその意味を理解できるほど親しまれた語を表したものとはいい難いばかりでなく、商品の品質(用途)を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2010-3988参照)。

2011/02/14
識別力

商 標 :「ビッグコラム」
商 品 : 第19類「構造用集成材」

「ビッグコラム」は、原審説示の『大きな柱』程の意味合いが看取される場合があるとしても、指定商品との関係では商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通使用事実もなく、むしろ当該文字は請求人が指定商品に使用する商標として関係業界では相当程度知られているとして登録になりました(不服2009-20546参照)。

2011/02/10
識別力

商 標 :「生スティックアスパラ」
商 品 : 第31類「アスパラガス」

「生スティックアスパラ」は、審査では『採取したままの棒状のアスパラガス』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の構成文字全体からは、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2009-6688参照)。

2011/02/09
識別力

商 標 :「生のり」
商 品 : 第29類「のりの佃煮」

「生のり」は、『乾燥加工していない海苔』を指称する「生のり」の文字を特異な態様とはいえない書体で書してなるものであるから、これを指定商品『生のりの佃煮』に使用しても、需要者は該商品が『生のりを使用した佃煮』であると認識するに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2008-32352参照)。

2011/02/08
識別力

商 標 :「安比牧場生キャラメル」
商 品 : 第30類「生キャラメル,その他の生キャラメル風味の菓子及びパン」

「安比牧場生キャラメル」は、原審説示の『岩手県北西部にある牧場で作られた、生クリームやバターの分量を多くして柔らかく仕上げたキャラメル』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の産地、販売地等を表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2010-1462参照)。

2011/02/07
識別力

商 標 :「半生\キャラメル」
商 品 : 第30類「キャラメル」

「半生キャラメル」は、‘半生’は『生菓子と干菓子の中間のもの』『生タイプほどではないが、水分を多めに含むなどし、しっとりとした柔らかさのもの』程の意味合いを看取させるものであるから、需要者は、半生タイプのキャラメルであること、即ち、商品の品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-14979参照)。

2011/02/04
識別力

商 標 :「PF-EW\PC-No.」
商 品 : 第19類「木材,建具(金属製のものを除く。)」

「PF-EW/PC-No.」は、長方形の枠内に‘PF-EW’を大きく上段に、‘PC-No.’を小さく下段に書してなり、‘PF-EW’は看者の注目を惹くように顕著に表示され、‘PF’と‘EW’の文字を近づけてハイフンで一体的に結合させた造語として看取され、‘PC-No.’も直ちに商品の記号等ということはできないとして登録になりました(不服2009-19617参照)。

2011/02/03
識別力

商 標 :「AX-SYNTH」
商 品 : 第15類「ミュージックシンセサイザー」

「AX-SYNTH」は、審査では『AX規格のミュージックシンセサイザー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では‘AX’と‘SYNTH’を分離して看取すべき特段の事情は認められず、上記意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-6883参照)。

2011/02/02
識別力

商 標 :「EZ Stylet」
商 品 : 第10類「スタイレット」

「EZ Stylet」は、これに接する需要者をして、当該商品の型式、品番を表す記号・符号である‘EZ’と、指定商品「スタイレット(注射針または軟性カテーテルの内腔に挿入する針金)」を理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるとして拒絶されました(不服2009-16666参照)。

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