Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/03/18
識別力

商 標 :「金運ツボ押し」
商 品 : 第10類「ツボ刺激用器具」
    第14類「指輪,ツボを刺激する突起物を備えた指輪」

「金運ツボ押し」は、審査では『金運ツボを押さえる効果を有するツボ刺激用器具,金運ツボを押さえる効果を有するツボを刺激する突起物を備えた指輪』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるというべきであって、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-5535参照)。

2011/03/17
識別力

商 標 :「プラチナ電子ローラー」
商 品 : 第21類「家庭用手動式美容マッサージローラー」

「プラチナ電子ローラー」は、審査では『電子を発生させるプラチナ製の家庭用手動式美容マッサージローラー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、いまだ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものというべきで、 特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2010-29335参照)。

2011/03/16
識別力

商 標 :「プラチナスタッフ」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」

「プラチナスタッフ」は、審査では『最上位のスタッフ』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が単に役務の質を誇称表示したものと認識するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-20843参照)。

2011/03/15
識別力

商 標 :「プレミアムゴールド」
商 品 : 第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),ペット用ミルク,ペット用飼料 他」

「プレミアムゴールド」は、審査では『最高級・高品質の商品』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ特定の意味を有しないものと認識させるとみるのが自然であり、本願指定商品について該文字が使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-25844参照)。

2011/03/14
識別力

商 標 :「ローヤルゴールド」
商 品 : 第5類「滋養強壮剤」

「ローヤルゴールド」は、各メーカーの滋養強壮剤の品質(等級、品位)を表す‘ローヤル’と‘ゴールド’とを組み合わせた(配合した)商品であって、『特に素晴らしい商品』の意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、原材料等の等級、品位、誇称を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2009-19401参照)。

2011/03/11
識別力

商 標 :「キレイと元気」
商 品 : 第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「キレイと元気」は、飲食料品の分野において美容と健康のための商品が宣伝・販売されており、その際の宣伝に用いられるキャッチフレーズとして「キレイと元気」の語が使用されている実情から、需要者は、美容と健康のための商品の宣伝に用いられるキャッチフレーズの一種であると認識するに止まるとして拒絶されました(不服2010-1234参照)。

2011/03/10
識別力

商 標 :「ぷるんと密着」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「ぷるんと密着」は、審査では、例えば「化粧用シート」に使用しても、需要者に『ぷるんとしたシートで肌に密着する商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質を表示したものと認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-10454参照)。

2011/03/09
識別力

商 標 :「うるうる素肌」
商 品 : 第3類「化粧水,化粧品,せっけん類,香料類」

「うるうる素肌」は、本願の指定商品に係わる業界において、商品の品質を表示するものとして『潤いのある素肌』程度の意味合いで使用されている実情が認められることから、全体として『潤いのある素肌にする商品』程度の意味合いを直感させるものであり、単に商品の品質・効能を表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2010-1705参照)。

2011/03/08
識別力

商 標 :「かんたん携帯」
商 品 : 第 9 類「携帯電話機」
役 務 : 第38類「携帯電話機の貸与」

「かんたん携帯」は、指定商品と関係において、簡単に操作ができることを謳い文句にした各種携帯電話機が販売されている実情から、全体として『簡単に操作できる携帯電話機』等の意味合いを容易に想起させるものであり、単に商品の内容、役務の質、役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-4443参照)。

2011/03/07
識別力

商 標 :「まるごと野菜」
商 品 : 第29類「野菜を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと 他」

「まるごと野菜」は、審査では『野菜を丸ごとそのまま使用した商品』の意味合いが認識されるとして拒絶されましたが、審判では『切り分けたりせず、その形のままの野菜』『全部が野菜』程の意味合いを想起させるが、指定商品との関係においては、直ちに商品の品質等を認識させるものとはいい難いとして登録になりました(不服2010-12397参照)。

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