Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2011/04/21
識別力

商 標 :「光り墓」
商 品 : 第19類「墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」

「光り墓」は、審査では『光る(光を放つ)墓』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、また、取引上普通に使用されている事実がない一方、請求人によって墓石の名称として使用されている事実が認められるとして登録になりました(不服2010-25530参照)。

2011/04/20
識別力

商 標 :「泡の湯」
商 品 : 第5類「入浴剤」

「泡の湯」は、湯に入れると発泡性により泡状になって広がる炭酸入り入浴剤があることは原審説示の通りだが、それらは一般に炭酸ガス成分による発泡性を商品の特徴としているのであって、泡自体を商品の特徴とし強調して販売しているのではないため、直ちに特定の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2010-6718参照)。

2011/04/19
識別力

商 標 :「濃こく」
商 品 : 第29類「卵」

「濃こく」は、審査では『こまやかで深みのある濃厚な味わいの卵』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるものとはいえず、これが卵の一定の品質を表示したものと認識されるものともいえず、卵の品質を表示するものとして使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-6376参照)。

2011/04/18
識別力

商 標 :「銀ネズ」
商 品 : 第17類「農業用プラスチックフィルム」

「銀ネズ」は、『染色で、銀色をおびた鼠色』の意味を有する『銀鼠』に通ずる文字からなり、商品の色彩を表示するものとして一般的に使用されていることから、これに接する取引者、需要者は、商品の色彩が銀ネズ色であることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-10803参照)。

2011/04/08
識別力

商 標 :「Q―CARE」
商 品 : 第 5 類「医療用消毒液」
    第10類「口腔洗浄器,吸引カテーテル,医療用口腔内装具の部品及び附属品」
    第21類「歯ブラシ」

「Q-CARE」は、審査では『商品記号がQで、ケア用のもの』程度の意味合いを表したものとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において使用されている実情は認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとも認められないとして登録になりました(不服2010-22231参照)。

2011/04/07
識別力

商 標 :「u-server」
商 品 : 第9類「ビデオサーバ,コンピュータサーバ」

「u-server」は、‘u’の語が特定の意味合いを有する文字の略語として使用されている等の事情により、全体として何らかの特定の意味合いを看取させ、指定商品の品質等を表示するものとはいえないことから、直ちに特定の商品の品質を表示するものとは認められず、取引上普通一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2009-22804参照)。

2011/04/06
識別力

商 標 :「T‐Berry」
商 品 : 第31類「野菜,果実」

「T-Berry」は、審査では『欧文字一文字の一類型』と『食用小果実の総称』表すものとして拒絶されましたが、審判では、看者をして構成全体が一体不可分のもので特定の意味を有しないものと認識され、原審説示の意味合いを表したもの又はそれを強調したものと理解させるべき事情は見いだせないとして登録になりました(不服2010-16977参照)。

2011/04/05
識別力

商 標 :「V-ACCORDION」
商 品 : 第15類「アコーディオン」

「V-ACCORDION」は、審査では『品番・等級等がVであるアコーディオン』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを表すものとして直ちに理解できるものともいい難く、寧ろ全体で一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-28113参照)。

2011/04/04
識別力

商 標 :「J VINEYARDS」
商 品 : 第33類「ワイン」

「J VINEYARDS」は、商品の品番、規格等を表すランダムな文字“J”と、『ワインブドウが生産される農場』を意味する“VINEYARDS”の組み合わせからなり、需要者は『Jというぶどう園で製造されたワイン』と認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されました(不服2009-650105参照)。

2011/04/01
識別力

商 標 :「クイックアクセスメニュー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「クイックアクセスメニュー」は、『素早く情報システムや情報媒体にアクセス(接触・接続)するためのメニュー』程の意味合いを認識させるに止まり、指定商品の取り扱い分野でも、前記の意味に照応する機能を備えた商品が数多く販売されており、単に商品の品質、機能を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2009-21875参照)。

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