Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

2025/10/06外国商標

ホンジュラス商標

ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?

いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。

2025/10/03

Japan Trademark

Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/01外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?

標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/08/16
識別力

商 標 :「風味逸品」
商 品 : 第30類「パン」

「風味逸品」は、“風味”及び“逸品”の文字は、食品を取り扱う業界において、普通に使用されているものであり、かつ、商品「パン」について風味が良いことを、その商品の特徴として宣伝がなされていることからすれば、全体として『味がすぐれた品』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13480参照)。

2011/08/15
識別力

商 標 :「和装礼法」
役 務 : 第41類「着物に関する知識の教授」

「和装礼法」は、『着物の着付けや礼儀作法』程の意味合いを容易に理解させるもので、指定役務の提供の場において使用されている事実が認められることから、需要者をして『着物の着付けや和装時の礼儀,作法に関する知識の教授』であると認識させるに止まり、役務の質(内容)を表示するものであるとして拒絶されました(不服2010-11627参照)。

2011/08/12
識別力

商 標 :「パリッふわ」
商 品 : 第29類「かつお節,干しのり,焼きのり,味付けのり 他」

「パリッふわ」は、審査では『パリッとしている一方でふんわり柔らかい商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるものとはいえず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、指定商品において当該二つの食感を併せ持った商品は見当たらないとして登録になりました(不服2010-24388参照)。

2011/08/11
識別力

商 標 :「プリッと旨い」
商 品 : 第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,こんにゃく 他」

「プリッと旨い」は、『弾力があっておいしい』程の意味合いを認識させるに止まり、需要者は品質が優れたものであることを表す誇示表示の一種と認識するに止まり、また、宣伝広告的なキャッチフレーズ中において広く使用されているから、販売促進用の宣伝文句・標語の一種と理解されるに止まるとして拒絶されました(不服2010-11789参照)。

2011/08/10
識別力

商 標 :「ふんわり消臭ミスト」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)他」

「ふんわり消臭ミスト」は、原審説示の『ふんわりと香りのする消臭効果のあるミスト』といった意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されているという事実もなく、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-28356参照)。

2011/08/09
識別力

商 標 :「すっきり発汗浴」
商 品 : 第3類「浴用化粧品」
    第5類「浴剤」

「すっきり発汗浴」は、審査では『すっきりとした発汗浴気分が味わえる商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとはいい難く、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-24534参照)。

2011/08/08
識別力

商 標 :「きっちり経理」
役 務 : 第35類「経理事務の代行,財務書類の作成又は監査若しくは証明 他」

「きっちり経理」は、『曖昧さがなく正確な経理(会計に関する事務)』程の意味合いを容易に認識させ、また、経理に関連する業界において該語が採択・使用されている実情から、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2010-12182参照)。

2011/08/05
識別力

商 標 :「お泊りデートもOK」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「お泊りデートもOK」は、審査では『泊りのデートでも大丈夫な長時間対応のもの』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では『泊りのデートでも大丈夫』の意味合いを認識させるとしても、それより転じて『長時間対応の商品』といった、商品の品質を表すものとは認められないとして登録になりました(不服2010-24395参照)。

2011/08/04
識別力

商 標 :「きれいは、ひとりに ひとつ。」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「きれいは、ひとりに ひとつ。」は、『きれいは、一人にひとつある。』程の意味合いを理解させるとしても、指定商品の品質、特長等を表すものでなく、キャッチフレーズとして認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい難いものであり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-28018参照)。

2011/08/03
識別力

商 標 :「落とさなくても優しい」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「落とさなくても優しい」は、審査では『(化粧を)落とさなくても肌に優しい商品』と理解するとして拒絶されましたが、審判では、化粧を落とさずそのままにしていても肌に負担をかけない商品があるとしても、該文字から直ちに特定の意味合いを理解させるとはいえず、一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2010-22256参照)。

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