Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/08/22
識別力

商 標 :「玄米ごはんの素」
商 品 : 第29類「玄米を主原料とした粉粒状又は錠剤状の加工食品」
    第30類「玄米,玄米粉」

「玄米ごはんの素」は、『玄米のご飯の素』を認識させるところ、“素材や料理名等”と“ご飯の素”の文字を結合した語が商品の品質を表すものとして普通に採用されていることから、需要者は『玄米ご飯の素』程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2009-18488参照)。

2011/08/19
識別力

商 標 :「前給制度」
役 務 : 第35類「労務管理に関する事務の代行,給与計算・給与支払いに関する事務の代行 他」

「前給制度」は、審査では『給料日前に働いた範囲内で給料の一部を受け取れる制度』程の意味合いが看取されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-8326参照)。

2011/08/18
識別力

商 標 :「保険監査」
役 務 : 第36類「生命保険契約の媒介,生命保険の引き受け,生命保険及び損害保険に関する情報の提供 他」

「保険監査」は、『保険を監査する』程の意味合いを認識させるが、一般に監査は企業経営の観点からその内容について監査するものとして知られるところ、本願指定役務は保険会社と契約者との間で行われる役務であるから、上記意味合いを認識するとしても、自他役務識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2010-14344参照)。

2011/08/17
識別力

商 標 :「勝手広告」
役 務 : 第42類「個人が作成した広告コンテンツをアップロードして公開するためのインターネットウェブサイトの作成及び保守 他」

「勝手広告」は、『インターネット上の動画共有サイトを利用した個人の意思により制作した企業等の広告』を表すもので、インターネット上で「勝手広告」の文字が多数使用され、そのような広告が実際に提供されていることから、これに接する需要者は当該指定役務の質(内容)であると容易に認識するとして拒絶されました(不服2009-6476参照)。

2011/08/16
識別力

商 標 :「風味逸品」
商 品 : 第30類「パン」

「風味逸品」は、“風味”及び“逸品”の文字は、食品を取り扱う業界において、普通に使用されているものであり、かつ、商品「パン」について風味が良いことを、その商品の特徴として宣伝がなされていることからすれば、全体として『味がすぐれた品』程の意味合いを容易に理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13480参照)。

2011/08/15
識別力

商 標 :「和装礼法」
役 務 : 第41類「着物に関する知識の教授」

「和装礼法」は、『着物の着付けや礼儀作法』程の意味合いを容易に理解させるもので、指定役務の提供の場において使用されている事実が認められることから、需要者をして『着物の着付けや和装時の礼儀,作法に関する知識の教授』であると認識させるに止まり、役務の質(内容)を表示するものであるとして拒絶されました(不服2010-11627参照)。

2011/08/12
識別力

商 標 :「パリッふわ」
商 品 : 第29類「かつお節,干しのり,焼きのり,味付けのり 他」

「パリッふわ」は、審査では『パリッとしている一方でふんわり柔らかい商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを理解させるものとはいえず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、指定商品において当該二つの食感を併せ持った商品は見当たらないとして登録になりました(不服2010-24388参照)。

2011/08/11
識別力

商 標 :「プリッと旨い」
商 品 : 第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,こんにゃく 他」

「プリッと旨い」は、『弾力があっておいしい』程の意味合いを認識させるに止まり、需要者は品質が優れたものであることを表す誇示表示の一種と認識するに止まり、また、宣伝広告的なキャッチフレーズ中において広く使用されているから、販売促進用の宣伝文句・標語の一種と理解されるに止まるとして拒絶されました(不服2010-11789参照)。

2011/08/10
識別力

商 標 :「ふんわり消臭ミスト」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第5類「芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)他」

「ふんわり消臭ミスト」は、原審説示の『ふんわりと香りのする消臭効果のあるミスト』といった意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、取引上普通に使用されているという事実もなく、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-28356参照)。

2011/08/09
識別力

商 標 :「すっきり発汗浴」
商 品 : 第3類「浴用化粧品」
    第5類「浴剤」

「すっきり発汗浴」は、審査では『すっきりとした発汗浴気分が味わえる商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いが直ちに認識されるとはいい難く、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当であり、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2010-24534参照)。

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