Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/01/30

Japan Trademark

Is the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “rebuilding machines that have been worn or partially destroyed” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/26外国商標

マドプロ商標(メキシコ)

マドプロでメキシコを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでメキシコを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2026/01/23

Japan Trademark

Is the service description “machinery installation, maintenance and repair” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “machinery installation, maintenance and repair” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/19審決

識別力

商 標 :「食物繊維の力」
商 品 : 第5類「食物繊維を含有したサプリメント,食物繊維を含有した栄養補助食品」

「食物繊維の力」は、食物繊維を含有した商品の効能(ききめ)を表す語として広く使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者は、請求人が主張する「食物繊維の体力」等の複数の意味合いを認識するというよりは、一義的に『食物繊維の効能』程の意味合いを認識するというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-7785参照)。

2026/01/16

Japan Trademark

Is the service description “installation and repair services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “installation and repair services” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/12外国商標

パキスタン商標

パキスタン商標の更新について、どのくらいの期間で更新登録が認められますでしょうか?

パキスタン商標権の更新に関しては、更新申請から10~12ヶ月程で更新登録証が発行されています。

2026/01/09

Japan Trademark

Is the service description “providing information relating to repairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “providing information relating to repairs” in Class 37 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/01/05審決

識別力・公序良俗

商 標 :「宇宙水道局」
役 務 : 第37類「建設工事,配管工事,水道管の設置工事・保守及び修理 他」
役 務 : 第42類「地理情報の提供 他」

「宇宙水道局」は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるもので、国若しくは地方公共団体の機関又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する商標ではなく、また、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとは言えないとして登録になりました(不服2025-8955参照)。

2026/01/02

Japan Trademark

Is the service description “franking of mail” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “franking of mail” in Class 39 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/29外国商標

タンザニア商標

タンザニア商標に関し、ARIPO商標を登録しておけば、権利行使できますでしょうか?

いいえ、タンザニア商標に関しては、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)で登録されたとしても、同国での権利行使は認めらないため、タンザニアにおいて直接商標権を取得しておく必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2011/09/08
識別力

商 標 :「MUEN」
商 品 : 第10類「温灸具」

「MUEN」は、審査では、煙が出ない様をいう『無煙』に通ずる語と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、“ムエン”と読まれる語が【無援】【無塩】【無縁】等複数存在することから、直ちに『無煙』の語を想起させ、『煙の出ないことを特徴とする商品』程の意味合いを認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-19094参照)。

2011/09/07
識別力

商 標 :「SHIZEN」
商 品 : 第 3 類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類(略)他」
役 務 : 第35類「カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供 他」

「SHIZEN」は、審査では『自然な素材を使用した商品,該商品に関する役務』を理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できないとして登録になりました(不服2010-28963参照)。

2011/09/06
識別力

商 標 :「KUBIRE\クビレ」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品,香料類」
    第 5 類「薬剤,医療用腕環」
    第10類「家庭用電気マッサージ器」
    第21類「家庭用手動式美容ボディマッサージローラー・フェイスマッサージローラー」

「KUBIRE\クビレ」は、『(ウエストの)くびれ』を表すものと容易に看取され、これを『痩身用化粧品,痩身用せっけん類,家庭用電気マッサージ器,身体用・顔用マッサージローラー』に使用するときは、『くびれのあるウエストを作る商品』であることを認識させ、単に商品の品質・効能を表示するものとして拒絶されました(不服2009-22645参照)。

2011/09/05
識別力

商 標 :「素肌\SUHADA」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「素肌\SUHADA」は、『(美しい)素肌のようにする商品』,『素肌に効果的な商品』,『素肌に負担をかけない商品』であることを容易に理解、認識させるというべきであり、本願商標は、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-19540参照)。

2011/09/02
識別力

商 標 :「ラクラクコーカン」
商 品 : 第5類「大人用紙おむつ,失禁用おしめ 他」

「ラクラクコーカン」は、『容易に交換できる』の意味合いを認識させるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品の交換が容易であること、即ち、商品の品質を表示したものと認識し理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識として機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2010-12653参照)。

2011/09/01
識別力

商 標 :「コラーゲンプルプル」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」

「コラーゲンプルプル」は、審査では『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取されるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2010-29491参照)。

2011/08/31
識別力

商 標 :「もちもちみるく」
商 品 : 第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」

「もちもちみるく」は、審査では『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するとして拒絶されましたが、審判では、一連の造語を表したものと認識され、直ちに該意味合いを認識させるとは言い難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは言えないとして登録になりました(不服2009-12289参照)。

2011/08/30
識別力

商 標 :「からだぽかぽか」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料 他」

「からだぽかぽか」は、『体がぽかぽかあたたまる』程度の意味合いを認識させるもので、特別顕著な構成ともいえないものであるから、需要者をして、『体がぽかぽかあたたまる商品である』といったように、商品の特性を端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして理解、把握させるに止まるとして拒絶されました(不服2009-12145参照)。

2011/08/29
識別力

商 標 :「つぶつぶ」
商 品 : 第29類「蒟蒻」

「つぶつぶ」は、『つぶ状のもの』の意味を表すものとして一般に知られ、また、食品を取り扱う業界においても『つぶ状の商品』又は『つぶ状の素材を含む商品』の意味を表す語として使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-13220参照)。

2011/08/26
識別力

商 標 :「EM美味米」
商 品 : 第30類「米」

「EM美味米」は、外観上まとまりよく一体的に表されており、“EM”の欧文字が商品の品番等として使用され、“美味”の文字が「味が良い」の意味を有する語であるとしても、一体不可分のものとして需要者に把握されるものとみるのが相当であり、全体として一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2010-22575参照)。

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