2025/03/31審決
識別力
-
商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
-
商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
-
商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (13)
- 香港 (5)
- マレーシア (9)
- 韓国 (10)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (9)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (9)
アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
1
2
識別力
2012/03/27
識別力
-
商 標 :「TITANIUM」
商 品 : 第25類「ワイシャツ類及びシャツ,ジャケット,コート,ティーシャツ,ズボン」 - 「TITANIUM」は、本願指定商品の取扱業界においては、チタンを配合したシャツ等が販売されている事実が認められることから、「チタンを配合してなる各種商品」について使用するときは、これに接する需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-5697参照)。
2012/03/26
識別力
-
商 標 :「IRIDIUM」
商 品 : 第8類「共柄やすり,鍵用やすり,接点用やすり,エンジニアリング用のやすり及び石目やすり 他」 - 「IRIDIUM」は、審査では『イリジウムを含有する商品』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界で該語が商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、当該商品の取引者、需要者が商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情もないとして登録になりました(不服2011-650021参照)。
2012/03/23
識別力
-
商 標 :「超ミネラル」
商 品 : 第 5 類「滋養強壮変質剤」
第32類「清涼飲料」及び第42類「医業,医療情報の提供,栄養の指導」
役 務 : 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「超ミネラル」は、『普通をはるかに超えた(豊富な)ミネラル』程の意味合いをもって使用されていることから、これを指定商品中「ミネラルを含む清涼飲料」に使用しても、需要者は上記意味合いを認識するものといわなければならず、自他商品の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識しないとして拒絶されました(不服2010-16164参照)。
2012/03/22
識別力
-
商 標 :「スーパーキャロット」
役 務 : 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」 - 「スーパーキャロット」は、審査では『より優れた人参』程の意味合いが認められるとして拒絶されましたが、審判では、人参のみを取り扱うスーパーマーケットは想定し難く、需要者は『キャロットというスーパー』というように役務の出所を識別し得るから、自他役務を識別する標識として十分機能するとして登録になりました(不服2011-955参照)。
2012/03/21
識別力
-
商 標 :「SUPER\POLLO」
商 品 : 第29類「生鮮及び冷凍の鶏肉,鶏肉のくんせい・塩漬け及び缶詰,乾燥鶏肉,保存加工をした鶏肉製品」 - 「SUPER POLLO」は、審査では『特に品質のよい鶏肉』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、POLLOがスペイン語で鶏を意味するとしても、我が国で馴染みのある外国語ではないから、需要者が鶏肉と認識するとはいい難く、原審説示の意味合いを認識させるとは言えないとして登録になりました(不服2010-24806参照)。
2012/03/19
識別力
-
商 標 :「Superboot」
商 品 : 第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 - 「Superboot」は、商品が優秀であることを表すものとして使用される‘Super’に、ブーツを指称する‘boot’を結合してなるものであるから、これを「ブーツ」に使用するときは、『優れたブーツ』であるという商品の品質を誇称表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないとして拒絶されました(不服2010-27262参照)。
2012/03/16
識別力
-
商 標 :「CA-EPS」
商 品 : 第12類「自動車用パワーステアリング装置及びその部品 他」 - 「CA-EPS」は、‘EPS’は「電動パワーステアリング」の意味を有する「Electric Power Steering」の略語であり、その方式の一つに「Column Assist方式」があるとしても、取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2011-2936参照)。
2012/03/15
識別力
-
商 標 :「EDX-GP」
商 品 : 第9類「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」 - 「EDX-GP」は、「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」を表す略語の「EDX」の欧文字と商品の型式等を表す記号の一類型である欧文字2字の「GP」とをハイフンで結合したものであって、構成全体で『型式がGPのエネルギー分散型蛍光X線分析装置』程の意味合いを表したものとして理解するに止まるとして拒絶されました(不服2011-2399参照)。
2012/03/14
識別力
-
商 標 :「OM-X」
商 品 : 第29類「乳酸菌を用いて発酵させた野菜・果実等を主原料としたカプセル状・粒状の加工食品(略)他」
第30類「プロポリスを主原料とするカプセル状・粉状・顆粒状・錠剤状の加工食品」 - 「OM-X」は、構成上、直ちに商品の型式、品番等を表すための記号、符号を表すものと認識するとはいえず、取引上普通に使用されているといい得るほどの事実もなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2011-13858参照)。
2012/03/13
識別力
-
商 標 :「EYE Q」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,人用の微量元素製剤,動物用薬剤,薬剤」 - 「EYE Q」は、‘Q’が商品の品番を表す記号であり、‘EYE’が目の意味を有するものとして我が国で広く親しまれた英語であるとしても、当該欧文字が原審説示の『眼科用剤』を認識させるものとまではいえず、これらを結合した構成からなる本願商標にあっては、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-27248参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A