2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/15外国商標
マドプロ商標(グレナダ)
- マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?
- グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/03/13
Japan Trademark
- Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/09外国商標
クウェート商標
- クウェート商標について、多区分出願はできますか?
- いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/06
Japan Trademark
- Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/02審決
識別力
-
商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/02/23外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/07/31
識別力
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商 標 :「古代食バー」
商 品 : 第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」
第30類「穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「古代食バー」は、審査では『古代人が食した食材を棒状にした商品』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-23332参照)。
2012/07/30
識別力
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商 標 :「あずきバー」
商 品 : 第30類「あずきを加味してなる菓子」 - 「あずきバー」は、『小豆を使用した棒状のアイスキャンディー』程の意味合いを無理なく看取させることから、単に商品の品質(原材料,形状)を表したもので、自他商品識別機能を果たさないものであり、また、使用に係る商標/商品と本願商標/指定商品の同一性がなく、第3条第2項の要件を具備しないとして拒絶されました(不服2011-16950参照)。
2012/07/27
識別力
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商 標 :「セドナボルテックスストーン」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ネイルストーン用の宝玉・宝玉の模造品」 - 「セドナボルテックスストーン」は、審査では『アリゾナ州中北部のニューエイジの聖地とも言われるセドナの赤い砂岩』を意味するとして拒絶されましたが、 審判では、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の原材料等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-21174参照)。
2012/07/26
識別力
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商 標 :「アースキーパークリスタル」
商 品 : 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,宝石箱 他」
役 務 : 第41類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の展示 他」 - 「アースキーパークリスタル」は、クリスタル(水晶)を取り扱う業界において、該語が『巨大クリスタル』を表示するものとして使用されている取引の実情からすれば、需要者をして、商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-24136参照)。
2012/07/25
識別力
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商 標 :「MARBLE WAX\マーブルワックス」
商 品 : 第3類「つや出し剤」 - 「マーブルワックス」は、大理石を対象とするワックス(つや出し剤)に‘マーブル’‘Marble’の語が使用されており、さらに、大理石を対象としたつや出し剤に‘MARBLE WAX’‘マーブルワックス’の語が使用されている等の事実から、『大理石用のワックス(つや出し剤)』程の意味合いを直ちに理解させるとして拒絶されました(不服2010-29457参照)。
2012/07/24
識別力
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商 標 :「Marble Art\マーブルアート」
役 務 : 第41類「ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関する技能・技芸又は知識の教授 他」 - 「マーブルアート」は、審査では『磨いて装飾用になる程度の硬さの石(大理石、ビー玉)を用いた芸術』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、一種の造語を形成しているとして登録になりました(不服2010-19877参照)。
2012/07/23
識別力
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商 標 :「レインボーパール」
商 品 : 第14類「真珠を用いてなる身飾品(「カフスボタン」を除く。),真珠」 - 「レインボーパール」は、審査では『虹色に輝く真珠を使用した身飾り品,虹色に輝く真珠』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『虹色の真珠』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-1983参照)。
2012/07/20
識別力
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商 標 :「ANGELS AND AIRWAVES」
商 品 : 第 9 類「予め記録された音楽及びミュージカルの音楽の記録物を特徴とするコンパクトディスク並びにオーディオカセット及びテープ 他」
第25類「被服、すなわちティーシャツ,長袖のティーシャツ 他」
役 務 : 第41類「娯楽の提供、すなわちボーカルグループ及び楽器のグループによる実演」 - 「ANGELS AND AIRWAVES」は、審査では、アメリカのロックバンドの名称として拒絶されましたが、審判では、当該バンドのアルバムがランキングの上位にランクされた事実はなく、2008年以降にアルバム・シングルが発売された事実もなく、該ロックバンドの名称を想起させるものとは言い難いとして登録になりました(不服2008-650116参照)。
2012/07/19
識別力
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商 標 :「ソフトアンドスムース\SOFT&SMOOTH」
商 品 : 第25類「被服」 - 「ソフトアンドスムース」は、原審説示のごとく『柔らかく滑らかな肌触りのする被服』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、或いは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-18859参照)。
2012/07/18
識別力
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商 標 :「免疫&美容」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「免疫&美容」は、原審説示のような『免疫力に働きかける効果及び美容効果』の意味合いを直ちに認識するものとも言い難く、構成全体として自他商品の識別標識というのが相当であり、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-18127参照)。
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