2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2012/07/26
識別力
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商 標 :「アースキーパークリスタル」
商 品 : 第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,宝石箱 他」
役 務 : 第41類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の展示 他」 - 「アースキーパークリスタル」は、クリスタル(水晶)を取り扱う業界において、該語が『巨大クリスタル』を表示するものとして使用されている取引の実情からすれば、需要者をして、商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-24136参照)。
2012/07/25
識別力
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商 標 :「MARBLE WAX\マーブルワックス」
商 品 : 第3類「つや出し剤」 - 「マーブルワックス」は、大理石を対象とするワックス(つや出し剤)に‘マーブル’‘Marble’の語が使用されており、さらに、大理石を対象としたつや出し剤に‘MARBLE WAX’‘マーブルワックス’の語が使用されている等の事実から、『大理石用のワックス(つや出し剤)』程の意味合いを直ちに理解させるとして拒絶されました(不服2010-29457参照)。
2012/07/24
識別力
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商 標 :「Marble Art\マーブルアート」
役 務 : 第41類「ビー玉を利用した美術品・工芸品・装飾品に関する技能・技芸又は知識の教授 他」 - 「マーブルアート」は、審査では『磨いて装飾用になる程度の硬さの石(大理石、ビー玉)を用いた芸術』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、一種の造語を形成しているとして登録になりました(不服2010-19877参照)。
2012/07/23
識別力
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商 標 :「レインボーパール」
商 品 : 第14類「真珠を用いてなる身飾品(「カフスボタン」を除く。),真珠」 - 「レインボーパール」は、審査では『虹色に輝く真珠を使用した身飾り品,虹色に輝く真珠』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『虹色の真珠』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2011-1983参照)。
2012/07/20
識別力
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商 標 :「ANGELS AND AIRWAVES」
商 品 : 第 9 類「予め記録された音楽及びミュージカルの音楽の記録物を特徴とするコンパクトディスク並びにオーディオカセット及びテープ 他」
第25類「被服、すなわちティーシャツ,長袖のティーシャツ 他」
役 務 : 第41類「娯楽の提供、すなわちボーカルグループ及び楽器のグループによる実演」 - 「ANGELS AND AIRWAVES」は、審査では、アメリカのロックバンドの名称として拒絶されましたが、審判では、当該バンドのアルバムがランキングの上位にランクされた事実はなく、2008年以降にアルバム・シングルが発売された事実もなく、該ロックバンドの名称を想起させるものとは言い難いとして登録になりました(不服2008-650116参照)。
2012/07/19
識別力
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商 標 :「ソフトアンドスムース\SOFT&SMOOTH」
商 品 : 第25類「被服」 - 「ソフトアンドスムース」は、原審説示のごとく『柔らかく滑らかな肌触りのする被服』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、或いは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2011-18859参照)。
2012/07/18
識別力
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商 標 :「免疫&美容」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「免疫&美容」は、原審説示のような『免疫力に働きかける効果及び美容効果』の意味合いを直ちに認識するものとも言い難く、構成全体として自他商品の識別標識というのが相当であり、その指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-18127参照)。
2012/07/17
識別力
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商 標 :「UVカット&ジェリー\UV Cut & Jelly」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「UVカット&ジェリー」は、‘UVカット’‘ジェリー’の文字が『紫外線防止効果を有する商品』『ゼリー状の商品』を意味する語として一般に使用されているから、これらを‘&’で連綴したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は『紫外線防止効果があるゼリー状の商品』と理解するとして拒絶されました(不服2011-13915参照)。
2012/07/13
識別力
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商 標 :「みんなにやさしい」
商 品 : 第3類「せっけん類」 - 「みんなにやさしい」は、『老若男女すべてを問わず、刺激が少ないおだやかな効能の商品』又は『地球環境に配慮し、使う人間に悪い影響を及ぼさない商品』という程の意味合いを理解させるものであって、商品の販売促進を図る際の宣伝文句(キャッチフレーズ)の一種として理解、把握されるに止まるとして拒絶されました(不服2011-22381参照)。
2012/07/12
識別力
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商 標 :「むせないとろみ」
商 品 : 第5類「とうもろこしを主原料とする液状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品」 - 「むせないとろみ」は、審査では『むせないように飲込み易く、あるいは、食べ易くなるようにとろみ付けされたもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では『むせないためのとろみ』程の意味合いを想起させるとしても、商品の品質を表示するものと認識されるというべき事情はないとして登録になりました(不服2011-305参照)。
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