Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2012/08/28
識別力

商 標 :「バックビューモニター」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品 他」

「バックビューモニター」は、自動車等の車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置を指称する語として一般に広く用いられているものであるから、これをその指定商品中「車両後方の映像を映し出す自動車用液晶モニター装置」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものと認識されるとして拒絶されました(不服2011-3186参照)。

2012/08/27
識別力

商 標 :「カーボンオフセットパネル」
商 品 : 第19類「カーボンオフセットの仕組みを取り入れた建築用の石灰製パネル 他」
役 務 : 第35類「カーボンオフセットの仕組みを取り入れた建築用のパネルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「カーボンオフセットパネル」は、『カーボンオフセット(排出した二酸化炭素などの量を算出して、その分を植林などにより相殺すること)の仕組みを取り入れた建築用のパネル』程の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-28011参照)。

2012/08/24
識別力

商 標 :「軽井沢浅間高原ビール」
商 品 : 第32類「エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ドラフトビール,その他のビール」

「軽井沢浅間高原ビール」は、審査では『長野県軽井沢町及び浅間高原周辺地域において製造あるいは販売された商品』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、‘軽井沢浅間高原’の文字から別個の地域を産地又は販売地として認識するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-6730参照)。

2012/08/23
識別力

商 標 :「パルマ高原ホエー豚」
商 品 : 第29類「イタリア国パルマ地方産の豚肉,イタリア国パルマ地方産の豚肉製品 他」

「パルマ高原ホエー豚」は、審査では『イタリア国パルマ地方の高原で乳清を配合した飼料で育てられた豚』程の意味合いが理解されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-3010参照)。

2012/08/22
識別力

商 標 :「近江歳時菓」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」

「近江歳時菓」は、審査では『滋賀県産の一年中の折々の菓子、季節の菓子』程の意味合いが認識されるとして拒絶されましたが、審判では、‘歳時菓’が『歳時菓子』を暗示させることがあるとしても、直ちに具体的な意味合いを認識し得ないもので、構成全体で特段の意味を有しない造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-28195参照)。

2012/08/21
識別力

商 標 :「HOKOTA BAUM」
商 品 : 第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」

「HOKOTA BAUM」は、HOKOTAは、茨城県中東部,鹿島灘に面する市である『鉾田市』を表し、BAUMは『バウムクーヘン』を認識させる語であるから、『鉾田市産のバウムクーヘン』の意味合いを理解させるに止まり、単に商品の産地、販売地等を表示したもので、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2011-7921参照)。

2012/08/20
識別力

商 標 :「赤城山麓そば」
商 品 : 第30類「そば粉,そばのめん」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「赤城山麓そば」は、群馬県前橋市北方の複式火山付近を認識させる赤城山麓周辺では、そばが製造・販売され、数多くのそば店があることから、『赤城山麓周辺産のそば,赤城山麓周辺産のそばを主とする飲食物の提供』程の意味合いが認識され、単に商品の産地、役務の提供の場所等を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2012-338参照)。

2012/08/17
識別力

商 標 :「五穀で健康」
商 品 : 第30類「五穀入りの米,五穀を使用した調味料,五穀を使用した菓子及びパン 他」

「五穀で健康」は、審査では『五穀の効能で、健康の維持・促進を図る』旨を端的に表示したものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味合いを有しない造語を認識させるものとみるのが自然であり、宣伝文句として一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-2812参照)。

2012/08/16
識別力

商 標 :「自動でライト」
商 品 : 第9類「写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」

「自動でライト」は、審査では『自動で照明が点灯する機能』程の意味合いを直ちに認識するとして拒絶されましたが、審判では、需要者が直ちに特定の商品の機能などを直接的又は具体的に表示したものと理解するとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-18840参照)。

2012/08/15
識別力

商 標 :「椿のミスト」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,香料類」

「椿のミスト」は、審査では『椿由来成分を配合した噴霧タイプの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるものとはいい難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが自然であり、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できないとして登録になりました(不服2011-17807参照)。

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