2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/08/27
識別力
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商 標 :「カーボンオフセットパネル」
商 品 : 第19類「カーボンオフセットの仕組みを取り入れた建築用の石灰製パネル 他」
役 務 : 第35類「カーボンオフセットの仕組みを取り入れた建築用のパネルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 - 「カーボンオフセットパネル」は、『カーボンオフセット(排出した二酸化炭素などの量を算出して、その分を植林などにより相殺すること)の仕組みを取り入れた建築用のパネル』程の意味合いを容易に認識させるもので、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2011-28011参照)。
2012/08/24
識別力
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商 標 :「軽井沢浅間高原ビール」
商 品 : 第32類「エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ドラフトビール,その他のビール」 - 「軽井沢浅間高原ビール」は、審査では『長野県軽井沢町及び浅間高原周辺地域において製造あるいは販売された商品』を認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、‘軽井沢浅間高原’の文字から別個の地域を産地又は販売地として認識するとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-6730参照)。
2012/08/23
識別力
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商 標 :「パルマ高原ホエー豚」
商 品 : 第29類「イタリア国パルマ地方産の豚肉,イタリア国パルマ地方産の豚肉製品 他」 - 「パルマ高原ホエー豚」は、審査では『イタリア国パルマ地方の高原で乳清を配合した飼料で育てられた豚』程の意味合いが理解されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-3010参照)。
2012/08/22
識別力
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商 標 :「近江歳時菓」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「近江歳時菓」は、審査では『滋賀県産の一年中の折々の菓子、季節の菓子』程の意味合いが認識されるとして拒絶されましたが、審判では、‘歳時菓’が『歳時菓子』を暗示させることがあるとしても、直ちに具体的な意味合いを認識し得ないもので、構成全体で特段の意味を有しない造語と認識されるとして登録になりました(不服2010-28195参照)。
2012/08/21
識別力
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商 標 :「HOKOTA BAUM」
商 品 : 第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」 - 「HOKOTA BAUM」は、HOKOTAは、茨城県中東部,鹿島灘に面する市である『鉾田市』を表し、BAUMは『バウムクーヘン』を認識させる語であるから、『鉾田市産のバウムクーヘン』の意味合いを理解させるに止まり、単に商品の産地、販売地等を表示したもので、自他商品の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2011-7921参照)。
2012/08/20
識別力
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商 標 :「赤城山麓そば」
商 品 : 第30類「そば粉,そばのめん」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「赤城山麓そば」は、群馬県前橋市北方の複式火山付近を認識させる赤城山麓周辺では、そばが製造・販売され、数多くのそば店があることから、『赤城山麓周辺産のそば,赤城山麓周辺産のそばを主とする飲食物の提供』程の意味合いが認識され、単に商品の産地、役務の提供の場所等を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2012-338参照)。
2012/08/17
識別力
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商 標 :「五穀で健康」
商 品 : 第30類「五穀入りの米,五穀を使用した調味料,五穀を使用した菓子及びパン 他」 - 「五穀で健康」は、審査では『五穀の効能で、健康の維持・促進を図る』旨を端的に表示したものとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるものとはいい難く、寧ろ特定の意味合いを有しない造語を認識させるものとみるのが自然であり、宣伝文句として一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-2812参照)。
2012/08/16
識別力
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商 標 :「自動でライト」
商 品 : 第9類「写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 - 「自動でライト」は、審査では『自動で照明が点灯する機能』程の意味合いを直ちに認識するとして拒絶されましたが、審判では、需要者が直ちに特定の商品の機能などを直接的又は具体的に表示したものと理解するとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-18840参照)。
2012/08/15
識別力
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商 標 :「椿のミスト」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,香料類」 - 「椿のミスト」は、審査では『椿由来成分を配合した噴霧タイプの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるものとはいい難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが自然であり、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できないとして登録になりました(不服2011-17807参照)。
2012/08/14
識別力
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商 標 :「絹のヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルト,その他の乳製品」 - 「絹のヨーグルト」は、審査では『シルクパウダー入りのヨーグルト』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと需要者に認識されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2011-28128参照)。
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