2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2012/10/29
識別力
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商 標 :「うるおいミルククリーム」
商 品 : 第3類「クリーム状のせっけん類,クリーム状の歯磨き,クリーム状の化粧品」
第5類「クリーム状の薬剤」 - 「うるおいミルククリーム」は、『保湿効果を有するミルク(乳液)状のクリーム』程の意味合いを容易に想起させるものであり、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能、用途、形状を認識するに止まり、自他商品の識別標識として認識するということはできないとして拒絶されました(不服2010-16533参照)。
2012/10/26
識別力
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商 標 :「ANIME CREATOR\アニメクリエーター」
商 品 : 第9類「コンピュータソフトウェア」 - 「ANIME CREATOR」は、審査では『アニメクリエーター向けの商品』程の意味合いが認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとしても、指定商品との関係で直ちに特定の内容を表示するものとはいい難く、商品の品質,用途等を表示するものとは言うことはできないとして登録になりました(不服2011-14745参照)。
2012/10/25
識別力
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商 標 :「Advanced Identity Manager」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム,電子出版物 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「Advanced Identity Manager」は、『拡張型識別(同一性)管理プログラム』程の意味合いを容易に認識させるものであり、加えて、アイデンティティ管理基盤を実現するソフトウェア製品が販売されている実情にあることからすれば、単に商品及び役務の品質(質)、用途(内容)を表示するにすぎないとして拒絶されました (不服2011-17736参照)。
2012/10/24
識別力
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商 標 :「Speedmetabolizer\スピードメタボライザー」
商 品 : 第29類「植物性エキス・動物性エキス等を主原料とするゼリー状・錠剤状・液状・粉末状・粒状又はカプセル状の加工食品」 - 「Speedmetabolizer」は、審査では『短期間に(新陳)代謝させる効能を有する商品』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において、定の意味を有するものとして一般に親しまれているとはいい難く、むしろその構成全体をもって一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2012-6968参照)。
2012/10/23
識別力
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商 標 :「LOW HALOGEN MARKER」
商 品 : 第 2 類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具 他」
第16類「筆記用具,印刷物 他」 - 「LOW HALOGEN MARKER」は、‘ローハロゲン’は原料の成分中のハロゲンを抑えて金属の腐食を起こさないとの商品の品質を直接表示したものと認識されるものであることから、『低ハロゲンの筆記用具』の意味を容易に認識させるものであり、商品の品質、用途を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-27757参照)。
2012/10/22
識別力
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商 標 :「METAL MARKER」
商 品 : 第2類「マーカータイプの塗料,マーカータイプの印刷インキ,マーカータイプの絵の具 他」 - 「METAL MARKER」は、マーキング器具の取扱業界では金属へのマーキング用の商品をメタルマーカーと称している実情があることから、需要者は『金属に印やマークをつけることができるマーキングペン型の商品』であることを表示したもの、即ち商品の用途、品質を表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2012-4741参照)。
2012/10/19
識別力
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商 標 :「発電水栓」
商 品 : 第11類「水道用栓,シャワー器具」 - 「発電水栓」は、『発電機能を有する水栓』の意味合いを想起させるものであり、指定商品中「発電機能を有する水道用栓」に使用するときは、これに接する需要者は、該商品が『水流を利用した発電機能を有する水道用栓』であることを表したもの、即ち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2010-27346参照)。
2012/10/18
識別力
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商 標 :「濃密保水\のうみつほすい」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,頭髪用化粧品,その他の化粧品,香料類 他」 -
「濃密保水」は、審査では『濃密な水分保持』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有する熟語を構成するものではなく、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、指定商品との関係で特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないとして登録になりました(不服2011-24271参照)。
2012/10/17
識別力
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商 標 :「免疫美容」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「免疫美容」は、審査では『人のもつ免疫を利用する美容法』を表すものとして使用されているとして拒絶されましたが、審判では、未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものというべきで、指定商品との関係において、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示したものとは言い難いとして登録になりました(不服2011-18128参照)。
2012/10/16
識別力
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商 標 :「姿勢医学」
役 務 : 第41類「資格の認定及び資格の付与,知識の教授 他」 - 「姿勢医学」は、審査では『(人間の)姿勢に関する医学』程の意味合い容易にを認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解させるとは認め難く、取引上一般に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2011-26454参照)。
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