2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
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商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
2025/10/06外国商標
ホンジュラス商標
- ホンジュラス商標出願について、多区分出願は認められていますでしょうか?
- いいえ、ホンジュラス商標出願について多区分出願は認められておらず、一商標一区分の区分毎に出願する必要があります。
2025/10/03
Japan Trademark
- Is the services description “forensic pathology services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “forensic pathology services” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/01外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18は、MM2と同時に提出しなければなりませんか?
- 標章を使用する意思の宣言書(MM18)は、必ずしも国際登録出願の願書(MM2)と同時に提出しなければならない訳ではなく、後日、補充することも可能です。
2025/09/29審決
識別力
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商 標 :「ドライバーワーク」
役 務 : 第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」他 -
- 「ドライバーワーク」は、その指定役務中、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務に使用するときは、取引者・需要者は、『自動車などの運転者の仕事』ほどの意味合いを容易に認識し、それが『自動車などの運転手の仕事に関する役務』であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-5373参照)。
2025/09/26
Japan Trademark
- Is the services description “technological consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “technological consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2013/04/19
識別力
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商 標 :「コラーゲンランプ」
商 品 : 第11類「電球類及び照明用器具」 - 「コラーゲンランプ」は、美容器具の分野において可視光線や紫外線等を使用した商品が取引されている実情が認められるとしても、本願指定商品との関係で、原審説示の『コラーゲンの生成を促す商品』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ一種の造語を表したものとして認識されるとして登録になりました(不服2012-11848参照)。
2013/04/18
識別力
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商 標 :「コラーゲンマシン」
商 品 : 第11類「体内のコラーゲン生成能力を高めるための光源付き美容装置 他」 - 「コラーゲンマシン」は、指定商品の取扱業界では、特定の波長の光を照射してコラーゲンの生成を促進することにより美容に資する機能を有する商品を指称する語として一般に用いられていることから、『コラーゲンの生成を促すような機能を有する商品』であることを表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-11847参照)。
2013/04/17
識別力
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商 標 :「ミネラルコラーゲン複合体」
商 品 : 第 1 類「魚鱗由来のコラーゲンとミネラルの複合体を含む化学品」
第29類「魚鱗由来のコラーゲンとミネラルの複合体を含む粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・カプセル状・スティック状・液状の加工食品」 - 「ミネラルコラーゲン複合体」は、本願指定商品の取扱分野では、ミネラルとコラーゲンの複合体を原材料とする商品が製造、販売されていることから、これに接する需要者は、『ミネラルとコラーゲンの複合体』を原材料とする商品であることを理解し、当該商品の原材料、品質を表しているものと認識するとして拒絶されました(不服2012-1693参照)。
2013/04/16
識別力
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商 標 :「エイジングディフェンス」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」 - 「エイジングディフェンス」は、審査では『加齢対応の化粧品』等の意味合いを把握させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体として『加齢を防御する』などの意味合いを認識させるとしても、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いものであるとして登録になりました(不服2012-15260参照)。
2013/04/15
識別力
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商 標 :「ハダケアビタミン」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「ハダケアビタミン」は、審査では『肌のトラブルの諸症状を改善するためのビタミン剤』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが自然として登録になりました(不服2012-21809参照)。
2013/04/12
識別力
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商 標 :「チャリティーエコハシ」
商 品 : 第21類「はし」 - 「チャリティーエコハシ」は、審査では『慈善事業に資する環境に配慮した箸』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する需要者は、構成全体をもって一種の造語を表してなるものと認識するとして登録になりました(不服2011-7975参照)。
2013/04/11
識別力
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商 標 :「エコパウチ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「エコパウチ」は、審査では『環境に配慮したパウチタイプの包装用容器に入った商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、指定商品との関係で商品の具体的な品質を表したものと認識されるとまではいい難く、取引上普通に用いられていないとして登録になりました(不服2011-11000参照)。
2013/04/10
識別力
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商 標 :「エコガイド」
商 品 : 第 9 類「電子出版物,インターネットを利用して受信及び保存することができる画像ファイル」
第16類「書籍,雑誌,新聞,地図」 - 「エコガイド」は、審査では『環境に配慮するための事柄やエコに関する事柄を紹介したガイドブックであること』等を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2011-24306参照)。
2013/04/09
識別力
- 「ECOフード」は、審査では『環境に配慮したレンジフード』程の意味合いが容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示のような商品の品質を表したものとして理解されるとまではいい難く、また、取引上普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2012-12603参照)。
商 標 :「ECOフード」
商 品 : 第11類「厨房用レンジフード,業務用レンジフード,レンジフード 他」
2013/04/08
識別力
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商 標 :「Eco通帳\エコ通帳」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「Eco通帳」は、預金の受入れ及び定期積金の受入れという役務において、その役務の提供の用に供する物(通帳)が、『環境に配慮したエコロジー素材を使用した通帳であること』という程の意味合いとして理解し、その役務の質(内容)、役務の提供の用に供する物を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-27418参照)。
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