Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/29

Japan Trademark

Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/25審決

識別力

商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」

「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。

2026/05/22

Japan Trademark

Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2013/06/13
識別力

商 標 :「シネマライブ」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作」

「シネマライブ」は、審査では『映画館等における,コンサート会場で生演奏を聞いているようなサウンド感が得られる興行に関する役務』程の意味合いを容易に認識するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2012-19785参照)。

2013/06/12
識別力

商 標 :「スティック カフェ」
商 品 : 第29類「ビタミン等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
    第30類「茶,蜂蜜等を主原料とするスティック状の加工食品(略)他」
    第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料 他」

「スティック カフェ」は、審査では『棒状に梱包されたコーヒー』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係においては需要者が商品の品質を表したものと認識するとはいい難く、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2011-27857参照)。

2013/06/11
識別力

商 標 :「エキカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」

「エキカフェ」は、『駅にあるカフェ(喫茶店)』程の意味を有する語として一般に使用されていることから、需要者は『駅にあるカフェ(喫茶店)における飲食物の提供』程の意味合いを認識するにとどまるから、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるとして拒絶されました(不服2012-5310参照)。

2013/06/10
識別力

商 標 :「女子会」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供 他」

「女子会」は、『女子だけの飲み会』を表したものと容易に認識させるものであって、これを指定役務について使用しても、これに接する取引者,需要者は、『女子会(女子だけの飲み会)のための』役務であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるとして拒絶されました(不服2012-4240参照)。

2013/06/07
識別力

商 標 :「肌がのみほす」
商 品 : 第3類「化粧品 他」

「肌がのみほす」は、審査では『肌への浸透力がいい』の意味合いで商品の特徴を表示したに過ぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2012-19296参照)。

2013/06/06
識別力

商 標 :「サッと」
役 務 : 第16類「筆記具,その他の文房具類」

「サッと」は、審査では『すぐに使用できる商品』であることを表す語として拒絶されましたが、審判では『急に,または非常に短い時間で物事が行われるさま』程を認識させる場合があるとしても、他の文字と共に記述的に使用されることによって初めて具体的な内容を表すものと理解されるものであるとして登録になりました(不服2013-1921参照)。

2013/06/05
識別力

商 標 :「あたたか」
商 品 : 第11類「家庭用電気式床暖房装置」

「あたたか」は、単に商品の品質・機能を表示してなるものであるが、本願商標は、指定商品「家庭用電気式床暖房装置」について、請求人(出願人)により長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると言うべきであるとして登録になりました(不服2011-14280参照)。

2013/06/04
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第21類「やかん,水筒,魔法瓶 他」

「たっぷり」は、やかん・水筒等の商品について、その容量に余裕のあることを表したものとしてごく普通に宣伝、広告の文言に使用されているものであるから、『商品の容量に余裕があること』(品質)を表示したものであると需要者に容易に理解させるもので、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2012-10052参照)。

2013/06/03
識別力

商 標 :「うるおい」
商 品 : 第21類「水保持部と加湿シートからなる自然蒸発式の調湿具 他」

「うるおい」は、審査では『加湿・調湿のために使用する商品』を表現するものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において加湿・調湿のための商品であることを直接的かつ具体的に表すものとはいい難く、この種商品の効能,品質を表すものとして需要者に認識されるとは言えないとして登録になりました(不服2012-16397参照)。

2013/05/31
識別力

商 標 :「NO96」
役 務 : 第42類「工業デザインの考案、すなわち液化天然ガスの輸送用の液化天然ガス(LNG)の運搬装置用の膜型貨物格納システムの造船用の製図の作成 他」

「NO96」は、ローマ字2字及び2桁の数字により一体的に構成されたNO96が、極めて簡単な標章であると直ちにいえるものではなく、請求人が設計開発したLNG格納用のメンブレン方式のタンクに係る技術の名称として使用されていることから、請求人が創作した一種独特の標章として認識されるとして登録になりました(不服2011-650204参照)。

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