Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/05/02
識別力

識別力

商 標 :「Premium Diet」
商 品 : 第29類「コラーゲンを主原料とする顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「コーヒー及びココア,紅茶,茶,菓子及びパン,即席菓子のもと」

「Premium Diet」は、審査では『高級な体重調節のための食品』程の意味合いを認識さるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱業界で商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実はなく、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2012-8622参照)。

2013/05/01
識別力

識別力

商 標 :「PREMIUM BITTER」
商 品 : 第30類「茶,茶飲料,紅茶飲料,アイスティー,ミルクを含む紅茶飲料,ミルクティー」

「PREMIUM BITTER」は、審査では『高級感のある苦味(高品質の苦味)』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できず、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせないとして登録になりました(不服2012-8622参照)。

2013/04/30
識別力

識別力

商 標 :「PREMIUM BLUE」
商 品 : 第9類「自動車用鉛蓄電池」

「PREMIUM BLUE」は、審査では『高級感のある青色』ほどの意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが本願指定商品との関係において、商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示したものとして認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2011-14216参照)。

2013/04/26
識別力

商 標 :「杢目金屋」
商 品 : 第14類「杢目金技術を用いた指輪」
役 務 : 第35類「杢目金技術を用いた指輪の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「杢目金屋」は、『杢目金技術を用いた指輪を販売する店』を認識させ、商品の販売場所・役務の提供場所を表したものと認識されるものであるが、本願商標が指定商品及び指定役務について使用された結果、請求人を出所とする識別標識として需要者が認識するに至り、商標法第3条第2項の要件を満たすとして登録になりました(不服2011-5208参照)。

2013/04/25
識別力

商 標 :「播磨伝承」
商 品 : 第30類「穀物の加工品」

「播磨伝承」は、食品の分野において、その地方で伝え受けつがれた味や製法について記述する際に“○○伝承”のように地名及び伝承の文字が共に使用されている実情があることから、需要者は『播磨地方で伝え受けつがれた味や製法による穀物の加工品』であることを表示したものと認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2012-9058参照)。

2013/04/24
識別力

商 標 :「濃厚荒挽」
商 品 : 第29類「肉製品,食肉 他」

「濃厚荒挽」は、審査では『味等が濃厚で、粗挽きにしたもの』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で『濃厚で、かつ粗挽きである』というような具体的な商品がないことも考慮するならば、全体として指定商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2012-16294参照)。

2013/04/23
識別力

商 標 :「熱中対策」
商 品 : 第 3 類「せっけん類,化粧品 他」
    第24類「敷布,布団,布団カバー,まくらカバー,カーテン 他」

「熱中対策」は、近時、熱中症対策のための商品が多く製造・販売され、そのような商品を指称する語として「熱中対策」の文字が広く使用されており、本願指定商品との関係においても、関連商品が多く製造・販売されていることから、需要者は『熱中症対策用の商品』であることを認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-6056参照)。

2013/04/22
識別力

商 標 :「海藻七選」
商 品 : 第29類「海藻を主原料とした顆粒状・液状・カプセル状の加工食品(略)他」

「海藻七選」は、食品を取り扱う業界においては、“○(数字)選”の文字が『優れたものを○種類選んだこと』程の意味合いを表すものとして一般に使用されている実情があることから、本願商標を指定商品に使用したときは、『七つの海藻を(選び)原材料とする商品であること』を認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2012-16236参照)。

2013/04/19
識別力

商 標 :「コラーゲンランプ」
商 品 : 第11類「電球類及び照明用器具」

「コラーゲンランプ」は、美容器具の分野において可視光線や紫外線等を使用した商品が取引されている実情が認められるとしても、本願指定商品との関係で、原審説示の『コラーゲンの生成を促す商品』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ一種の造語を表したものとして認識されるとして登録になりました(不服2012-11848参照)。

2013/04/18
識別力

商 標 :「コラーゲンマシン」
商 品 : 第11類「体内のコラーゲン生成能力を高めるための光源付き美容装置 他」

「コラーゲンマシン」は、指定商品の取扱業界では、特定の波長の光を照射してコラーゲンの生成を促進することにより美容に資する機能を有する商品を指称する語として一般に用いられていることから、『コラーゲンの生成を促すような機能を有する商品』であることを表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2012-11847参照)。

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