Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/27

Japan Trademark

Is the service description “financial exchange of virtual currency” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial exchange of virtual currency” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/02/23外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標について、多区分出願は認められていますでしょうか?

サウジアラビア商標については、一出願多区分出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/02/20

Japan Trademark

Is the service description “e-wallet payment services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “e-wallet payment services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/06/29
識別力

商 標 :「米粉パン」
商 品 : 第30類「パン」

「米粉パン」は、構成中の「米粉」の文字は「米の粉」を意味し、「パン」の文字は本願の指定商品と認められるものであるから、全体として「米の粉を用いてなるパン」を容易に認識させるものであり、また、新聞記事情報等から、パンを取り扱う業界を含め一般に取引上普通に使用されている実情があるとして拒絶されました(不服2004-11340参照)。

2006/06/28
識別力

商 標 :「絹びき」
商 品 : 第29類「肉製品 他」

「絹びき」は、その指定商品中『細かくひいたソーセージ』等に使用するときは、単に商品の品質・製法を表示するものとして審査で拒絶されましたが、審判では、ソーセージ類の表示に関する規則では「あらびき」「細びき」の語は表示されているが「絹びき」の語は表示されていない等の理由から、識別力ありと判断されました(不服2002-5474参照)。

2006/06/27
識別力

商 標 :「水ゼリー」
商 品 : 第32類「ゼリー状の飲料水」

「水ゼリー」は、その指定商品に使用した場合には、その商品が「水のゼリー」、即ち「飲料水(水)をゼリー状に加工したもの」であることを端的に表示したものであると、需要者は理解・認識するに止まるものというのが相当であるから、本願商標は単に商品の品質及び形状を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2003-15844参照)。

2006/06/26
識別力

商 標 :「ソースかつ棒」
商 品 : 第30類「ソース味のかつを使用したべんとう 他」

「ソースかつ棒」は、審査では、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」であることを理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-17359参照)。

2006/06/23
識別力

商 標 :「すべてをグリーンに」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」

「すべてをグリーンに」は、『環境に配慮した企業行動を実践しましょう』的意味合いを理解させる一種のキャッチフレーズと認められるとして審査で拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語に該当するとして登録になりました(不服2004-23323参照)。

2006/06/22
識別力

商 標 :「環境クリーンコート」
商 品 : 第1類「防カビ剤 他」
    第5類「除菌消臭剤 他」

「環境クリーンコート」は、審査では『周囲の事物を清潔におおう』といった程度の意味合いを極めて容易に生ずるものとして拒絶されましたが、審判では、3つの語を一体に表した本願商標全体からはそのような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2003-22307参照)。

2006/06/21
識別力

商 標 :「エコAR100」
商 品 : 第1類「建材用接着剤 他」

「エコAR100」は、審査では、構成中『エコ』の文字部分は『自然環境の保全を考慮した商品』を表すもので、『AR100』の部分は一般に商品の記号として使用されるものであるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2004-4146参照)。

2006/06/20
識別力

商 標 :「ECO」
商 品 : 第34類「たばこ 他」

「ECO」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願指定商品との関係では商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2004-22925参照)。

2006/06/19
識別力

商 標 :「ECO STYLE」
商 品 : 第34類「たばこ 他」

「ECO STYLE」は、いわゆる『エコ商品』を認識させ、これを照応する商品に使用しても単に商品の品質を表すにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標全体からは商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、また取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2004-22926参照)。

2006/06/16
識別力

商 標 :「へっ」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「へっ」は、審査では3条1項5号に該当するとして拒絶されましたが、審判では、「へ」の音が「っ」の促音を伴うことにより、人が驚いた時などに発する言葉の一つを表したものと理解・認識し得るものであるから、かかる文字をもって極めて簡単かつありふれた商標ということはできないとして登録になりました(不服2004-25005参照)。

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