Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/29

Japan Trademark

Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/25審決

識別力

商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」

「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。

2026/05/22

Japan Trademark

Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/09/14
識別力

商 標 :「あぶらフキフキティッシュ」
商 品 : 第16類「ウェットティッシュペーパー」他

「あぶらフキフキティッシュ」は、本願商標を、その指定に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が『油又は脂を拭き取るのに適した商品』であるという、その商品の用途・品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるとして拒絶されました(不服2004-10447参照)。

2006/09/08
識別力

商 標 :「花粉破壊」
商 品 : 第5類「花粉対策を目的とする衛生マスク 他」

「花粉破壊」は、審査では『花粉を破壊する作用のある商品』であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、花粉症対策のための商品が広く流通している実情を考慮しても、当該文字が原審説示の如き意味合いで直ちに商品の品質・効能を具体的に表示するものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2005-5312参照)。

2006/09/07
識別力

商 標 :「耽美小説」
商 品 : 第16類「雑誌」

「耽美小説」は、審査では『耽美小説を掲載した雑誌』を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、「雑誌」は必ずしも題号が商品の内容を表すものではなく、様々な題号が使用され、その題号をもって商品の識別が行われていることから、需要者は「耽美小説」なる題号の「雑誌」と認識し得るとして登録になりました(不服2004-17122参照)。

2006/09/06
識別力

商 標 :「液晶文庫」
商 品 : 第9類「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物 他」

「液晶文庫」は、審査では、『液晶技術を利用し、文庫本を電子化したもの』程の意を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、「液晶」「文庫」の語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出せないとして登録になりました(不服2005-2579参照)。

2006/08/30
識別力

商 標 : 「フレッシュブルー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,化粧品 他」
    第5類「芳香消臭剤,薬剤(入浴剤) 他」

「フレッシュブルー」は、青色系の一種の色彩を使用した各種商品にその色彩表示として使用されている事実から、色彩がその商品の特性上重要な要素となる商品に使用しても、需要者は該商品が青色系の一種の色彩であること、即ち、単に商品の品質(色彩)を表示するものと認識するというのが相当として拒絶されました(不服2004-24205参照)。

2006/08/29
識別力

商 標 :「CHOCOLATE ORANGE/チョコレートオレンジ」
商 品 : 第30類「オレンジ風味のチョコレート菓子」

「チョコレートオレンジ」は、いずれも一般に親しまれている「チョコレート」と「オレンジ」の語を結合させたものにすぎず、本願指定商品との関係からして、単に『オレンジ味のチョコレート』を認識させるに止まるものであって、自他商品の識別力を有しないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2003-14138参照)。

2006/08/28
識別力

商 標 :「やまぶき」
商 品 : 第16類「紙類,洋紙,印刷用紙」

「やまぶき」は、容易に『やまぶき色』を理解させるもので、日本の伝統色として一般に使用され、また、製紙業界においても色名の一種を表示するものとして使用されていることから、これをその指定商品に使用しても『やまぶき色の紙』を理解させるに止まり、単に商品の品質・色彩を表示するものとして拒絶されました(不服2004-3117参照)。

2006/08/23
識別力

商 標 :「着信うたチャンネル」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他

「着信うたチャンネル」は、携帯電話の分野においては『着信うた』の語が広く知られ、また、それぞれのコンテンツサイトを『チャンネル』と称していることから、全体としては単に『歌手の歌声をそのまま着信音にする機能を促進するコンテンツサイトと関連性のある商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5395参照)。

2006/08/22
識別力

商 標 :「DJソング」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他

「DJソング」は、その構成中の「DJ」は「ディスク・ジョッキーの略」として、「ソング」は「歌、歌謡曲」などの語義を有する外来語として、いずれも広く慣れ親しまれたものであり、全体としては、単に『DJソングをそのまま着信メロディにできる機能がある商品』等と認識されるものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5397参照)。

2006/08/21
識別力

商 標 :「着信うたメロディー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具」他

「着信うたメロディー」は、現在、携帯電話の分野においては、『歌手の歌声をそのまま着信音にする機能』が『着信うた』として広く知られていることからすると、これを『携帯電話機』等に使用しても、単に『歌手の歌声をそのまま着信メロディにできる機能がある商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-5396参照)。

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