2025/04/28審決
識別力
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商 標 :「The スパイス」
商 品 : 第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」 -
- 「The スパイス」は、審査では『香辛料を強調した商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体として何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらず、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-9528参照)。
2025/04/21外国商標
ウクライナ商標
- ウクライナ商標の登録証は電子登録証になったのですか?
- はい、ウクライナ商標に係る登録証については、2025年1月より、原則として電子登録証のみの発行となりました。
2025/04/14助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和7年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付はいつからですか?
- 東京都知的財産総合センター令和7年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、来週令和7年4月22日(火)~5月14日(水)17時までです。
助成金の申請を行うには、事前にGビズIDを取得しておく必要があります。
2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2006/06/13
識別力
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商 標 :「消臭コンセント」
商 品 : 第11類「コンセントに差すプラグタイプの電気式芳香消臭器」 他 - 「消臭コンセント」は、審査では『コンセント式のプラグタイプ芳香消臭器』の意味合いを表現したものと容易に理解されるとして拒絶されましたが、審判では、当該文字が本願指定商品の品質表示として普通に使用されている事実は認められず、また原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いとして登録になりました(不服2003-2251参照)。
2006/06/09
識別力
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商 標 :「AA2G」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤 他」 - 「AA2G」は、審査では、極めて簡単かつありふれた標章といえるものであるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標はローマ字2字と1字のあいだに数字1字を挟んで配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択・使用されているものとはいい得ないものであるとして登録になりました(不服2004-17241参照)。
2006/06/08
識別力
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商 標 :「DR-G/ディーアールジー」
商 品 : 第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「DR-G~」は、審査では3条1項5号で拒絶されましたが、審判では、たとえハイフンを介したローマ文字の2字と1字の組合せが商品の品番を表示する記号として類型的に使用されているとしても、片仮名文字を含めて使用されているとまでは言えず、全体として一種の造語であると認識されるとして登録になりました(不服2004-24867参照)。
2006/06/07
識別力
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商 標 :「ディーアール」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「ディーアール」は、審査ではローマ文字の「DR」の表音表示と認められる文字を書してなり、商品の品番等を表す記号として取引上類型的に随時採択使用されるものとして拒絶されましたが、審判では、本件は片仮名文字のみをもって構成されており、ローマ文字1字2字と同様に考えることはできないとして登録になりました(不服2004-22453参照)。
2006/06/06
識別力
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商 標 :「2H2O」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「2H2O」は、審査では、全体として極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるとして拒絶されましたが、審判では、その文字配列が普通に採択され使用されているとはいい得えず、またその構成において「H2O(水)」に「2」を冠したものとも解され得ることも考慮すると、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-14063参照)。
2006/06/05
識別力
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商 標 :「GDシリーズ」
商 品 : 第9類「配線用遮断器」 - 「GDシリーズ」は、商品の品番・型番等を表示するために用いられるアルファベット二文字の一類型である「GD」と、テーマやコンセプト等を共通にする一連の商品を表すものとして使用されている「シリーズ」の文字からなり、商品の規格・品番及び一連のシリーズ名等を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2004-21877参照)。
2006/05/26
識別力
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商 標 :「好きなものは/好きだから/しょうがない!!」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」 - 「好きなものは~」は、審査では販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを把握・理解させ、商品の品質等を端的に表す標語と認識されるとは言い難く、全体として一種の造語として理解・認識されるとして登録になりました(不服2004-13809参照)。
2006/05/25
識別力
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商 標 :「がんばらない介護」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性パッド 他」 - 「がんばらない介護」は、審査では、『介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア』のための商品を理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、そのような意味合いの商品の用法・用途を強調する標語として理解されるものとは認められず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-19949参照)。
2006/05/24
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商 標 :「目的をもって始める」
役 務 : 第41類「知識の教授 他」 - 「目的をもって始める」は、『目的をもって物事を始める』という役務提供者の企業理念又は役務の提供を受ける者の姿勢・心構えを端的に表現した標語(キャッチフレーズ、スローガン)の一類型と理解するにとどまり、これ以上に何ら格別顕著なところはないから、自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-7996参照)。
2006/05/23
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商 標 :『「わかりませんは」大歓迎!』
役 務 : 第41類 「学習塾における教授」 - 『「わかりません」は大歓迎!』は、審査では『学習塾に通う生徒を募集する』ためのキャッチフレーズに当たるとして拒絶されましたが、審判では、直接的・具体的に特定の役務の質等を簡潔に表す標語とまでは認め難く、全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識・把握されるとして登録になりました(不服2002-10265参照)。
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