Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

2026/04/03

Japan Trademark

Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/30審決

識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/01/29
識別力

商 標 :「おれたちイジワルケイ」
商 品 : 第 9 類「レコード,ダウンロード可能な音楽 他」
役 務 : 第38類「放送」

「おれたちイジワルケイ」は、特定の意味合いをもって親しまれ使用されている語とは言い難いことから一種の造語というべきであり、原審説示の如くラジオ番組のタイトルとして認識される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに一般に周知とは言えないとして登録になりました(不服2005-2812参照)。

2007/01/24
識別力

商 標 :「パパヤーゼパパイヤ」
商 品 : 第32類「パパイン酵素を使用した茶,パパイン酵素を使用した菓子及びパン 他」

「パパヤーゼパパイヤ」は、構成中のパパヤーゼの文字がパパイヤより抽出した酵素の名称であり、『パパイヤから抽出したパパヤーゼを使用した商品』等の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然として登録になりました(不服2004-21050参照)。

2007/01/23
識別力

商 標 :「とれたてグレープフルーツ」
商 品 : 第3類「グレープフルーツの香りを有するせっけん類 他」
    第5類「グレープフルーツの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。)他」

「とれたてグレープフルーツ」は、審査では『取れ立てのグレープフルーツの香りを有する商品』等を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品に使用した場合に、原審説示のような特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと直ちに認識されるとは認められないとして登録になりました(不服2005-9502参照)。

2007/01/22
識別力

商 標 :「摘みたてイチゴ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「摘みたてイチゴ」は、審査では『摘みたてイチゴの香りがする商品』といった商品の品質を容易に想起させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとも認め難いとして登録になりました(不服2006-6117参照)。

2007/01/19
識別力

商 標 :「WIRELESS IS...」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具 他」

「WIRELESS IS...」は、審査では『本願指定商品がワイヤレスであること』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、例えWIRELESSの部分が無線電信の意味を有する英語であるとしても、商標全体からは直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2005-15083参照)。

2007/01/18
識別力

商 標 :「VITALIZES BODY AND MIND」
商 品 : 第32類「栄養補給用飲料(アルコール分を含まないものに限り薬剤に属するものを除く。)他」

「VITALIZES BODY AND MIND」は、審査では『肉体と精神に活力を与える』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標の文字全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとはいえず、また、取引上普通に使用されている事実も見いだせないとして登録になりました(不服2005-1500参照)。

2007/01/17
識別力

商 標 :「IT’S GOOD TO PLAY TOGETHER」
商 品 : 第 9 類「家庭用テレビゲームおもちゃ 他」
役 務 : 第41類「インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームの提供 他」

「IT’S GOOD TO PLAY TOGETHER」は、『一緒に遊ぶ(ゲームを行う)ことは良いことだ』といった商品又は役務のアピールポイントを端的に表現したキャッチフレーズないしスローガンとして認識・理解されるというべきであり、これを妨げる特別の事情を見いだすことはできないとして拒絶されました(不服2005-11437参照)。

2007/01/16
識別力

商 標 :「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」
商 品 : 第10類「整形外科用インプラント,骨折の管理機器及び外科用機器」

「CONFIDENCE IN YOUR HANDS」は、審査では『該商品の使用者の手腕が信頼され、かつ自信にもつながる』等のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、取引上の使用事実も見出せないとして登録になりました(不服2005-65021参照)。

2007/01/15
識別力

商 標 :「IMPOSSIBLE IS NOTHING」
商 品 : 第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子」
    第28類「ゲーム用品及びおもちゃ,体操用具及び運動用具 他」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」

「IMPOSSIBLE IS NOTHING」は、たとえ『不可能なものはない』程の意味合いを容易に理解,認識させるものであるとしても、原査定説示の如く、当該商品等の宣伝文句や企業理念を端的に表した標語(キャッチフレーズ)とまでは言うことができず、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2004-65072参照)。

2007/01/12
識別力

商 標 :「みるだけ受信」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」

「みるだけ受信」は、審査では『受信内容を(出力せずに)見るだけで済む商品(ファクシミリ)』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「見るだけ」及び「電信・電話をうけること」等の意味合いを認識させるとしても、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2004-14939参照)。

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