2025/10/29外国商標
マドプロ商標(ブラジル)
- マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/03/18
識別力
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商 標 :「カレー醤油」
商 品 : 第30類「香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ」 - 「カレー醤油」は、審査では『カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと直ちに理解され得るとはいい難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2007-18528参照)。
2008/03/17
識別力
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商 標 :「しおサンショウ」
商 品 : 第29類「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」 - 「しおサンショウ」は、審査では『塩で味付けした山椒入りの食品』」程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2007-9335参照)。
2008/03/14
識別力
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商 標 :「エンドレスビューティ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」 - 「エンドレスビューティ」は、審査では『終わりなくいつまでも美しくさせてくれるもの』の意味合いを認識させる誇称表示として拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を表示したものと直ちに理解されるとはいい難く、直接的かつ具体的に商品の品質を表したものとは認められないとして登録になりました(不服2007-8082参照)。
2008/03/13
識別力
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商 標 :「トータルビューティエステ」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容,あん摩・マッサージ及び指圧 他」 - 「トータルビューティエステ」は、指定役務に関連する業界にあって、“トータルビューティ”の文字は、外見の美しさだけでなく、心身両面から考えた“総合的な美容”を指称する語として一般に広く使用されており、全体として『総合的な美容のためのエステティック』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2007-1341参照)。
2008/03/12
識別力
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商 標 :「モテメイク」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」 - 「モテメイク」は、審査では『もてるためのメイク(化粧)に使用する商品』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとも言えず、構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2007-25151参照)。
2008/03/11
識別力
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商 標 :「キレイをサポート」
商 品 : 第29類「菌類・各種ビタミン・食物繊維等を主原料とするカプセル状・錠剤状等の加工食品(略)他」 - 「キレイをサポート」は、審査では『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調する宣伝文句を表したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において特定の商品の特徴を簡潔に表す宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-16361参照)。
2008/03/10
識別力
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商 標 :「ダイエッティシャン」
役 務 : 第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」 - 「ダイエッティシャン」は、審査では『子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「栄養士」の意味の「dietitian」の表音であるとしても、一般に広く知られているとは言えず、直ちに原審説示の意味合いを表すものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-27780参照)。
2008/03/07
識別力
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商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」 - 「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。
2008/03/06
識別力
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商 標 :「SO LAQUE!」
商 品 : 第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」 - 「SO LAQUE!」は、審査では『そうか、マニキュア!』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「LAQUE」の文字は一般に良く知られ親しまれているとはいえず、これらと感嘆符を組み合わせてなる本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2007-461参照)。
2008/03/05
識別力
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商 標 :「がんばる!」
役 務 : 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 - 「がんばる!」は、審査では、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ことを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14291参照)。
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