2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2008/02/14
識別力
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商 標 :「シンプル仕掛け」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータプログラム 他」 - 「シンプル仕掛け」は、「シンプル」と「仕掛け」の両語を結合した本願商標よりは、原審説示の『簡単な装置、簡単なしくみ』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、商品の品質を直接的・具体的に表しているものとも認め難く、さらに、取引上普通に使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2006-19667参照)。
2008/02/13
識別力
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商 標 :「ふんわり仕立て」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,脱脂綿,包帯,失禁用おしめ 他」 - 「ふんわり仕立て」は、「ふんわり」と「仕立て」の語を結合した本願商標よりは、原審説示の『ふんわり仕立ててあるもの』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-22047参照)。
2008/02/12
識別力
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商 標 :「焼いたらそのまま」
商 品 : 第1類「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤 他」 - 「焼いたらそのまま」は、審査では『魚等を焼き終えたらすぐに使用できる家庭用魚焼きグリル用凝固剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品との関係で直ちに原審説示の意味合いを認識させるとまではいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言えないとして登録になりました(不服2006-21650参照)。
2008/02/08
識別力
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商 標 :「@mail」
役 務 : 第42類「電子メールの配信管理機能を有する電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「@mail」は、「@」がドメイン名とユーザー名の区切り記号として用いられ、「mail」は電子メールの意味があるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに特定の意味合いを表すものとは言えず、取引上普通に使用されている事実も認められないから、一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-9465参照)。
2008/02/07
識別力
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商 標 :「Z-RAID」
商 品 : 第9類「ディスクアレイ,その他のコンピュータハードウェア 他」 - 「Z-RAID」は、審査では『Zの型番・品番を持つレイド技術を利用してなる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-25394参照)。
2008/02/06
識別力
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商 標 :「V-Web」
商 品 : 第10類「医療用診断画像管理装置」 - 「V-Web」は、たとえ「V」の文字が商品の品番を表す記号として使用され、「Web」の文字が「Webサイト」の略語と認識される場合があるとしても、纏まりよく一体的に構成された本願商標を、殊更「V」と「Web」の文字に分離する理由はなく、むしろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22974参照)。
2008/02/05
識別力
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商 標 :「Q-BLOG」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供 他」
第42類「インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供 他」 - 「Q-BLOG」は、たとえ「Q」が役務の種別を表す記号として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、これらをハイフンを介して纏まりよく綴られている本願商標は、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-23835参照)。
2008/02/04
識別力
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商 標 :「I-PAPER」
商 品 : 第16類「紙・厚紙・板紙及び紙製文房具(すべて天然又は合成のもの。)」 -
「I-PAPER」は、審査では、アルファベット1文字「I」と商品の原材料を表す欧文字「PAPER」をハイフンで結合したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体を一体不可分のものとして認識するというのが自然で、特定の語義を認識させるとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-65033参照)。
2008/02/01
識別力
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商 標 :「トレーニングケア」
役 務 : 第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」他 - 「トレーニングケア」は、審査では『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする役務』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該文字よりは『練習の世話』程の意味合いを暗示させる程度で、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-23363参照)。
2008/01/31
識別力
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商 標 :「加圧トレーニング」
役 務 : 第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授」他 - 「加圧トレーニング」は、原審説示の『身体の一部を加圧しながら行うトレーニング』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとは認め難いから一種の造語と認識され、また、同商標は本願出願人が使用するものとして、業界では広く知られているとして登録になりました(不服2007-3747参照)。
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