Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/03/13
識別力

商 標 :「トータルビューティエステ」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容,あん摩・マッサージ及び指圧 他」

「トータルビューティエステ」は、指定役務に関連する業界にあって、“トータルビューティ”の文字は、外見の美しさだけでなく、心身両面から考えた“総合的な美容”を指称する語として一般に広く使用されており、全体として『総合的な美容のためのエステティック』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2007-1341参照)。

2008/03/12
識別力

商 標 :「モテメイク」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」

「モテメイク」は、審査では『もてるためのメイク(化粧)に使用する商品』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとも言えず、構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2007-25151参照)。

2008/03/11
識別力

商 標 :「キレイをサポート」
商 品 : 第29類「菌類・各種ビタミン・食物繊維等を主原料とするカプセル状・錠剤状等の加工食品(略)他」

「キレイをサポート」は、審査では『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調する宣伝文句を表したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において特定の商品の特徴を簡潔に表す宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-16361参照)。

2008/03/10
識別力

商 標 :「ダイエッティシャン」
役 務 : 第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」

「ダイエッティシャン」は、審査では『子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「栄養士」の意味の「dietitian」の表音であるとしても、一般に広く知られているとは言えず、直ちに原審説示の意味合いを表すものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-27780参照)。

2008/03/07
識別力

商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
    第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」

「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。

2008/03/06
識別力

商 標 :「SO LAQUE!」
商 品 : 第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」

「SO LAQUE!」は、審査では『そうか、マニキュア!』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「LAQUE」の文字は一般に良く知られ親しまれているとはいえず、これらと感嘆符を組み合わせてなる本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2007-461参照)。

2008/03/05
識別力

商 標 :「がんばる!」
役 務 : 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「がんばる!」は、審査では、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ことを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14291参照)。

2008/03/04
識別力

商 標 :「がんばる!弁理士」
役 務 : 第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する訴訟の代理」

「がんばる!弁理士」は、審査では『忍耐して努力する弁理士』であることを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが指定役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14292参照)。

2008/03/03
識別力

商 標 :「健康生活宣言!!」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,みそ,しょうゆ,砂糖,食塩,香辛料,べんとう,米 他」
    第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実 他」

「健康生活宣言!!」は、審査では、健康な生活を支援する企業姿勢をPRする一種のキャッチフレーズ程度に認識されるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは、直ちにその指定商品についてのキャッチフレーズ等であると認識されるものとは認め難く、一種の造語とみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-23098参照)。

2008/02/29
識別力

商 標 :「DAIKANYAMA COLLECTION」
商 品 : 第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」
役 務 : 第35類「商品展示会の企画・運営又は開催,広告,商品の販売に関する情報の提供 他」

「DAIKANYAMA COLLECTION」は、審査では『代官山の最新ファッションを集めたもの』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表すものともいえないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-7242参照)。

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