Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2008/03/28
識別力

商 標 :「ネバネバ濃縮粒」
商 品 : 第29類「コンブエキス・ワカメエキスを主原料とする粒状・タブレット状状等の加工食品(略)他」

「ネバネバ濃縮粒」は、審査では『ネバネバした食品を濃縮して粒状にした食品』の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えず、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-10115参照)。

2008/03/27
識別力

商 標 :「しょぼしょぼ目」
商 品 : 第5類「薬剤,眼帯 他」

「しょぼしょぼ目」は、全体として『疲れている目』程の意を看取するものと認められ、指定商品に係る業界では、目の疲れを軽減することを目的とする商品が多数存在することから、単に目がしょぼしょぼする症状(目の疲れ)に有効な商品であること、即ち、商品の品質を表示したものと理解されるとして拒絶されました(不服2005-23522参照)。

2008/03/26
識別力

商 標 :「冷え冷え皿」
商 品 : 第21類「保冷機能付き皿,その他の皿」

「冷え冷え皿」は、審査では『保冷機能付き皿(保冷剤による)』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いで直ちに指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、需要者に認識・把握されるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-3044参照)。

2008/03/25
識別力

商 標 :「じめじめ臭」
商 品 : 第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,脱臭剤(略)」他

「じめじめ臭」は、審査では『じめじめした臭い』の意味合いしか認識させ得ず、消臭・防臭に係る業界では商品の販促フレーズに広く使用されているとして拒絶されましたが、審判では、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言い得ず、むしろ一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-11001参照)。

2008/03/24
識別力

商 標 :「ゴロゴロ感」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬)他」

「ゴロゴロ感」は、目の不快感や異物感などの症状について「ゴロゴロ感」の文字が使用されている等の実情から、『埃が入って目がゴロゴロするときに使用するもの』程の意味を認識させ、薬剤の適応症状を表示したものと理解し、その症状を軽減又は改善させるものであることを認識させるにすぎないとして拒絶されました(不服2006-10496参照)。

2008/03/21
識別力

商 標 :「チョコウコン」
商 品 : 第29類「ウコンを配合した粉末状・粒状・タブレット状等の加工食品(略)他」

「チョコウコン」は、審査では『チョコレート(チョコ)とウコン入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものと理解するものとはいい難く、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-10114参照)。

2008/03/19
識別力

商 標 :「ほねミルク」
商 品 : 第31類「飼料」

「ほねミルク」は、審査では『骨とミルクを配合した商品』を表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、一連一体に纏りよく表された本願商標より、直ちに該意味合いを看取させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2005-17420参照)。

2008/03/18
識別力

商 標 :「カレー醤油」
商 品 : 第30類「香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ」

「カレー醤油」は、審査では『カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと直ちに理解され得るとはいい難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2007-18528参照)。

2008/03/17
識別力

商 標 :「しおサンショウ」
商 品 : 第29類「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」

「しおサンショウ」は、審査では『塩で味付けした山椒入りの食品』」程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2007-9335参照)。

2008/03/14
識別力

商 標 :「エンドレスビューティ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「エンドレスビューティ」は、審査では『終わりなくいつまでも美しくさせてくれるもの』の意味合いを認識させる誇称表示として拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を表示したものと直ちに理解されるとはいい難く、直接的かつ具体的に商品の品質を表したものとは認められないとして登録になりました(不服2007-8082参照)。

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