Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/05/01
識別力

商 標 :「AGING WITH BEAUTY」
商 品 : 第3類「洗濯用漂白剤,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」

「AGING WITH BEAUTY」は、原審説示の『年齢を気にかける年齢層へ向けた呼びかけ』程の意味合いを認識させることがあるとしても、直ちに一種の宣伝文句の意味合いを理解させるとはいい難く、識別機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって一般的に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2007-19955参照)。

2008/04/30
識別力

商 標 :「Keep Ecology,Save Energy」
商 品 : 第 5 類「ガソリン計量機,その他の測定機械器具,ガソリンステーション用装置 他」
役 務 : 第37類「建設工事,ガソリンステーション用装置の修理又は保守 他」

「Keep Ecology, Save Energy」は、原審説示の『環境の保全、エネルギーの節約』といったのキャッチフレーズを表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないことから、一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2006-28695参照)。

2008/04/28
識別力

商 標 : 「START HEALTHY STAY HEALTHY」
商 品 : 第 5 類「乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品・飲料,薬剤,乳児用粉乳」
    第16類「紙類,文房具類,パンフレット,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」
役 務 : 第35類「ダイレクトメールによる広告,その他の広告 他」

「START HEALTHY STAY HEALTHY」は、直ちに原審説示の『健康に良いことを始め、健康に良いことを続ける』の意味合いを想起させるものとは認め難く、商品の品質等を強調したキャッチフレーズの一種として理解されるとは言い難く、取引上の使用事実もなく、自他商品の識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2006-421参照)。

2008/04/25
識別力

商 標 :「OM365」
役 務 : 第37類「エレベータの設置工事,エレベータの修理又は保守」

「OM365」は、役務の種別を表示する記号として普通に使用されている欧文字の2字と数字の組み合わせからなり、単に役務の用に供するものである「エレベータ又はその部品または附属品」の型式、品番等を表示したものと理解されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2006-3550参照)。

2008/04/24
識別力

商 標 :「FG-8F/エフジーエイトエフ」
商 品 : 第24類「織物,フェルト及び不織布,敷布,布団,毛布 他」

「FG-8F」は、審査では、識別機能を発揮できない記号の仮名文字付類型表記に止まるとして拒絶されましたが、審判では、ローマ文字2字と算用数字1字及びローマ文字1字をハイフンを介して結合してなる商標が、取引上類型的に採択されている実情は見出し得ず、識別力がないとはいい難いとして登録になりました(不服2006-18069参照)。

2008/04/23
識別力

商 標 :「G・CO」
商 品 : 第6類「山形鋼,鋼管,溶接用金属棒,金属製管,ステンレス鋼板 他」

「G・CO」は、審査では、品番等を表示する記号の一種と認められるとして拒絶されましたが、審判では、「G・CO」の文字及び記号は不可分一体に結合されていることから、商品の品番等を表示する記号として観察することは不自然であり、また、記号として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-28286参照)。

2008/04/22
識別力

商 標 :「BB-X」
商 品 : 第28類「リール,釣りざお」

「BB-X」は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないが、出願人が本願商標をその指定商品について継続して使用した結果、現在においては、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示するものとして認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2005-25197参照)。

2008/04/21
識別力

商 標 :「X-HT」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」

「X-HT」は、その指定商品に係る分野において、商品の規格又は品番等を表示するための記号・符号として採択・使用されている実情があることから、単に商品の種別、規格等を表示するための、極めて簡単でかつありふれた記号の類型の一つにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2006-3044参照)。

2008/04/18
識別力

商 標 :「書く 消す 貼る」
商 品 : 第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具 他」

「書く 消す 貼る」は、審査では、事務用品の主要な効能を連結して横書きしたにすぎないとして拒絶されましたが、審判では『文字をしるし形跡が見えないようにし糊などつけて物を平らな面につける』程の意味を認識させるとしても、特定の商品の効能を直接的・具体的に表すものとは認識し得ないとして登録になりました(不服2006-5577参照)。

2008/04/17
識別力

商 標 :「かゆみがつらい目に」
商 品 : 第5類「薬剤(ex.眼科用剤),眼帯 他」

「かゆみがつらい目に」は、これに接する取引者、需要者は、『痒みがつらい目に効果を有する商品』であることを表したものと理解するにとどまるというのが相当であり、商品の品質、用途、効能を簡潔に表したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められるとして拒絶されました(不服2005-23523参照)。

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