Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

2025/11/14

Japan Trademark

Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/05/20
識別力

商 標 :「DFコート」
商 品 : 第2類「塗料」

「DFコート」は、審査では『品番DFの塗料』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを看取させるとはいい難く、むしろ一体不可分の一種の造語として認識・把握されるとみるのが自然であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2007-6722参照)。

2008/05/19
識別力

商 標 :「NSロック」
商 品 : 第6類「金属製金具,配管固定用金属製環,配管離脱防止用金属製金具 他」

「NSロック」は、前後の文字が視覚上分離され、前半の欧文字2文字は商品の品番・規格を表したものと、後半の「ロック」の片仮名文字は「錠」を意味する語と認識されるとみるのが相当であり、単に商品の品質を表示したものと理解されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2007-12184参照)。

2008/05/02
識別力

商 標 :「FreshKeepTechnology」
商 品 : 第11類「冷凍機械器具,家庭用冷蔵庫,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,アイスボックス,氷冷蔵庫」

「FreshKeepTechnology」は、審査では『鮮度保持技術』を利用した商品であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちにその商品の品質を直接的・具体的に表すものとして一般に理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-24383参照)。

2008/05/01
識別力

商 標 :「AGING WITH BEAUTY」
商 品 : 第3類「洗濯用漂白剤,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」

「AGING WITH BEAUTY」は、原審説示の『年齢を気にかける年齢層へ向けた呼びかけ』程の意味合いを認識させることがあるとしても、直ちに一種の宣伝文句の意味合いを理解させるとはいい難く、識別機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって一般的に使用されている事実はないとして登録になりました(不服2007-19955参照)。

2008/04/30
識別力

商 標 :「Keep Ecology,Save Energy」
商 品 : 第 5 類「ガソリン計量機,その他の測定機械器具,ガソリンステーション用装置 他」
役 務 : 第37類「建設工事,ガソリンステーション用装置の修理又は保守 他」

「Keep Ecology, Save Energy」は、原審説示の『環境の保全、エネルギーの節約』といったのキャッチフレーズを表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実もないことから、一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2006-28695参照)。

2008/04/28
識別力

商 標 : 「START HEALTHY STAY HEALTHY」
商 品 : 第 5 類「乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品・飲料,薬剤,乳児用粉乳」
    第16類「紙類,文房具類,パンフレット,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」
役 務 : 第35類「ダイレクトメールによる広告,その他の広告 他」

「START HEALTHY STAY HEALTHY」は、直ちに原審説示の『健康に良いことを始め、健康に良いことを続ける』の意味合いを想起させるものとは認め難く、商品の品質等を強調したキャッチフレーズの一種として理解されるとは言い難く、取引上の使用事実もなく、自他商品の識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2006-421参照)。

2008/04/25
識別力

商 標 :「OM365」
役 務 : 第37類「エレベータの設置工事,エレベータの修理又は保守」

「OM365」は、役務の種別を表示する記号として普通に使用されている欧文字の2字と数字の組み合わせからなり、単に役務の用に供するものである「エレベータ又はその部品または附属品」の型式、品番等を表示したものと理解されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2006-3550参照)。

2008/04/24
識別力

商 標 :「FG-8F/エフジーエイトエフ」
商 品 : 第24類「織物,フェルト及び不織布,敷布,布団,毛布 他」

「FG-8F」は、審査では、識別機能を発揮できない記号の仮名文字付類型表記に止まるとして拒絶されましたが、審判では、ローマ文字2字と算用数字1字及びローマ文字1字をハイフンを介して結合してなる商標が、取引上類型的に採択されている実情は見出し得ず、識別力がないとはいい難いとして登録になりました(不服2006-18069参照)。

2008/04/23
識別力

商 標 :「G・CO」
商 品 : 第6類「山形鋼,鋼管,溶接用金属棒,金属製管,ステンレス鋼板 他」

「G・CO」は、審査では、品番等を表示する記号の一種と認められるとして拒絶されましたが、審判では、「G・CO」の文字及び記号は不可分一体に結合されていることから、商品の品番等を表示する記号として観察することは不自然であり、また、記号として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-28286参照)。

2008/04/22
識別力

商 標 :「BB-X」
商 品 : 第28類「リール,釣りざお」

「BB-X」は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないが、出願人が本願商標をその指定商品について継続して使用した結果、現在においては、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示するものとして認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2005-25197参照)。

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