2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
-
商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
-
商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2008/07/07
識別力
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商 標 :「ボトル to ボトル/Bottle to Bottle」
商 品 : 第 1 類「化学品,原料プラスチック」
第21類「プラスチック製飲料用包装容器」
役 務 : 第40類「廃棄物の再生処理,材料処理情報の提供,産業廃棄物の処分」 - 「ボトル to ボトル」は、審査では『回収したペットボトルを原材料として新品のペットボトルを製造すること』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識するとは言い難く、商品の品質・役務の内容を直接的かつ具体的に表しているとまでは言い得ず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7947参照)。
2008/07/04
識別力
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商 標 :「巣鴨で北海道」
商 品 : 第29類「乳製品,食肉,卵,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状等の加工食品(略) 他」 - 「巣鴨で北海道」は、審査では『東京都豊島区の巣鴨地域で販売されている北海道産の商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の販売地・産地等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28090参照)。
2008/07/03
識別力
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商 標 :「屋根で減震」
商 品 : 第 6 類「建築用又は構築用の金属製専用材料 他」
第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,陶磁製建築専用材料・合成建築専用材料 他」 - 「屋根で減震」は、審査では、『屋根の部分で地震による建物の揺れを小さくする』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、たとえ該意味合いを認識させ、商品の用途を暗示させるとしても、商品の品質・用途を直接的かつ具体的に表すものとは言い難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-26365参照)。
2008/07/02
識別力
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商 標 :「ネットde労保」
商 品 : 第9類「労働保険の諸手続に使用可能な電子計算機用プログラム,労働保険に関する内容の電子出版物 他」 - 「ネットde労保」は、審査では『ネットワーク上で労働保険に関する諸手続に使用可能な商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに構成全体から原審説示の如き商品の品質を容易に看取し得るとまでは言えず、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-12899参照)。
2008/07/01
識別力
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商 標 :「SOUP DE PASTA」
商 品 : 第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ 他」 - 「SOUP DE PASTA」は、審査では『スープといっしょにパスタを食べる』の意を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取し得るものとはいい得ず、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-1268参照)。
2008/06/30
識別力
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商 標 :「オリゴでカルシウム」
商 品 : 第29類「カルシウム・オリゴ糖を主成分とする固形状・錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」
第30類「カルシウム・オリゴ糖を加味した菓子及びパン」 - 「オリゴでカルシウム」は、審査では『オリゴ糖入りでカルシウムを含む商品』を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないとして登録になりました(不服2007-23558参照)。
2008/06/27
識別力
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商 標 :「CREMESTICK PEARL LINER/クリームスティックパールライナー」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「クリームスティックパールライナー」は、審査では『リップクリームを兼ねたパール末を含むスティック状のリップライナー』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語と認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-3698参照)。
2008/06/26
識別力
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商 標 :「タイロイヤルアップルマンゴー」
商 品 : 第29類「タイ産の冷凍マンゴー,タイ産のマンゴーの加工果実 他」
第31類「タイ産のマンゴーの果実」
第32類「タイ産のマンゴー風味の清涼飲料,タイ産のマンゴージュース」 - 「タイロイヤルアップルマンゴー」は、審査では『タイ産の品質の良いアップルマンゴーを使用した商品』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-32843参照)。
2008/06/25
識別力
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商 標 :「ニューパワーパウダー」
商 品 : 第3類「せっけん類」 - 「ニューパワーパウダー」は、審査では『新しい力を有する粉』程の意味合いを容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を誇称表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、該文字が商品の品質を直接的かつ具体的に表示する語として一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2007-11542参照)。
2008/06/24
識別力
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商 標 :「ナチュラルアイウォーター」
商 品 : 第5類「薬剤 他」 - 「ナチュラルアイウォーター」は、審査では『天然成分が配合された目薬』程度の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き、商品の品質を表示するものとは言えず、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語と需要者に認識されるとして登録になりました(不服2007-31107参照)。
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