Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/07/31
識別力

商 標 :「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」
商 品 : 第 9 類「コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第42類「臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提供 他」

「TECHNOLOGY FOR A HEALTHY WORLD」は、関連業界において「健康な世界」等の語を用いて企業理念としている事が認められることから、需要者は、『健康な世界のための技術』といった意味を想起した上で、その企業が提供する商品や役務の理念を端的に表現した標語と認識するのが自然であるとして拒絶されました(不服2007-11321参照)。

2008/07/30
識別力

商 標 :「Good Chemistry for Tomorrow」
商 品 : 第1類「化学品」他

「Good Chemistry for Tomorrow」は、審査では『明日のための優れた化学』程の意味合いを認識させ、販売促進を図る為の標語と認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の抽象的な意味合いを看取し得るとしても、商品の品質や標語を具体的に表すものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2006-22570参照)。

2008/07/29
識別力

商 標 :「Clean for the Future」
商 品 : 第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」

「Clean for the Future」は、審査では『未来のためにきれいな、汚れのない』程の意味合いを認識させ、環境に優しい商品を提供するという標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるに止まるもので、それが企業理念等を強調する標語として理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-28260参照)。

2008/07/28
識別力

商 標 :「Power of Quality」
商 品 : 第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「Power of Quality」は、審査では『品質に強さのある商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、各語を横一連に結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、むしろ一種の造語として認識され、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-11226参照)。

2008/07/18
識別力

商 標 :「脚すっきり」
商 品 : 第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 他」

「脚すっきり」は、『足』と同意の『脚』の文字と『気分や味わいが爽快であるさま、余計なものがなく気持よく整っているさま』等の意味合いを有する『すっきり』の文字よりなるから、需要者は『脚がすっきりする、脚がすっきり見える』等のものを想起し、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されました(不服2006-14110参照)。

2008/07/17
識別力

商 標 :「汗スッキリ」
商 品 : 第16類「アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製ハンカチ 他」

「汗スッキリ」は、原審説示の如く『汗が(拭かれたり吸収されるなどして)すっきりする』程の意味合いを暗示させるとしても、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-12511参照)。

2008/07/16
識別力

商 標 :「さらっとすっきり」
商 品 : 第29類「食用油脂」

「さらっとすっきり」は、該表示は、食品一般にさらっとすっきりした食感や味覚を意味する表示として理解されるものと認められるから、これを指定商品に使用した場合には、『さらっとすっきりした食感や味覚を有している』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められるとして拒絶されました(不服2006-28835参照)。

2008/07/15
識別力

商 標 :「さらっと快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」

「さらっと快適」は、衛生マスクやばんそうこう等、肌に着けて使用する商品との関係からして、『装着感がさらっとした感じで、快適に使用できるもの』程の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないとして拒絶されました(不服2006-19886参照)。

2008/07/14
識別力

商 標 :「さらっと」
商 品 : 第30類「ウースターソース,しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,焼肉のたれ 他」

「さらっと」は、審査では『ソース等の食感が粘りっこくなく、サラサラッとしている状態』を表現したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2006-24649参照)。

2008/07/11
識別力

商 標 :「FRANCE VS ITALY」
商 品 : 第25類「被服」

「FRANCE VS ITALY」は、スポーツ界では国を代表した国際試合が行われ、これに関してTシャツ等のいわゆる応援グッズが製造・販売されていることからすると、『フランス対イタリア戦に関した商品』程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらないとして拒絶されました(不服2006-24573参照)。

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