2025/12/15外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?
- いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。
2025/12/12
Japan Trademark
- Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/08審決
識別力
-
商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他 -
- 「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。
2025/12/05
Japan Trademark
- Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/12/01外国商標
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
2025/11/28外国商標
Japan Trademark
- Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/24審決
識別力
-
商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他 -
- 「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。
2025/11/21
Japan Trademark
- Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/11/17外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?
- レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。
2025/11/14
Japan Trademark
- Is the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “cultural, educational or entertainment services provided by art galleries” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2010/07/05
識別力
-
商 標 :「筋肉サポート」
商 品 : 第28類「運動用具(運動用テーピングテープ及びサポーターを除く。)」 - 「筋肉サポート」は、審査では、リハビリ用器具に使用する場合には『人間の歩行等の運動(筋肉運動)を行う組織を支え・助ける』位の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上普通使用事実はなく、需要者が商品の品質・効能等を表示したものと認識するというべき事情はないとして登録になりました(不服2009-6752参照)。
2010/07/01
識別力
-
商 標 :「PHYSICIAN」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」
役 務 : 第35類「医薬品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供」
第41類「健康・医療・健康管理の分野に関する知識の教授」
第42類「医薬品の試験・検査・研究又はこれらに関する情報の提供,医学・薬剤の研究に関する情報の提供」
第44類「医療・健康管理に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供その他の医療情報の提供」 - 「PHYSICIAN」は、審査では、該語は『内科医,医者』を意味し、『医者の専門的知識や経験に基づく高品質の信頼性が高い役務』程の認識が生ずるとして拒絶されましたが、審判では、該語は一般的な医者を表す語と理解されておらず、『内科医,医者』を表したものと理解するとは認められないとして登録になりました(不服2008-25110参照)。
2010/06/30
識別力
-
商 標 :「インプランティスト」
役 務 : 第44類「インプラント治療を含む歯科医業,歯科医業に関する情報の提供並びにコンサルティング」 - 「インプランティスト」は、『人工歯根(の植え込み)専門医』程の意味合いが認識され、歯科医業界では該意味合いで一般に採択・使用されている実情があることから、需要者は『人工歯根の専門医により提供される役務』程の意味合い、すなわち、役務の質、内容を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-3848参照)。
2010/06/29
識別力
-
商 標 :「アンチエイジングカウンセラー」
役 務 : 第41類「技能・スポーツ又は知識の教授,医学・医薬品に関する知識の教授 他」
第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究 他」
第44類「アンチエイジングに関する相談及びカウンセリング 他」 - 「アンチエイジングカウンセラー」は、『老化防止・抗老化に関する相談員』程の意味合いを容易に認識させるもので、美容・医療に係る役務分野をはじめとする様々な分野において実際に使用されていることが認められることから、需要者は、役務の提供者、質(内容)を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-3495参照)。
2010/06/28
識別力
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商 標 :「ボディセラピスト」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」
第44類「美容,マッサージ及び指圧 他」 - 「ボディセラピスト」は、『身体の治療・療法の専門家』の意味合いを容易に認識させ、各種スクールでは「ボディセラピスト」養成学科が設けられ、美容業界では「ボディセラピスト」が実際に身体の治療の施術を行っており、同業界の求人では同文字が職種を表すものとして普通に使用されているとして拒絶されました(不服2007-14080参照)。
2010/06/25
識別力
-
商 標 :「びんちょう」
商 品 : 第29類「活性炭・木炭・備長炭を主原料とする粉末状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品(略)他」
第30類「木炭の粉末入り米粉を主原料としたパン,粉炭を混合した食用粉類,その他の食用粉類 他」 - 「びんちょう」は、審査では『粉炭を混合した商品,炭を主原料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上一般使用事実もなく、需要者をして商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものと認識させるとは言い難いとして登録になりました(不服2009-12194参照)。
2010/06/24
識別力
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商 標 :「じゃこかつ」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物 他」
第30類「菓子及びパン,べんとう 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供 他」 - 「じゃこかつ」は、容易に『雑魚の揚げ物』程の意味合いを認識させ、例えば『小魚を骨ごとすりつぶし、パン粉をまぶして油で揚げた』ものを「じゃこかつ」と称している事実があることから、需要者は、単に商品の品質、原材料、製造方法並びに役務の質を表示したものと認識し、把握するに止まるとして拒絶されました(不服2008-14279参照)。
2010/06/23
識別力
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商 標 :「からり」
商 品 : 第29類「魚介類を主材料とするてんぷら,肉製品,加工水産物(略)」 - 「からり」は、審査では『湿気や水分が少なく心地よく乾いているさま』の意味合いを表し、油により揚げられた食品の調理方法や外見・食感等を表現する語として一般的に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-10061参照)。
2010/06/22
識別力
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商 標 :「みぞれ」
商 品 : 第30類「みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料」 - 「みぞれ」は、原審説示の『みぞれの様子に似せて作った料理につける名称。主にだいこんおろしを用いた料理につけられる。みぞれ汁、みぞれ和えなどがある。』の意味合いを有するとしても、指定商品の品質を具体的に表示するものと認識するとは言い難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2009-5934参照)。
2010/06/21
識別力
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商 標 :「きび」
商 品 : 第30類「甘蔗糖を添加した菓子及びパン,甘蔗糖を添加した穀物の加工品 他」 - 「きび」は、近年の健康志向を背景に、健康食材として雑穀類が注目され、雑穀類一つ「きび」が、食品を取り扱う業界において、「菓子,パン」等の原材料の一部として一般に使用されていることから、需要者は『きびを用いてなる商品』であるという商品の原材料、品質を表すものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2009-7907参照)。
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