Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/18助成金・補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金

今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?

はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。

2024/11/11審決

識別力

商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」

「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2010/05/25
識別力

商 標 :「Touch Style」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与 他」
    第42類「機械器具に関する試験又は研究 他」

「Touch Style」は、審査では『タッチパネルに触る様式の商品』等と理解するとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている実情もなく、全体で特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-13741参照)。

2010/05/24
識別力

商 標 :「SELFSTYLE」
役 務 : 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他」

「SELFSTYLE」は、『店側が接客することなく、顧客が自分自身で商品を選択し購入する形態の販売方法を採っている小売又は卸売業者により提供される役務』程の意味合いを想起させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2009-4608参照)。

2010/05/21
識別力

商 標 :「10分ケア」
商 品 : 第5類「薬剤 他」

「10分ケア」は、『10分でケアするもの』程の意味合いを認識させ、例えばコンタクトレンズ用洗浄・消毒剤について、以前より短い時間で洗浄・消毒等のケアをする商品が開発・販売されている実情から、『10分でコンタクトレンズをケアする商品』といった商品の品質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2009-8958参照)。

2010/05/20
識別力

商 標 :「ラストケア」
商 品 : 第5類「薬剤,ばんそうこう,包帯,食餌療法用食品,食餌療法用飲料 他」

「ラストケア」は、審査では『治療の最終段階における手当、手入れ用であること』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-4913参照)。

2010/05/19
識別力

商 標 :「イミュンケア」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」

「イミュンケア」は、審査では『免疫のつく手当(immune care)』の意味を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、商品の品質,原材料を直接的かつ具体的に表示したものともいい難く、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2009-575参照)。

2010/05/18
識別力

商 標 :「スキンケアタイム」
商 品 : 第3類「スキンケア用のせっけん類,スキンケア用化粧品」

「スキンケアタイム」は、『肌の手入れを行う時間』程の意味合いを認識させ、『肌の手入れ(スキンケア)を行う際に使用する商品』、即ち商品の使用時期、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2009-525参照)。

2010/05/17
識別力

商 標 :「スキンケアフィッシュ」
役 務 : 第44類「美容 他」

「スキンケアフィッシュ」は、『人の皮膚の古い角質を食べる魚』を意味し、美容業界ではフィッシュテラピーの際に使用されており、『スキンケアフィッシュに古い角質をついばばまれる刺激によって癒し効果やリラクゼーション効果が得られる美容』を理解させるに止まり、自他役務識別機能を有さないとして拒絶されました(不服2009-6687参照)。

2010/05/14
識別力

商 標 :「腰専門」
商 品 : 第5類「薬剤」

「腰専門」は、審査では『商品の用途が腰部』であることを端的に表したものとしか認識し得ないとして拒絶されましたが、審判では、各種症状に対応する専門薬はあるとしても、専ら特定の部位に対応する薬剤は一般的でないことから、直ちに原審説示の意味合いを表すものと理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2009-5031参照)。

2010/05/13
識別力

商 標 :「融雪灯\ゆうせつとう」
商 品 : 第11類「赤外線式融雪装置」

「融雪灯」は、『灯油などを燃やして線路のポイントを温めて凍結を防止するための器具(装置)』を表すものと認められるが、指定商品の取扱業界で、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実はなく、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものと一般に認識されているとも言えないとして登録になりました(不服2009-7550参照)。

2010/05/12
識別力

商 標 :「素材派」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」

「素材派」は、『素材にこだわった』『素材のおいしさを引き立たせた』等の意味合いを容易に認識させ、素材を重視した商品であることを理解させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎず、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められないものとして拒絶されました(不服2009-1613参照)。

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