Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/03/30審決

識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

2026/03/27

Japan Trademark

Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/15外国商標

マドプロ商標(グレナダ)

マドプロでグレナダを指定できるのは、いつからですか?

グレナダは、本日2026年3月15日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/03/13

Japan Trademark

Is the service description “warranty claims administration services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “warranty claims administration services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/09外国商標

クウェート商標

クウェート商標について、多区分出願はできますか?

いいえ、クウェート商標については、一出願多区分の出願はできず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/06

Japan Trademark

Is the service description “electronic transfer of virtual currencies” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “electronic transfer of virtual currencies” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/02審決

識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

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マドプロ ーマドプロー

2014/01/07
マドプロ商標

マドプロ出願は、直接WIPOの国際事務局に行うことが出来ますか?

いいえ、マドプロ出願は、本国官庁(日本国特許庁)を通じて行わなければならず、直接WIPO国際事務局に行うことは出来ません。

2013/08/26
マドプロ商標

マドプロの願書で標準文字の主張を行わなかった場合でも、後日、追加主張することはできますか?

いいえ、マドプロの願書(MM2)で標準文字の主張を行わなかった場合、国際登録が発効した後は、標準文字の主張を追加することはできません。

2013/07/23
マドプロ商標

マドリッド協定議定書における国際登録証に出願日は表示されないのですか?

はい、マドリッドプロトコルでは、原則として本国官庁が願書を受領した日(出願日)が=国際登録日(Registration date)となりますので、国際登録証に出願日は表示されません。

2013/07/16
マドプロ商標

最近受け取ったマドプロの国際登録証の表示が、前と違うようなのですが?

はい、マドリッド議定書における国際登録証のレイアウトは、2013年7月4日から大幅に変更されています。冒頭に商標が表示される等、より見やすいように改善されています。

2013/04/09
マドプロ商標

マドプロ商標のIndividual fee (second part)とは何ですか?

マドプロ商標のIndividual fee (second part)は、個別手数料の第二段階部分(登録料相当分)を指します。ガーナ、キューバ及び日本は、個別手数料の二段階納付制を採っているため、登録時に国際事務局へ個別手数料の第二段階部分の支払いが必要となります。

2013/03/13
マドプロ商標

マドプロにつき国際登録証明書を受領していない限り、事後指定手続を行うことはできませんか?

いいえ、国際登録証明書を受領していなくても、WIPOサイトで国際登録番号を確認できる場合は、当該番号をMM4に記載することにより、事後指定手続を行うことができます。

2013/03/04
マドプロ商標

現EU加盟国の27ヶ国は、全てマドプロで個別的に指定することができますか?

いいえ、EU加盟国27ヶ国のうち、マルタ共和国はマドプロに加盟していないため、
マドプロで個別的に指定することは出来ません。

2013/02/08
マドプロ商標

マドプロ出願で指定可能な商品・役務表記は、事前に確認することができますか?

はい、以下のWIPOのGoods & Services Managerにおいて確認することが出来ます。
http://www.wipo.int/gsmanager/

2013/01/13
マドプロ商標

マドプロ商標についてインターネットで調査することはできますか?

はい、マドプロ商標に関しては、以下のWIPOのサイトで調査することができます。
http://www.wipo.int/romarin

2012/11/30
マドプロ商標

マドプロ商標につき全ての指定国で拒絶が確定した場合は、国際登録も取消となりますか?

いいえ、たとえ全ての指定国で拒絶が確定しても、国際登録が取り消されることはありません。当該国際登録は有効に存続し、事後指定を行うことが可能です。

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識別力

2026/03/30
識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

2026/03/16
識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/02
識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/16
識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

2026/02/02
識別力

商 標 :「ゆっくり配送」
役 務 : 第35類「マーケティングの支援並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」
役 務 : 第39類「商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,物品の配送並びにこれに関する助言・指導及び情報の提供 他」

「ゆっくり配送」は、これに接する需要者に、『時間をかけて送りとどけることに関する役務』であること、すなわち、その役務の特性や優位性など役務の宣伝広告として用いられ得る語の一類型であると理解させるにとどまるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2025-7494参照)。

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