2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
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マドプロ ーマドプロー
2014/03/31
マドプロ商標
- マドプロ出願で共願の場合、2人目の情報は願書のどこに記載すればいいですか?
- マドプロにつき出願人が2名いる場合、2人目の情報は「CONTINUATION SHEET」に記載します。記載する項目は、第2欄,第3欄及び第12欄です。
2014/03/18
マドプロ商標
- 国際商標に関する公報は、どこで見ることができますか?
- 国際商標に関する公報(WIPO Gazette of International Marks)は、以下のサイトで見ることが出来ます。
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/index.html
2014/02/28
マドプロ商標
- マドプロ出願の際に国内代理人を選任していなかったのですが、事後的に選任することはできますか?
- はい、マドプロ出願の際に国内代理人を選任していなかった場合でも、国際登録後であれば、国内代理人を選任することが出来ます。
選任にあたっては、MM12(APPOINTMENT OF A REPRESENTATIVE)をWIPO国際事務局に直接提出します。
2014/02/07
マドプロ商標
- マドプロで事後指定を行って登録された場合、登録証は発行されますか?
- いいえ、マドプロで事後指定を行い、事後指定が国際登録簿に記録された場合でも、改めて登録証が発行されることはありません。
2014/01/20
マドプロ商標
- マドプロ出願について、代理人を選任している場合でも、願書に出願人の電話番号を記載しなければならないのですか?
- いいえ、マドプロ出願について、代理人を選任している場合は、国際登録願書(MM2)に必ずしも出願人の電話番号/FAX番号を記載しなければならない訳ではありません。ただし、特許庁は記載することを推奨しています。
2014/01/07
マドプロ商標
- マドプロ出願は、直接WIPOの国際事務局に行うことが出来ますか?
- いいえ、マドプロ出願は、本国官庁(日本国特許庁)を通じて行わなければならず、直接WIPO国際事務局に行うことは出来ません。
2013/08/26
マドプロ商標
- マドプロの願書で標準文字の主張を行わなかった場合でも、後日、追加主張することはできますか?
- いいえ、マドプロの願書(MM2)で標準文字の主張を行わなかった場合、国際登録が発効した後は、標準文字の主張を追加することはできません。
2013/07/23
マドプロ商標
- マドリッド協定議定書における国際登録証に出願日は表示されないのですか?
- はい、マドリッドプロトコルでは、原則として本国官庁が願書を受領した日(出願日)が=国際登録日(Registration date)となりますので、国際登録証に出願日は表示されません。
2013/07/16
マドプロ商標
- 最近受け取ったマドプロの国際登録証の表示が、前と違うようなのですが?
- はい、マドリッド議定書における国際登録証のレイアウトは、2013年7月4日から大幅に変更されています。冒頭に商標が表示される等、より見やすいように改善されています。
2013/04/09
マドプロ商標
- マドプロ商標のIndividual fee (second part)とは何ですか?
- マドプロ商標のIndividual fee (second part)は、個別手数料の第二段階部分(登録料相当分)を指します。ガーナ、キューバ及び日本は、個別手数料の二段階納付制を採っているため、登録時に国際事務局へ個別手数料の第二段階部分の支払いが必要となります。
識別力
2025/02/17
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/03
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/20
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/06
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/23
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
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