2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2007/03/29
公序良俗
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商 標 :「ゲッタウェー」
商 品 : 第25類「げた」 - 「ゲッタウェー」は、審査では、スティーブ・マックイーン主演の映画の題号と酷似する本願商標を登録するのは、国際信義則上穏当ではないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の映画の題名を認識させるものとは言えず、国際信義に反し公の秩序を乱す虞があるものとは認められないとして登録になりました(不服2006-22013参照)。
2007/03/28
公序良俗
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商 標 :「Buddha/仏陀」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物 他」 - 「仏陀」は、仏教の信者は世界的にも多数存在するところ、我が国では仏教の開祖,釈迦ともみられるものであって、信者にとっては信仰の拠り所となるものでもあるから、本願商標を指定商品に使用するときは、仏陀の尊厳を損ない、信者の信仰上の感情を害し、延いては公序良俗を害する虞があるとして拒絶されました(不服2004-24437参照)。
2007/03/27
公序良俗
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商 標 :「野口英世伝説」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「野口英世伝説」は、遺族の承諾なく本願を登録することは、世界的に著名な死者の名声に便乗し、指定商品について商標の使用の独占をもたらすことになり、場合によっては故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2005-5730参照)。
2007/03/26
公序良俗
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商 標 :「新東京機動隊」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,ダウンロード可能なゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信ネットワークを用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供(省略)他」 - 「新東京機動隊」は、審査では、『新しい東京都の機動隊』の意味合いを想起させ、これと関係のない出願人が自己の商標として採択・使用することは、社会の一般的道徳観念に反するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品役務に使用することが公序良俗に反すると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-1参照)。
2006/12/19
公序良俗
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商 標 :「建築コスト管理士」
役 務 : 第41類「建築コストの知識及び技能に関する検定試験 他」 - 「建築コスト管理士」は、審査では、国家資格と紛らわしく誤認を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似の名称の国家資格は存在せず、また他の法律による使用規制の事実も見出せないことから、国家資格制度の秩序を乱す虞があるものと認めることはできないとして登録になりました(不服2005-4464参照)。
2006/09/12
公序良俗
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商 標 :「ふらふらフラダンス」
商 品 : 第 9 類「移動体電話用ゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信ネットワークによるゲームの提供 他」 - 「ふらふらフラダンス」は、審査では、歌のタイトルである「ふらふらフラダンス」(もり・けん作詞)と一致するとして拒絶されましたが、審判では、歌の題名と一致することは認められるものの、本願商標を採択・使用することが、直ちに社会の一般的道徳観念に反するとする特段の事由は見当たらないとして登録になりました(不服2006-1154参照)。
2006/09/05
公序良俗
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商 標 :「健身計画/けんしんけいかく」
役 務 : 第44類「医業,健康診断,健康管理及び生活改善のための情報提供」他 - 「健身計画」は、審査では、中華人民共和国の健康増進策を表す『全民健身計画』と酷似し、これを一私人が商標として採択するのは穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに同政策を想起・認識するとは言い得ず、国家の威信を損ない国民を侮蔑する等、国際信義に反するものでもないとして登録になりました(不服2004-21835参照)。
2006/09/04
公序良俗
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商 標 :「骨太博士」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,豆腐 他」 - 「骨太博士」は、審査では、『骨太、つまりカルシウムの摂取等の研究による博士号』の意味合いを想起させ、あたかも公的に認定された博士号であるかの如く需要者の混乱を招き、もって公序良俗を害する虞があるとして拒絶されましたが、審判では原審説示のような意味合いを想起させるものとは認め難いとして登録になりました(不服2005-164参照)。
2006/08/09
公序良俗
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商 標 :「野口英世」
商 品 : 第16類「文房具類 他」 - 「野口英世」は、世界的に著名な死者の氏名を、遺族と何ら関係を有しない者が、遺族等の承諾を得ることなく、商標として登録することは、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するとして拒絶されました(不服2003-23901参照)。
2006/08/08
公序良俗
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商 標 :「武田信玄/TAKEDA SHINGEN」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具及びその部品」 - 「武田信玄」は、本願出願人はその遺族,武田神社,甲府市等と無関係であるにも拘わらず、その名声に便乗し利用しようとするものと推認されるとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものではないとして登録になりました(不服2005-8758参照)。
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