2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2007/03/28
公序良俗
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商 標 :「Buddha/仏陀」
商 品 : 第18類「かばん類,袋物 他」 - 「仏陀」は、仏教の信者は世界的にも多数存在するところ、我が国では仏教の開祖,釈迦ともみられるものであって、信者にとっては信仰の拠り所となるものでもあるから、本願商標を指定商品に使用するときは、仏陀の尊厳を損ない、信者の信仰上の感情を害し、延いては公序良俗を害する虞があるとして拒絶されました(不服2004-24437参照)。
2007/03/27
公序良俗
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商 標 :「野口英世伝説」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「野口英世伝説」は、遺族の承諾なく本願を登録することは、世界的に著名な死者の名声に便乗し、指定商品について商標の使用の独占をもたらすことになり、場合によっては故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2005-5730参照)。
2007/03/26
公序良俗
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商 標 :「新東京機動隊」
商 品 : 第 9 類「業務用テレビゲーム機,ダウンロード可能なゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信ネットワークを用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供(省略)他」 - 「新東京機動隊」は、審査では、『新しい東京都の機動隊』の意味合いを想起させ、これと関係のない出願人が自己の商標として採択・使用することは、社会の一般的道徳観念に反するとして拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品役務に使用することが公序良俗に反すると言うことはできないとして登録になりました(不服2006-1参照)。
2006/12/19
公序良俗
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商 標 :「建築コスト管理士」
役 務 : 第41類「建築コストの知識及び技能に関する検定試験 他」 - 「建築コスト管理士」は、審査では、国家資格と紛らわしく誤認を生ずる虞があるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似の名称の国家資格は存在せず、また他の法律による使用規制の事実も見出せないことから、国家資格制度の秩序を乱す虞があるものと認めることはできないとして登録になりました(不服2005-4464参照)。
2006/09/12
公序良俗
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商 標 :「ふらふらフラダンス」
商 品 : 第 9 類「移動体電話用ゲームプログラム 他」
役 務 : 第41類「通信ネットワークによるゲームの提供 他」 - 「ふらふらフラダンス」は、審査では、歌のタイトルである「ふらふらフラダンス」(もり・けん作詞)と一致するとして拒絶されましたが、審判では、歌の題名と一致することは認められるものの、本願商標を採択・使用することが、直ちに社会の一般的道徳観念に反するとする特段の事由は見当たらないとして登録になりました(不服2006-1154参照)。
2006/09/05
公序良俗
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商 標 :「健身計画/けんしんけいかく」
役 務 : 第44類「医業,健康診断,健康管理及び生活改善のための情報提供」他 - 「健身計画」は、審査では、中華人民共和国の健康増進策を表す『全民健身計画』と酷似し、これを一私人が商標として採択するのは穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに同政策を想起・認識するとは言い得ず、国家の威信を損ない国民を侮蔑する等、国際信義に反するものでもないとして登録になりました(不服2004-21835参照)。
2006/09/04
公序良俗
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商 標 :「骨太博士」
商 品 : 第29類「乳製品,肉製品,豆腐 他」 - 「骨太博士」は、審査では、『骨太、つまりカルシウムの摂取等の研究による博士号』の意味合いを想起させ、あたかも公的に認定された博士号であるかの如く需要者の混乱を招き、もって公序良俗を害する虞があるとして拒絶されましたが、審判では原審説示のような意味合いを想起させるものとは認め難いとして登録になりました(不服2005-164参照)。
2006/08/09
公序良俗
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商 標 :「野口英世」
商 品 : 第16類「文房具類 他」 - 「野口英世」は、世界的に著名な死者の氏名を、遺族と何ら関係を有しない者が、遺族等の承諾を得ることなく、商標として登録することは、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するとして拒絶されました(不服2003-23901参照)。
2006/08/08
公序良俗
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商 標 :「武田信玄/TAKEDA SHINGEN」
商 品 : 第28類「ぱちんこ器具及びその部品」 - 「武田信玄」は、本願出願人はその遺族,武田神社,甲府市等と無関係であるにも拘わらず、その名声に便乗し利用しようとするものと推認されるとして審査で拒絶されましたが、審判では、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものではないとして登録になりました(不服2005-8758参照)。
2006/06/01
公序良俗
- 商 標 :「アオレンジャー」
- 「アオレンジャー」は、石ノ森正太郎原作「秘密戦隊ゴレンジャー」のキャラクターの一人であり、出願人において創造した語とは認め難く、また、同出願人が他にも「ミドレンジャー」「キレンジャー」「モモレンジャー」の出願をしている点をも考慮するならば、それを剽窃して出願したものというべきであるとして拒絶されました(不服2004-21656参照)。
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