2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2011/01/14
公序良俗
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商 標 :「侍日本」
商 品 : 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服 他」 - 「侍日本」は、審査では、日本を代表するサッカーチームや野球チームを認識させるとして拒絶させるとして拒絶されましたが、審判では、他人に不快な印象を与えるような文字等からなるものではなく、直ちに特定のスポーツのチームを認識させるものとはいえず、公序良俗に反するものとはいい難いとして登録になりました(不服2009-22986参照)。
2011/01/13
公序良俗
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商 標 :「日本力」
商 品 : 第30類「茶,菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,米 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「日本力」は、審査では、新市場開拓を目指す国家戦略『日本ブランド戦略』のキャッチフレーズと同じ文字からなるとして拒絶されましたが、審判では、該標語が広く知られているとは認められず、以前から『日本の力』の意味で一般に使用されており、指定商品への使用が公序良俗に反するとはいえないとして登録になりました(不服2010-7914参照)。
2010/10/21
公序良俗
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商 標 :「日本コミュニケーショントレーナー協会」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「日本コミュニケーショントレーナー協会」は、任意に設立された一種の会の名称と看取され、直ちに商法に規定する会社の商号を表したものといい得ず、特別の法律により設立された団体等であると誤認を生ずものでもなく、他の法律の制限を受ける事情もなく、公序良俗を害する虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2009-8708参照)。
2010/10/20
公序良俗
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商 標 :「日本工科大学」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授 他」 - 「日本工科大学」は、‘大学’の名称は、学校教育法により当該教育施設以外には使用し得ないものであるから、設置の認可を受けていない出願人が同文字を含む商標を使用することは、世人を誤信させ、信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、公秩良俗を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2007-22851参照)。
2010/10/08
公序良俗
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商 標 :「DEEP IMPACT」
商 品 : 第29類「ムコ多糖を主原料としコラーゲンを配合してなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状の加工食品(略)」 - 「DEEP IMPACT」は、競走馬名として著名な『ディープインパクト』の英語表記名であり、馬主と何ら関係のない者が承諾を得ることなく登録することは、著名な競走馬、種牡馬の名称に便乗し、該馬の顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、商取引上の信義則に反し、公の秩序を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2009-8676参照)。
2010/09/01
公序良俗
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商 標 :「GAUDI」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,デジタルカメラ並びにその部品及び附属品 他」 - 「GAUDI」は、スペインの建築家『アントニオ ガウディ(Antonio Gaudi)』の著名な略称よりなるものであるから、同人と何ら関係のない出願人が営利目的で使用することは、故人の名声、名誉を傷つける虞があるばかりか、我が国の国際的な信頼を損なう虞があり、ひいては国際信義に反する事となるとして拒絶されました(不服2009-7146参照)。
2010/08/31
公序良俗
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商 標 :「篤姫」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「篤姫」は、NHK大河ドラマの放映を契機に全国的に周知・著名な人物名になったものと認められ、出願人が自己の商標として使用することは、ドラマの人気に便乗し不正の利益を得る目的をもって使用するものと判断するのが相当で、公正な商取引の秩序を乱す虞があり、社会の一般的道徳観念に反するとして拒絶されました(不服2007-29500参照)。
2010/08/30
公序良俗
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商 標 :「松尾芭蕉」
商 品 : 第21類「デンタルフロス,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,食器類 他」 - 「松尾芭蕉」は、国民の間に広く知られた周知著名な歴史上の人物名であって、本願商標の商標登録を認めることは、「松尾芭蕉」の名称を使用した観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害することになり、また、社会公共の利益に反することとなるものといい得るものであるとして拒絶されました(不服2008-12902参照)。
2010/07/02
公序良俗
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商 標 :「敷金鑑定士」
役 務 : 第36類「建物又は土地の貸借に関する助言又はコンサルティング 他」 - 「敷金鑑定士」は、審査では『敷金について社会的に適正な評価を行う資格を有する者』を表す国家資格の一つであるかのように認識されるとして拒絶されましたが、審判では、同一又は類似名称の国家資格は存在せず、直ちに国家資格の名称の一つであるかの如く誤認を生じる虞があるとはいえないとして登録になりました(不服2009-24017参照)。
2010/06/09
公序良俗
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商 標 :「人財大学」
役 務 : 第41類「管理者能力開発教育,新入社員・中堅社員自己開発教育 他」 - 「人財大学」は、恰も学校教育法に基づいて設置された大学という教育施設の名称を表示したもので、かつ役務がそうした教育施設によって提供されるかの如く一般世人を誤信せしめる虞があるばかりか、学校教育制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害する虞があるとして拒絶されました(不服2009-3220参照)。
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