Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2024/02/12審決

識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

2024/02/05外国商標

マドプロ商標(アメリカ)

マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?

いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。

2024/01/29審決

識別力

商 標 :「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」
商 品 : 第32類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる清涼飲料 他」
     第33類「強炭酸水を使用した食酢を加味してなる果実酒 他」

「強炭酸のまま飲める炭酸割り専用ビネガー」は、指定商品との関係において、『炭酸が多量に含まれたまま飲むことのできる、炭酸水で割って飲む専用の西洋酢』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえ、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとして拒絶されました(不服2023-10533参照)。

2024/01/22外国商標

バミューダ諸島商標

バミューダの商標法は改正されるのですか?

はい、バミューダ諸島商標法は、イギリス法に基づいて改正され、商品役務分類や更新期間等、大幅に近代化されることになります。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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公序良俗

2012/09/18
公序良俗

商 標 :「黄眞伊」
商 品 : 第33類「韓国焼酎,清酒,濁酒,合成清酒,米を原料とする酒,朝鮮人参を使用した酒 他」

「黄眞伊」は、審査では、李氏朝鮮で最も有名な妓生『ファン・ジニ』を想起させるとして拒絶されましたが、韓国において特別に歴史上の重要な人物とされている事情や、関連する団体・施設等の存在は確認できず、韓国でも登録・使用されていることから、国際信義に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2011-17535参照)。

2012/04/20
公序良俗

商 標 :「GALAPAGOSstation」
商 品 : 第9類「コンピュータソフトウェア」

「GALAPAGOSstation」は、GALAPAGOSが世界遺産に登録されている『ガラパゴス諸島』を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する文字は、同書、同大、等間隔に纏りよく書され、全体で一種の造語を表したものと看取されるものであり、『ガラパゴス諸島』を想起させるものとは言えないとして登録になりました(不服2011-18689参照)。

2011/12/08
公序良俗

商 標 :「TL-LINCOLN」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供 他」
    第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 他」

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「TL-LINCOLN」は、審査では、アメリカ合衆国第16代大統領であるAbraham Lincolnの著名な略称である‘LINCOLN’の文字を有してなるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が本願商標より直ちにリンカーン大統領を想起するとも言い難く、構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-2084参照)。

2011/07/07
公序良俗

商 標 :「信玄どり」
商 品 : 第29類「鶏肉」

「信玄どり」は、歴史上の著名な人物について、商標の一部にその人物名を使用する場合は、直ちにその指定商品について、その人物名を独占的に使用することにならず、公益的な施策を阻害するものとはいえず、人物名を有することがその人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまでは言えないとして登録になりました(不服2010-24045参照)。

2011/07/05
公序良俗

商 標 :「氷川だんご」
商 品 : 第30類「だんご」

「氷川だんご」は、審査では『氷川神社』を直ちに想起させる文字を有し、公正な取引を乱す虞があるとして拒絶されましたが、審判では‘氷川’の文字が地名、河川名、町名について使用されていることからすれば、直ちに『氷川神社』を想起させるとはいい難く、公序良俗に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-24072参照)。

2011/04/15
公序良俗

商 標 :「テーホヘ テホヘ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「テーホヘ テホヘ」は、原審説示の如く『愛知県奥三河地方の“花祭”』における掛け声であるという事実は認められるとしても、直ちに同祭のみを認識させるものとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-10736参照)。

2011/04/14
公序良俗

商 標 :「吉田の火祭り」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」

「吉田の火祭り」は、山梨県指定無形民俗文化財の名称であり、その地域の重要な観光資源である名称を、一個人に独占的に使用権限を取得させることは、地域周辺の競合業者による標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱をも招くおそれがあり適当でないとして拒絶されました(不服2010-3810参照)。

2011/04/13
公序良俗

商 標 :「勇将信玄」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」

「勇将信玄」は、著名な歴史上の人物『武田信玄』を表す「勇将信玄」を一私人の商標として登録することは、甲府市、山梨県等の武田信玄のゆかりのある地域の人たちを始めとして、我が国の国民感情を害する虞があり、武田信玄の名称を活用した観光振興や地域おこし等の施策の遂行を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2010-8186参照)。

2011/04/12
公序良俗

商 標 :「サガン」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙類」

「サガン」は、『悲しみよこんにちは』の著者として世界的に著名なフランス人小説家『フランソワーズ・サガン』の略称と認められ、これを一私人が自己の商標として使用することは、世界的に著名な故人の名声に便乗するものであって、ひいては故人の名声・名誉を傷つける虞があり、国際信義に反するとして拒絶されました(不服2009-11621参照)。

2011/04/11
公序良俗

商 標 :「Monet」
役 務 : 第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

「Monet」は、印象派のフランス人画家で世界的に著名なクロード・モネ(Claude Monet 1840~1926)の略称を表示した『Monet』の文字を横書きしてなるものであるから、これを上記者と何等の関係のない出願人が商標として採択使用することは国際信義に反し、また、公序良俗に反するものと認めるとして拒絶されました(不服2010-4720参照)。

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