2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2012/09/19
公序良俗
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商 標 :「のぼうの城\のぼうのしろ」
商 品 : 第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」 - 「のぼうの城」は、和田竜が著作した書籍のタイトルであり、実存するお城の名称ではないから、これが極めて公共性の高いものとはいえず、また映画化を機に行田市の観光化に力を入れていることが伺えるとしても、同市の公益的な施策として地域の活性化を図ろうとする具体的な活動は見当たらないとして登録になりました(不服2011-16813参照)。
2012/09/18
公序良俗
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商 標 :「黄眞伊」
商 品 : 第33類「韓国焼酎,清酒,濁酒,合成清酒,米を原料とする酒,朝鮮人参を使用した酒 他」 - 「黄眞伊」は、審査では、李氏朝鮮で最も有名な妓生『ファン・ジニ』を想起させるとして拒絶されましたが、韓国において特別に歴史上の重要な人物とされている事情や、関連する団体・施設等の存在は確認できず、韓国でも登録・使用されていることから、国際信義に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2011-17535参照)。
2012/04/20
公序良俗
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商 標 :「GALAPAGOSstation」
商 品 : 第9類「コンピュータソフトウェア」 - 「GALAPAGOSstation」は、GALAPAGOSが世界遺産に登録されている『ガラパゴス諸島』を認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する文字は、同書、同大、等間隔に纏りよく書され、全体で一種の造語を表したものと看取されるものであり、『ガラパゴス諸島』を想起させるものとは言えないとして登録になりました(不服2011-18689参照)。
2011/12/08
公序良俗
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商 標 :「TL-LINCOLN」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供 他」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 他」dd>
「TL-LINCOLN」は、審査では、アメリカ合衆国第16代大統領であるAbraham Lincolnの著名な略称である‘LINCOLN’の文字を有してなるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が本願商標より直ちにリンカーン大統領を想起するとも言い難く、構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるとして登録になりました(不服2011-2084参照)。
2011/07/07
公序良俗
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商 標 :「信玄どり」
商 品 : 第29類「鶏肉」 - 「信玄どり」は、歴史上の著名な人物について、商標の一部にその人物名を使用する場合は、直ちにその指定商品について、その人物名を独占的に使用することにならず、公益的な施策を阻害するものとはいえず、人物名を有することがその人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまでは言えないとして登録になりました(不服2010-24045参照)。
2011/07/05
公序良俗
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商 標 :「氷川だんご」
商 品 : 第30類「だんご」 - 「氷川だんご」は、審査では『氷川神社』を直ちに想起させる文字を有し、公正な取引を乱す虞があるとして拒絶されましたが、審判では‘氷川’の文字が地名、河川名、町名について使用されていることからすれば、直ちに『氷川神社』を想起させるとはいい難く、公序良俗に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-24072参照)。
2011/04/15
公序良俗
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商 標 :「テーホヘ テホヘ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「テーホヘ テホヘ」は、原審説示の如く『愛知県奥三河地方の“花祭”』における掛け声であるという事実は認められるとしても、直ちに同祭のみを認識させるものとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえないとして登録になりました(不服2010-10736参照)。
2011/04/14
公序良俗
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商 標 :「吉田の火祭り」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」 - 「吉田の火祭り」は、山梨県指定無形民俗文化財の名称であり、その地域の重要な観光資源である名称を、一個人に独占的に使用権限を取得させることは、地域周辺の競合業者による標章の使用を不可能又は困難とするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱をも招くおそれがあり適当でないとして拒絶されました(不服2010-3810参照)。
2011/04/13
公序良俗
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商 標 :「勇将信玄」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」 - 「勇将信玄」は、著名な歴史上の人物『武田信玄』を表す「勇将信玄」を一私人の商標として登録することは、甲府市、山梨県等の武田信玄のゆかりのある地域の人たちを始めとして、我が国の国民感情を害する虞があり、武田信玄の名称を活用した観光振興や地域おこし等の施策の遂行を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2010-8186参照)。
2011/04/12
公序良俗
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商 標 :「サガン」
商 品 : 第16類「紙製包装用容器,紙類」 - 「サガン」は、『悲しみよこんにちは』の著者として世界的に著名なフランス人小説家『フランソワーズ・サガン』の略称と認められ、これを一私人が自己の商標として使用することは、世界的に著名な故人の名声に便乗するものであって、ひいては故人の名声・名誉を傷つける虞があり、国際信義に反するとして拒絶されました(不服2009-11621参照)。
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