2024/07/22審決
識別力・公序良俗
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商 標 :「デジタル登記所」
商 品 : 第 9 類「ICチップ,電子計算機用プログラム 他」
役 務 : 第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」他 -
- 「デジタル登記所」は、法務局等を指称する語とし広く一般に認識され、国の機関を表示する著名な標章と類似する商標であって、『デジタル技術を利活用した登記事務を管掌する官署(法務局等)の事業に関連するものであること』即ち、国の機関の業務に係るものと誤認する虞があるとして拒絶されましたとして拒絶されました(不服2024-2567参照)。
2024/07/15外国商標
トリニダード・トバゴ商標
- トリニダード・トバゴ商標について、ネットで商標検索できるんですか?
- はい、トリニダード・トバゴ商標については、2024年4月15日から、TMviewで検索できるようになりました。
2024/07/08審決
識別力
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商 標 :「幸せ食感」
商 品 : 第30類「菓子,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,米 他」 -
- 「幸せ食感」は、本願指定商品のを取扱業界において、商品の食感が特徴的であることを強調する目的で宣伝、広告的に使用されている実情があることからすれば、これに接する需要者は、その商品が『食べた際の食感により幸福感が得られる商品』であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識するとして拒絶されました(不服2024-2606参照)。
2024/07/01外国商標
台湾商標
- 台湾商標について、早期審査請求ができるようになったんですか?
- はい、台湾商標出願に関しては、2024年5月1日より早期審査制度が開始され、申請を行うと約2ヶ月で審査結果が通知されてきます。
2024/06/24審決
識別力
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商 標 :「ケラマブルー\KERAMA BLUE」
商 品 : 第30類「ホットドッグ,ハンバーガー,コーヒー,調味料,香辛料 他」
第32類「果実飲料,飲料水,清涼飲料,ビール,飲料用野菜ジュース 他」
第33類「白酒,カクテル,焼酎,薬味酒,果実酒,酎ハイ,清酒 他」 -
- 「ケラマブルー」は、慶良間諸島の海の青さや美しさを表現する言葉として使用されるのみならず別名や愛称として使用されるなど、慶良間諸島の海そのものを表す言葉としても定着していることから、『慶良間諸島の海をイメージ又はモチーフにした商品、慶良間諸島由来の商品』を理解させるにすぎないとして拒絶されました(不服2023-12176参照)。
2024/06/17外国商標
エクアドル商標
- エクアドル商標に関し異議申立を行った場合、どのぐらいの期間が掛かりますでしょうか?
- エクアドル商標に関して異議申立を行った場合、エクアドル知的財産庁から決定が下されるまでは、通常12~18ヶ月程の期間が掛かります。
2024/06/10審決
識別力
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商 標 :「吸着殺菌」
商 品 : 第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,入れ歯洗浄剤 他」 -
- 「吸着殺菌」は、『吸着して殺菌する』ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これに接する取引者、需要者は、その商品が『有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品』であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-19799参照)。
2024/06/03外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の存続期間は15年なんですか?
- レバノン商標権に係る存続期間は、2024年2月15日発効の新法により、15年から10年になりました。
2024/05/27審決
識別力
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商 標 :「温泉気分」
商 品 : 第5類「医療用入浴剤」 -
- 「温泉気分」は、入浴剤や薬用入浴剤(医薬部外品)を取り扱う業界において、「温泉気分」の文字が幅広く使用されている事実から、これを指定商品に使用しても、需要者は、『温泉に入ったような気分を味わうことができる』という商品の販売促進のための標語若しくは宣伝広告を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2022-19727参照)。
2024/05/20外国商標
スーダン商標
- スーダン商標出願は、受付が再開されましたか?
- はい、スーダン商標に関しては、内紛で10ヶ月ほど商標業務が停止されていましたが、2024年2月11日に業務が再開されました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2014/04/21
公序良俗
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商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
第30類「調味料」 - 「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。
2014/03/17
公序良俗
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商 標 :「太陽光発電診断士」
役 務 : 第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「太陽光発電診断士」は、審査では『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2013-10696参照)。
2014/01/17
公序良俗
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商 標 :「開成中\突破模試」
役 務 : 第41類「進学のための模擬試験の実施,教育情報の提供 他」 - 「開成中突破模試」は、審査では、学校法人開成学園と関係のない者が商標として採択使用することは商取引の観点に照らして穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、“開成中”の文字を独占的に使用できるものではなく、これを採択使用することが、商取引の秩序を乱すという事情は窺えないとして登録になりました(不服2013-17843参照)。
2014/01/15
公序良俗
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商 標 :「宅建士\TAKKENSHI」
役 務 : 第36類「建物又は土地の管理に関するコンサルティング及び情報の提供 他」
第41類「資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施 他」 - 「宅建士」は、『宅地建物の取引を行う国家資格を有する者』程の意味合いを認識させ、宅地建物取引主任者の他に宅地建物取引業に関する国家資格が存するかの如く誤信する場合があることから、請求人が独占的に使用することは、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、公の秩序を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2013-18044参照)。
2013/12/13
公序良俗
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商 標 :「おびんずるさん」
商 品 : 第30類「菓子,パン」 - 「おびんずるさん」は、びんずる像の敬称である「おびんずるさん」などの名称が、その地域で販売されている特産物や土産物等に使用されているという実情は見当たらず、また、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして、公益的な事業の遂行に使用されているという事実を見いだすこともできないとして登録になりました(不服2013-7807参照)。
2013/10/04
公序良俗
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商 標 :「警護士」
役 務 : 第45類「施設の警備,身辺の警備」他 - 「警護士」は、同一又は類似する名称の国家資格の存在や、同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実はないことから、需要者が直ちに国家資格を表す名称であるかの如く誤認するおそれがあるということはいえず、国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難いとして登録になりました(不服2013-7872参照)。
2013/06/25
公序良俗
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商 標 :「大内のお殿様」
商 品 : 第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,弁当 他」 - 「大内のお殿様」は、審査では、山口市の町興し等の標章を自己の営利を目的とするために出願人の商標として登録使用することは観光振興や地域興しなどの公共的な取り組みを阻害するとして拒絶されましたが、審判では、地域の活性化を図ろうとする具体的な活動に使用されている実情は見あたらないとして登録になりました(不服2013-4121参照)。
2013/03/21
公序良俗
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商 標 :「皇家塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「皇家塩」は、審査では、皇家は『天皇を中心とするその一族。天皇家。』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、必ずしも我が国の皇室のみを指す語ではなく、外国の王室を含む一般的な語として使用されており、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2012-16761参照)。
2012/11/09
公序良俗
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商 標 :「Fit!」
商 品 : 第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,紙製ごみ収集用袋,紙製包装用容器 他」 - 「Fit!」は、審査では、国際交通フォーラムを表す‘FIT’の欧文字3文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、何かの頭文字を取った略称を表したものと認識するというよりは、よく知っている英単語からなるものと認識し、『(何かに)ぴったり合う』ことを強調したとの意味合いを漠然と想起するとして登録になりました(不服2012-9507参照)。
2012/10/03
公序良俗
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商 標 :「富士山世界文化遺産センター」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供 他」 - 「富士山世界文化遺産センター」は、公的機関が運営する『富士山の世界文化遺産に関する施設の名称』であることを容易に理解,認識させるものであり、一私人である請求人が自己の商標として登録することは、「富士山世界文化遺産」登録及び登録後に行う施策の遂行を阻害するおそれがあって適切でないとして拒絶されました(不服2011-8833参照)。
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