2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
2024/12/09審決
識別力
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商 標 :「さらスル」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「さらスル」は、審査では『粘り気や湿り気がなく、滑るようになめらかな髪にするための商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の取扱分野において僅かに使用されている事例あるものの、特定の意味合いを直ちに認識させるといい得るほどに広く一般的に使用されてはいないとして登録になりました(不服2024-8391参照)。
2024/12/02外国商標
ハイチ商標
- ハイチの特許庁は再開されていますでしょうか?
- は、ハイチ通商・産業省は、首都混乱により2024年2月29日から閉鎖されていましたが、2024年6月4日付で再開しました。なお、閉鎖期間中の期限は、2024年7月4日まで延長されました。
2024/11/25審決
識別力
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商 標 :「コンビニジム」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供 他」 -
- 「コンビニジム」は、『コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム』や『コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム』程度の意味合いを認識させ、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供」などに使用されるときは、単に役務の質又は提供の場所を表示するものと理解されるとして拒絶されました(不服2023-13091参照)。
2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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公序良俗
2014/04/21
公序良俗
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商 標 :「政宗逸品」
商 品 : 第29類「揚げかまぼこ」
第30類「調味料」 - 「政宗逸品」は、商標の一部に歴史上の著名な人物名を使用する場合は、直ちに指定商品についてその人物名を独占的に使用することにはならないため、公益的な施策を阻害するものとはいえず、また、人物名を有することが、その人物の名声・名誉を傷つけるおそれがあるとまではいうことができないとして登録になりました(不服2013-15754参照)。
2014/03/17
公序良俗
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商 標 :「太陽光発電診断士」
役 務 : 第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催 他」 - 「太陽光発電診断士」は、審査では『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情はないとして登録になりました(不服2013-10696参照)。
2014/01/17
公序良俗
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商 標 :「開成中\突破模試」
役 務 : 第41類「進学のための模擬試験の実施,教育情報の提供 他」 - 「開成中突破模試」は、審査では、学校法人開成学園と関係のない者が商標として採択使用することは商取引の観点に照らして穏当でないとして拒絶されましたが、審判では、“開成中”の文字を独占的に使用できるものではなく、これを採択使用することが、商取引の秩序を乱すという事情は窺えないとして登録になりました(不服2013-17843参照)。
2014/01/15
公序良俗
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商 標 :「宅建士\TAKKENSHI」
役 務 : 第36類「建物又は土地の管理に関するコンサルティング及び情報の提供 他」
第41類「資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施 他」 - 「宅建士」は、『宅地建物の取引を行う国家資格を有する者』程の意味合いを認識させ、宅地建物取引主任者の他に宅地建物取引業に関する国家資格が存するかの如く誤信する場合があることから、請求人が独占的に使用することは、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、公の秩序を害するおそれがあるとして拒絶されました(不服2013-18044参照)。
2013/12/13
公序良俗
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商 標 :「おびんずるさん」
商 品 : 第30類「菓子,パン」 - 「おびんずるさん」は、びんずる像の敬称である「おびんずるさん」などの名称が、その地域で販売されている特産物や土産物等に使用されているという実情は見当たらず、また、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして、公益的な事業の遂行に使用されているという事実を見いだすこともできないとして登録になりました(不服2013-7807参照)。
2013/10/04
公序良俗
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商 標 :「警護士」
役 務 : 第45類「施設の警備,身辺の警備」他 - 「警護士」は、同一又は類似する名称の国家資格の存在や、同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実はないことから、需要者が直ちに国家資格を表す名称であるかの如く誤認するおそれがあるということはいえず、国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難いとして登録になりました(不服2013-7872参照)。
2013/06/25
公序良俗
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商 標 :「大内のお殿様」
商 品 : 第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,弁当 他」 - 「大内のお殿様」は、審査では、山口市の町興し等の標章を自己の営利を目的とするために出願人の商標として登録使用することは観光振興や地域興しなどの公共的な取り組みを阻害するとして拒絶されましたが、審判では、地域の活性化を図ろうとする具体的な活動に使用されている実情は見あたらないとして登録になりました(不服2013-4121参照)。
2013/03/21
公序良俗
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商 標 :「皇家塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「皇家塩」は、審査では、皇家は『天皇を中心とするその一族。天皇家。』を意味するとして拒絶されましたが、審判では、必ずしも我が国の皇室のみを指す語ではなく、外国の王室を含む一般的な語として使用されており、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するものとは認められないとして登録になりました(不服2012-16761参照)。
2012/11/09
公序良俗
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商 標 :「Fit!」
商 品 : 第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,紙製ごみ収集用袋,紙製包装用容器 他」 - 「Fit!」は、審査では、国際交通フォーラムを表す‘FIT’の欧文字3文字を含むとして拒絶されましたが、審判では、何かの頭文字を取った略称を表したものと認識するというよりは、よく知っている英単語からなるものと認識し、『(何かに)ぴったり合う』ことを強調したとの意味合いを漠然と想起するとして登録になりました(不服2012-9507参照)。
2012/10/03
公序良俗
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商 標 :「富士山世界文化遺産センター」
役 務 : 第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供 他」 - 「富士山世界文化遺産センター」は、公的機関が運営する『富士山の世界文化遺産に関する施設の名称』であることを容易に理解,認識させるものであり、一私人である請求人が自己の商標として登録することは、「富士山世界文化遺産」登録及び登録後に行う施策の遂行を阻害するおそれがあって適切でないとして拒絶されました(不服2011-8833参照)。
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