Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/10/12審決

識別力

商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」

「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。

2026/10/09

Japan Trademark

Would it be possible for you to provide a list of trademark candidates with a high registrable mark?

Yes, if you can provide us with some general information regarding the direction you’re looking for, we can provide you with a list of trademark candidates that are likely to be registrable.

2026/10/08外国商標

マドプロ商標(サウジアラビア)

マドプロでサウジアラビアを指定できるのは、いつからですか?

サウジアラビアは、本日2026年10月8日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/10/05外国商標

ジャージー商標

ジャージー商標法はいつ施行されましたか?

ジャージー独自の商標法となるジャージー商標法は、2026年8月1日に施行されました。これにより、今後、英国商標や英国指定の国際登録によってジャージー島内で自動的に保護は受けることはできず、別途、ジャージーにおいて出願手続を行う必要があります。

2026/10/02

Japan Trademark

What is a “DEED OF ASSIGNMENT AND CONSENT”?

“Deed of Assignment and Consent” is a document that combines a deed of assignment and a consent to sole application.

2026/09/28審決

識別力

商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」

「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。

2026/09/25

Japan Trademark

What is a “Letter of Consent to Sole Application”?

In the process of assigning trademark rights, the assignor and assignee are generally required to file a joint application; however, by submitting a “Letter of Consent to Sole Application,” the assignee may complete the procedure on their own.

2026/09/21外国商標

アラブ首長国連邦(UAE)商標

UAE商標について、第33類の出願ができるようになったのですか?

はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関し、第33類「清酒,洋酒」等のアルコール飲料について、出願が受け付けられるようになりました。

2026/09/18

Japan Trademark

Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?

We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.

2026/09/14審決

識別力

商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」

「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2026/10/12
識別力

商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」

「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。

2026/09/28
識別力

商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」

「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。

2026/09/14
識別力

商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」

「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。

2026/08/31
識別力

商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」

「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。

2026/08/17
識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

2026/08/03
識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/20
識別力

商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。

2026/07/06
識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/06/22
識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/08
識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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